
家族信託で子供を受益者とし、「受益者になった旨を通知しない」と定めれば、子供に内緒で贈与することは可能です。また、そもそも子供が幼く贈与を把握できない場合は、家族信託を使わなくても、親権者が同意すれば贈与は成立します。
教育上の観点から、子供への多額の贈与はできるだけ避けたい。
一方で相続税対策を考えると、生前にできるだけ贈与をしておきたい。
このように悩まれる方は少なくありません。
しかし、贈与を成立させるには「あげる方・もらう方の同意」が必要です。

あげる方が一方的に財産を贈与することはできません。
詳しくは贈与税って誰が払うの?複数人から贈与されたら?契約書は必要?に記載しています。
よって、子供の同意が必要となってきます。
(子供が幼く贈与を把握できない場合は、親権者が同意すれば贈与は成立します。)
これはイコール、「子供に内緒で贈与できない」ということを意味します。
子供名義の通帳を作成し、そこに毎年振り込んでいけば問題ないだろう?とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、それは名義預金と認定される可能性大です。
名義預金と認定されれば、贈与したつもりでも、その贈与は認められません。
詳しくは名義預金の認定を回避するには贈与を受けた本人が口座を管理するに記載しています。
こう考えると、子供に内緒で贈与することは不可能なのかと思いきや、これが家族信託を利用すると話が変わってきます。
ズバリ、家族信託を利用すれば「子供に内緒で贈与することが可能」です。
その方法は受益者(子供)に対して「受益者になった旨を通知しない」と信託契約で定めることです。
信託の原則としては、受託者は受益者に「受益者になった旨を通知」しなければいけません。
一方で「信託行為に別段の定めがあるときは、その定めによる」という規定もあります。
よって、信託契約で受託者が受益者に対して「受益者になった旨を通知しない」と別段の定めを規定しておけば、受益者に対して「受益者になった旨」を知らせる必要はありません。
このように家族信託を利用すれば、受益者(子供)に内緒で贈与することができます。
上記の方法で受益者(子供)に内緒で贈与したからといって、贈与税の申告や納税が免れる訳ではありません。
普通の贈与のように、もらった側が贈与税の申告をして、納税をする必要があります。
(なお、贈与の額が暦年で110万円を超えない場合は、申告も納税も不要です。)
この場合で言えば、子供が贈与税の申告や納税をする必要があります。
しかし、受益者(子供)は贈与されたことを知りません。
このままほっとくと、「贈与税が無申告、かつ未納」となってしまいます。
だからといって、贈与があった事実を伏せたいからと、贈与税の申告を子供に代わって受託者(もしくは親など)が勝手にするのはよろしくありません。
また、贈与税の納税資金を受託者(もしくは親など)が肩代わりしますと、その肩代わりした金額も贈与となります。
こういったことを考えると、贈与税が発生するような贈与である場合、【子供に秘密にしたまま贈与することは無理】と考えられます。
上記でご紹介した家族信託以外に、子供を保険契約者にした生命保険に加入する、といったシンプルな方法もあります。
子供に内緒で行うことはできませんが、教育上の観点や無駄使いをされるのが心配な場合に有効な方法です。
子供が保険契約者ですので、子供が保険料を支払う形になります。
その子供が支払う保険料を毎年贈与する、といったことで、無駄使いなどの心配を解消することができます。
ポイントとしては、以下のようになります。
このようにすれば、贈与者が死亡しても、この保険金は相続財産にはなりません。(相続税ではなく所得税の対象となります。)
また、贈与者が存命中に保険を解約しても、解約返戻金は子供に入ることになります。
子供に内緒で贈与することは可能かどうかについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
相続税対策やお子さんの将来のために、できれば早くお子さんに財産を贈与してあげたい、という親御さんは少なくありません。
しかし、多額の贈与をすることをお子さんに伝えるのは、できれば避けたいものです。
教育上の観点からもそうですし、お子さんがよくわからないまま、他のお子さんや親御さんにしゃべってしまうリスクもあります。
それを避けたいがために「何とか子供に内緒で贈与することができないか」というご相談を受けることがあります。
しかし、贈与は契約の1つです。
あげる方ともらう方、両方の合意が必要になります。
そのため相手に知られず、一方的に贈与することはできません。
つまり、お子さんに内緒で贈与はできない、ということになります。
もしかすると、お子さん名義の通帳を作成して、そこに毎年お金を振り込んでいけば問題ないだろう、とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、それは名義預金と認定される可能性が高いです。
名義預金とは、口座を実際に管理している人が違う預金のことをいいます。
もし名義預金と認定されれば、その贈与は認められません。
相続時に親御さんの財産と認定される可能性があります。
では、お子さんに内緒で財産を渡すことは、絶対にできないのでしょうか?
実は、そうとも言い切れません。
お子さんを「受益者」とする家族信託の契約をする、といった方法があります。
受益者とは、信託で管理される財産から発生した利益を受け取る人のことをいいます。
やり方は、お子さんを受益者とする信託契約を親子間で結ぶものということですが、その契約内容に受益者に対して、受益者になった旨を通知しないと定めておきます。
こうすることで、お子さんに受益者になったことを知らせる必要はなくなります。
あとは預金や不動産・有価証券など、さまざまな財産を信託財産として、お子さんを受益者とすれば、実質的にお子さんに対して贈与と同じようなことができるようになった、というわけです。
もちろん、信託契約も契約の1つですから、原則として受益者に通知しなければいけません。
しかし信託には「信託行為に別段の定めがあるときは、その定めによる」というルールもあります。
つまり、信託行為に関するルールは当事者でカスタムできるということです。
よって、「受益者になった旨を通知しない」というルールを定めておけば、お子さんに内緒でも成立させることができるのです。
ただし、このやり方には1つ大きな落とし穴があります。
それは信託受益権も贈与税の対象であり、もし贈与税が発生すれば、受益者が贈与税の申告をして納税をしなければなりません。
つまり、お子さんが知らないままだと「贈与税の無申告・税金の未納」ということが起きる可能性があるわけです。
お子さんに代わって贈与税の申告や納税を他の人がすればいい、と思われるかもしれませんが、それはダメです。
ちなみに税金の肩代わりをすると、その分も贈与になります。
したがって、贈与税が発生するような家族信託をしてしまうと「秘密にしたまま」というのは無理といえます。