自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認する

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、亡くなった方が保管しています。

これらの遺言書は、開封する前に、家庭裁判所での「検認」が必要となります。

今回は、そんな遺言書の検認について、解説しています。

検認をしないと遺言書は無効?

被相続人(亡くなった方)の遺言書(公正証書遺言を除く)がある場合、開封前に家庭裁判所において、遺言の検認という手続きをする必要があります。

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遺言書の検認の流れや手続き方法

民法において、封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封しなければならない、とそもそも規定されています。

家庭裁判所
家庭裁判所
家庭裁判所で遺言書の検認が必要

なお、公正証書遺言は検認という手続きは必要ありません。遺言の検認という手続きが必要な遺言書は

  1. 自筆証書遺言
  2. 秘密証書遺言

となります。この2つの遺言書は、被相続人(亡くなった方)が保管しています。なので、家庭裁判所に遺言書を開封する前に、

  • 遺言書が開封されていないか?
  • 被相続人の死後に、遺言書が改ざんされていないか?

の確認をしてもらいます。これを検認といいます。

家庭裁判所において、相続人立会いで遺言書を開封することによって、

  • 相続人に遺言書の存在を証明
  • 遺言書の改ざんを防止

を図ります。遺言書の改ざんの防止として、家庭裁判所が遺言書の

  • 内容
  • 形状
  • 日付
  • 署名

などを、検認をした時点で明確にし、その後の遺言書の改ざんを防止します。

遺言書の改ざん
遺言書の改ざん
家庭裁判所の遺言書の検認で、遺言書の改ざんを防止できる。

ただし、検認は「遺言書自体の有効性」を証明するものではありません。なので、

  1. 検認済みだから遺言書は有効
  2. 検認済みでないから遺言書は無効

ということではありません。

  1. 検認を受けていなくても遺言書は有効
  2. 検認を受けても遺言書は無効

ということもありえます。

検認しない状態で遺言書を開封したら

結論から言いますと、検認を受けずに開封しても、遺言の内容は無効とはなりません。また、開封した人の相続権もなくなりません。通常通りに相続出来ます。

有効
有効
遺言書の検認を受ける前に遺言書を開封しても、遺言書は有効です。

ただし、名義変更や不動産登記などの相続手続きにおいて、色々と面倒なことが発生します。検認済みでない遺言書でないと、

  • 預金口座の名義変更
  • 不動産の登記変更

などが出来ない場合があります。(ちなみに、公正証書遺言以外の遺言書によって、不動産の相続登記を行う場合は、家庭裁判所の検認済証明書が必要です。なので、封のない遺言書であっても、自筆証書遺言、秘密証書遺言であれば検認を受けましょう。)

えっ!変更手続きが出来ないと、相続財産を永遠に相続出来ないじゃない?

大丈夫です。遺言書は開封している場合でも、検認を受けることが可能です。

可能
可能
遺言書を開封しても、検認を受けることは可能

もしも、家庭裁判所の検認を受ける前に、遺言書を開封してしまった。そのような場合でも、必ず家庭裁判所の検認は受けましょう。

なお、検認申請は非常に時間がかかる場合があります。検認申請をしてから2か月ほどかかる場合もありますので、相続が発生して、出来るだけ早く遺言書通りに財産を分割したい場合には、検認申請はすぐにしましょう。

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検認しないで開封した遺言書の効力は?

封印がない遺言書の内容を書き換えたら

遺言書に封がない。よっしゃー!内容変えちゃおう。いや、自分に不利な内容だ!いっそ燃やすか?

燃やす
燃やす
何だこの遺言書は?俺様に不利ではないか。燃やすか!

遺言書の内容を書き換えたり、燃やしたりしたらどうなるか?

先ほど、検認されていない遺言書でも有効であり、検認する前に遺言書を開封してしまった人でも相続権を失わないと説明しました。

ただ、遺言書の内容を書き換える、燃やすなどした場合は話が違います。そのような行為をした人は相続権を失います。

さらに、私文書偽造罪などの刑罰や詐欺罪で、処罰される場合もあります。

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書き換えられた遺言書の効力は?


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分からない
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遺言書の検認について動画で解説

遺言書を検認しなかったら?

検認すればどんな遺言書でも有効?

税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

遺言書の検認をしないとどうなる?

動画内容

みなさん、遺言書を見つけたら、すぐに開封していいと思いますか?

だって、せっかく作ってくれた遺言書だから、一刻も早く中を見たい、見なければ手続きができない、と考えていらっしゃるかもしれません。

でも遺言書の種類によっては、勝手に開封してはいけないものもあります。

今回はその遺言書を見つけたら、しなければならない手続きについてお伝えします。

遺言書は主に三種類あります。

自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして公正証書遺言です。

このうち、最初の2つ、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、開封前に家庭裁判所で「遺言の検認」という手続きが必要になります。

民法では、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封しなければいけない、と決めています。

でも、公正証書遺言は検認の手続きは必要ありません。

公証人や証人と一緒に作り、公証役場で保管しているからです。

その点、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、亡くなった方が保管しているので、遺言書を開封する前に家庭裁判所で勝手に開封されていないか?

遺言書が勝手に書き換えられる、改ざんされていないか?という確認をします。

これを「検認」といいます。

家庭裁判所で相続人が立ち会って、遺言書を開封することで相続人に遺言書の存在を証明し、遺言書の改ざんを防止します。

改ざんの防止には、家庭裁判所が遺言書の内容・形・日付・署名などを検認した時点で、記録をとってはっきりとさせることで、その後に遺言書が改ざんされることを防ぎます。

ただしこの「検認」は遺言書の法的な有効性を証明するものではありません。

そのため、検認済みだから遺言書は有効とか、検認済みでないから遺言書は無効、ということではありません。

逆に検認を受けていなくても遺言書は有効、検認を受けても遺言書は無効、という場合もあります。

さて検認をしないままで、遺言書を開封してしまったら、どうなるのでしょうか?

家庭裁判所で勝手に開封した、改ざんしたかもしれない、と怒られるのでしょうか?

遺言が無効になってしまうのでしょうか?

開けた人は、相続権を失うのでしょうか?

結論から申しますと、検認を受ける前に開封しても、遺言の内容は無効になりません。

そして、開封した人の相続権もなくなりません。

通常通り、相続をすることができます。

ただし、名義変更や不動産登記などの手続きで、いろいろと面倒なことがおこります。

たとえば、検認ずみの遺言書でないと、預金口座の名義変更や、不動産の登記変更ができない場合があります。

特に公正証書遺言以外の遺言書で、不動産の相続登記をする場合には、家庭裁判所の検認済み証明書が必要です。

そのため、封の無い遺言書でも、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、検認を受けましょう。

でも、うっかり開封してしまった、という場合でも大丈夫です。

遺言書は開封している場合でも、検認を受けることは可能です。

家庭裁判所の検認を受ける前に、慌てて遺言書を開封してしまった。

そんな場合でも、必ず家庭裁判所の検認を受けましょう。

さて、こんなに大切な検認という手続きですが、大切なだけに、たくさんの人が検認を受けたがっています。

そのため検認申請はとても時間がかかり、申請をしてから2ヶ月ほどかかる場合があります。

ですから相続関係にある方が亡くなったら、まず遺言書を探し出し、検認申請をしましょう。

そうしないと、遺言書どおりに財産を分割することが難しくなる場合があります。

さて、もう一つ気になることがあります。

さきほど、検認されていない遺言書や検認を受ける前に開封してしまった遺言書も有効で、検認する前に遺言書を開封してしまった人でも相続権を失わない、と説明しました。

では誰も見ていないうちに遺言書をあけて、中に何かを書き加えたり、遺言書そのものを燃やしたりして無かったことにしてしまったら、どうなるのでしょうか?

このように、わざと遺言書の内容を書き替えたり、燃やしたりした人は相続権を失います。

さらに私文書偽造罪などで刑罰や、詐欺罪で処罰される場合もあります。

決してわざと遺言書を改ざんしたり、紛失・消滅させてはいけません。

もし家族が亡くなって、遺言書がでてきたけれど、どうしたらいいのかわからない。

そんな時には、専門家に相談しましょう。

間違えの無い手続きで、家族が残してくれた遺言を生かして相続をしたいですね。

相続に関するお悩みは、ワンストップサービスを提供している都心綜合会計事務所にお任せください。

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