被相続人が世帯主の場合にするべきこと
被相続人が世帯主の場合には「世帯主の変更や公共料金等の名義変更」等が必要になってくる場合があります。
今回は、そんな世帯主の変更、公共料金等の名義変更について、解説しています。
次の世帯主が明白な場合は手続き不要
被相続人(亡くなられた方)が世帯主だった。
この場合、世帯主変更手続きが必要になってきます。
世帯主の変更にも記載していますが、夫婦だけの世帯などで、次の世帯主が明白な場合などには、世帯主の変更手続きは不要です。

夫婦のみの場合、次の世帯主が明白なので世帯主の変更手続きは不要
世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上の場合(配偶者と15歳未満の子どもだけの場合などは除く)は、14日以内に世帯主変更届(住民異動届)を提出して、住民票の世帯主を変更する必要があります。
通常は世帯主変更届(住民異動届)は、死亡届の提出と一緒にします。
様式も転居などの際に提出する住民異動届と同一である場合が多いです。
(届け出用紙は提出先の市区町村ごとに異なります。)
もちろん被相続人が世帯主ではなかったら、届出の必要はありません。
世帯主を変更したら公共料金等の名義変更もする
世帯主を変更したら、世帯主名義になっていたものを
- 確認
- 変更
- 解約
などをしましょう。
また、運転免許証は警察への返納が義務づけられています。

警察への返納が義務づけられている
そして以下のような公共料金等の支払いは、世帯主名義になっている場合が多いです。
- 水道
- 電気
- ガス
- 電話
- NHK受信料

公共料金等の支払いは、世帯主名義になっている場合が多い
公共料金等の名義変更に期限はありませんが、出来るだけすみやかに手続きを行いましょう。
また、クレジットカードの解約手続き等もすみやかに行いましょう。
退会処理をいつまでもしないと、会費などが引き落としされてしまいます。