見積もり額と実際の請求額が大きく違うことも・・

「葬儀費用の額は、葬儀社に支払ったお金でいいのか?」と思った方は注意をして下さい。

葬儀費用には、葬儀社に支払った費用だけでなく、僧侶へのお礼や精進落としなどの飲食費用も対象になります。

今回は、そんな葬儀費用について、解説しています。

葬儀社の見積書には宗教費用や接待飲食費用が含まれていない?

葬儀費用は主に以下の3つがあります。

  1. 葬儀(式)の基本費用
  2. 宗教費用
  3. 接待飲食費用

この3つを合わせて、一般的には葬儀費用と言われています。

そして、葬儀社の見積書の注意点として、1の葬儀(式)の基本費用だけの場合が多いことがあげられます。

葬儀費用
葬儀費用
葬儀社の見積書には、宗教費用や接待飲食費用が含まれていない場合が多い

よって、見積もり額と請求額の違いによる葬儀社とのトラブルは少なくありません。

相続もそうですが、大抵の人が喪主として葬儀社とやりとりをし、葬儀準備をするのは人生で1~2回です。

しかも悲しみの中で、平常心で判断できない場合もあります。

また、

  • 誰が葬儀費用を負担するのか?
  • 誰が喪主になるのか?

といったことが問題になる場合もあります。

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喪主の選択にも相続税対策は影響する?

なので、分からないことがある場合は、相続税を依頼している会計事務所や葬儀社に質問しましょう。

なお、葬儀費用の平均は100万~200万円と言われています。

葬儀(式)の基本費用

葬儀社の見積書に含まれる主な内容は、以下のようなものとなります。

  • 搬送
  • 通夜
  • 葬儀
  • 告別式

また、通夜や葬式に関する内容で分かりにくい費用と内容は、以下のようになります。

  • 位牌:戒名・法名・霊位を墨書した白木の位牌
  • 人件費:飲食会場の配膳スタッフなど
  • 祭壇周り:喪家の家紋が入った水引幕など
  • 祭壇供物:祭壇にお供えする果物や千菓子など
  • 遺影写真:カラーとモノクロで料金が異なってきます。
  • 特殊演出:葬儀で行う特別な音響や照明、映像上映など
  • 受付関連の装飾:家紋の入った提灯や式場までの捨て看板、屋外に設置するテントなど
  • 施行運営管理費:葬儀社の諸経費(葬儀一式費用の40%程度が目安と言われています。)

宗教費用

読経料や戒名(法名)料、葬儀式を行う宗教者へのお布施や謝礼などを指します。

お布施は一概に〇〇円とは言えません。

お布施
お布施
お布施の金額は一概に決まっていません。

寺院に費用を直接聞く・金額を提示し確認するなどしましょう。

接待飲食費用

通夜料理や告別料理は一人につき5,000円位と言われています。

追加になった場合は、もちろんその分の費用が加算されます。

なので、施主は故人の職業やお付き合いの範囲を考え、どの位の人数になるのかを計算しておきましょう。

ある程度の追加対応は可能である場合がほとんどですが、その分費用は追加請求されることになります。

なお、会葬返礼品は1,000円~3,000円のお茶やお菓子、カタログギフトがよく利用されていると言われています。

葬儀費用に関するまとめ

このように相続税にも影響してくる葬儀費用には、

  • 葬儀社への支払い
  • お寺へのお布施
  • 飲食・接待費
  • 香典返し

などがあります。

そして、葬式費用は相続財産から控除に詳しく記載していますが、

  • お布施は相続税財産から控除可能
  • 香典返しは相続税財産から控除不可能

です。

相続税対策もそうですが、故人が亡くなってから葬儀費用を考えるのではなく、やはり事前に考えておきましょう。

葬儀費用の計画
葬儀費用の計画
相続税対策も葬儀費用の確認も事前にしておくのがベスト

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領収書をとっておくことが大切

葬儀費用について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

葬儀費用

動画内容

葬儀にかかる費用は、亡くなられた方の遺産から支払うことができません。

ではどうするのかというと、負担した遺族の相続財産から、葬儀費用を控除することで、その人の相続税を軽減する仕組みをとっています。

例えば、遺産総額が現金1,000万円で、AさんとBさんで500万円ずつ相続し、Aさんが葬儀費用200万円を負担していた場合、Aさんは500万円から200万円を引いた300万円で相続税を計算することとなります。

したがって、葬儀費用は誰がいくら払ったかが重要となります。

もし今、「葬儀費用の額は、葬儀社に支払ったお金でいいのか?」と思った方は注意をして下さい。

葬儀費用には、葬儀社に支払った費用だけでなく、僧侶へのお礼や精進落としなどの飲食費用も対象になります。

また、これらを葬儀社が仲介してまとめて請求してくる場合もあるのですが、葬儀社の請求書には、式の基本費用しか記載されず、宗教費用や飲食費用を入れていない場合があります。

そして、この請求書を受け取った遺族の方は、「相続税の計算も、この金額でやらないといけないんじゃないだろうか」と葬儀社からの書類と税金の計算を結びつけてしまいます。

もう一度言いますが、僧侶への支払いや精進落としなどの飲食費用は、葬儀費用の対象になります。

葬儀社の請求書に含まれていなくても、問題はありません。

何が葬儀費用になるかしっかり把握して、領収書をとっておくことが大切です。

領収書がないもの、例えば僧侶へのお礼などは、日付や金額、内容を自分で記録しておきましょう。