遺言書の確認方法
遺言書があるどうかわからない時は、まずは被相続人の自宅などで、遺言書を探してみましょう。
そして、遺言書が見つからない場合は、公証役場で遺言書を検索してみましょう。
公証役場での遺言書の有無の確認
被相続人(亡くなった方)が、公証役場で遺言書を作成している場合、相続人は公証役場において、その被相続人が作成した遺言書を検索できます。

公証役場で遺言書を作成している場合、検索できます。
ちなみに、遺言書には3種類あります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
公証役場で遺言書が検索できるのは、
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の場合です。そして、2の公正証書遺言は内容まで確認出来ますが、3の秘密証書遺言は遺言書があるかないかの検索となり、内容までは確認出来ません(秘密証書遺言は公証役場に遺言書が保管されていないため)。
なので、被相続人が秘密証書遺言を作成している場合は(実際は秘密証書遺言で作成しているケースはほとんどありません)、1の自筆証書遺言と同じように、自力で遺言書を探し出さなくてはなりません。

秘密証書遺言は自筆証書遺言と同じように、自分で探す必要があります。ただ、公証役場で秘密証書遺言が存在しているかどうか?だけは分かります。
被相続人が公正証書遺言(遺言書の内容そのもの)や秘密証書遺言(遺言書を作成したという事実)の作成を行っていれば、その記録が公証役場に残っています。
遺言書があるのかどうかわからない。その時は、公証役場で遺言書を検索してみましょう。
遺言書の検索に必要なもの
公証役場の日本公証人連合会の「遺言検索システム」により、公正証書遺言及び秘密証書遺言の検索が可能です。

遺言検索システムで、公正証書遺言及び秘密証書遺言の検索が可能
ただし、誰でも検索できる訳ではありませんし、検索するためには必要な書類があります。遺言書の検索に必要な書類は以下の通りとなります。
- 被相続人の死亡後の戸籍謄本(死亡の事実が記載されている必要あり)
- 相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
- 委任状(相続人以外の者が検索する場合)
- 身分証明書
公証役場によっては、上記以外の必要書類も求められる場合があります。なので、事前に遺言書の検索に必要な書類を、公証役場に確認したほうがいいでしょう。
また、遺言書の交付を受ける際には、被相続人が遺言書を作成した公証役場でなければ交付を受けられません(遺言検索はどの公証役場でも可能)。
そして、交付を受ける際にも、上述の書類は必要となります。
遺言書の確認が必要な理由
遺言書の有無は、相続財産の分割に多大な影響があります。
遺言書があるのに、それを知らずに相続人間で分割協議をして、相続財産の分割を決めた場合で、その後に遺言書が発見された場合、その分割協議が無効となることもあります。
そうなると、はじめから相続税対策をやり直さなくてはならない事態になる可能も発生します。

私の相続した家はどうなるの~?
例としては、包括受遺者(*)は相続人と同一の権利義務を有します。なので、包括受遺者(*)がいない状態での遺産分割協議は無効となります。
遺言書によって、法定相続人以外の人も相続人になっている可能性があります。
そして、遺言書と違う内容で、相続税対策を施して、相続財産の分割を決めても無効になるということです。
遺言書の確認は、絶対に行いましょう。
(*)包括受遺者とは
遺言によって、無償で財産を法定相続人以外の他人に残すことを遺贈といいます。
遺贈は、相続財産を特定せず、その全部又は一部を特定の者に贈与することができます。これを「包括遺贈」といいます。
そして、包括遺贈を受ける者を包括受遺者といいます。