
相続人全員の同意があれば、全ての財産を配偶者に相続させることは十分に可能です。また、被相続人に子供や両親がいなければ、生前に遺言書を作成しておくことで、兄弟姉妹の取り分を気にすることなく、配偶者へ確実に全財産を遺すことができます。
実際の遺産相続において、遺された配偶者(夫や妻)や子供が相続人になるケースが最も一般的です。
結論から申し上げますと、相続人全員の同意さえ得られれば、配偶者に全財産を相続させることは可能です。

これは遺言書がない場合でも同じです。遺産分割協議で相続人全員が「お母さん(お父さん)が全て引き継ぐことで問題ない」と合意すれば、全財産を配偶者が相続することができます。
逆に、故人が「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言書を残していたとしても絶対ではありません。他の相続人(子供など)が、自身の最低限の取り分である遺留分(いりゅうぶん)を主張し、遺留分侵害額請求を行う権利は残されています。
遺留分や遺留分侵害額請求についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
遺される配偶者の老後生活を守るため、全財産を渡したいと考える方は非常に多くいらっしゃいます。

また、税務上の大きなメリットとして「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」があります。配偶者が相続する財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までなら、相続税が無税になるという非常に強力な特例です。
詳しい内容は相続税の配偶者控除で1億6千万円か法定相続分まで無税に記載しています。
この特例があるため、税負担を減らす目的で配偶者への相続が選ばれやすくなっています。子供たちから見ても「いずれ自分たちが相続するのだから、今は親の生活の安心を優先しよう」と同意を得やすい側面があります。
配偶者に相続させるケースが多いのは、以下の理由からです。
しかし、一見メリットばかりに見えるこの方法にも、少なからぬデメリットが存在します。
特に注意すべきは、上記2の「節税」に関する落とし穴です。確かに今回の相続(一次相続)では税金を抑えられますが、相続税対策は「二次相続」までセットで考える必要があります。
二次相続とは、今回遺産を相続した配偶者が亡くなった際に発生する、次の相続のことです。配偶者が全財産を相続すると、配偶者自身の財産と合わさって遺産総額が膨らむため、二次相続時の相続税が跳ね上がる傾向があります。
※ただし、一次相続から10年以内に配偶者が亡くなり二次相続が発生した場合は、一定の税負担が控除される「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」という制度もあります。
詳しくはなぜ二次相続はもめるのか?原因を知り今すぐ対策しように記載しています。

また、上記3の「最終的に財産は子供たちのものになる」という前提も、確実とは言い切れません。遺産を配偶者が相続すれば、その財産をどう使うかは配偶者の自由になります。
例えば、不動産の管理が思いのほか大変で、子供に引き継ぐ前に手放してしまうかもしれません。あるいは、配偶者が再婚して新しい配偶者(後妻や後夫)ができた場合、将来その新しい配偶者にも相続権が発生してしまいます。
その他にも、二次相続までの間に建物などの財産が劣化したり、お金を使って財産が減少したりすることも考えられます。

【解決のヒント:配偶者居住権の活用】
もし「今の家に安心して住み続けさせてあげたい」という理由で全財産を渡そうとしているなら、「配偶者居住権」の活用も検討してみましょう。自宅の所有権は子供に渡しつつ、配偶者は一生涯その家に住み続けられる権利だけを取得できるため、二次相続対策としても有効な手段です。
「うちは子供もいないし、両親もすでに他界している。自分が亡くなれば、当然すべての財産は妻(夫)へ行くはずだ」
そう思い込んでいる方は特に注意が必要です。被相続人(故人)に兄弟姉妹がいる場合、遺言書がないと配偶者だけが相続人になるわけではありません。
この両者が相続人となり、兄弟姉妹にも遺産を相続する権利が発生します。
この状態のまま相続が発生すると、遺された配偶者は、義理の兄弟姉妹たちと遺産の分割について話し合い(遺産分割協議)をしなければならず、非常に重い精神的負担を背負うことになります。
しかし、事前に対策を打つことは可能です。生前に「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、全財産を配偶者に相続させることができます。
なぜなら、兄弟姉妹には最低限の取り分である「遺留分」が認められていないからです。きちんとした遺言書さえあれば、遺産分割協議をする必要もなくなり、兄弟姉妹は1円も相続を主張できなくなります。
全ての財産を配偶者に相続させることは可能か?ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
相続対策や終活プランを考えるとき、遺された夫や妻の生活が心配だから、全財産を夫や妻に相続してもらいたい、と考える方がいらっしゃいます。
そのような相続も、法律上、実現可能です。
最終的にすべての相続人の同意があれば、誰か1人だけに財産を相続させても構いません。
しかも、夫や妻が遺産を相続すると、その財産が1億6,000万円か法定相続分よりも少なければ、相続税は0円になる、という制度があります。
これを配偶者の税額軽減といいます。
つまり、夫や妻が全財産を相続すると、相続税もほとんどかからなくて済むというわけです。
ただし、この選択にはデメリットもあります。
まずは、二次相続にかかる相続税です。
そもそも配偶者がすべての財産を相続することに、子供たちが異を唱えないのは、いずれ、その財産が自分たちのものになるため損をすることがない、という考え方があるからではないでしょうか。
確かに父の財産を母が相続して、母が亡くなれば、その財産は子供たちが相続します。
しかし、そこで考えなければならないのが二次相続、つまり2回目の相続にかかる税金です。
二次相続では母が相続した父の財産に、もう一度、相続税がかかります。
そして相続税の計算ルールから、二次相続の税金は一般的に高くなることが多いです。
そのため、実は1回目で子供たちにも遺産を分けておいたほうが、2回分の相続税がトータルでは安かった、という場合があります。
それから母が相続した財産が、必ず子供たちだけのものになるとは限りません。
もし母が再婚すれば、その再婚相手に財産の半分を相続する権利が生じます。
最後に、現実問題として相続した財産をすべて母1人で管理できるか?ということも考えなくてはなりません。
たとえば父が経営していた賃貸アパートを、経営のノウハウのない母が相続した場合、思っていたより管理が大変だったのでやむを得ず手放してしまう、ということもあるかも知れません。
残された夫や妻の生活がいくら心配でも、遺す財産の中身にも目を向けることが大切になってきます。
「お母さんなら税金がほとんどかからないから安心だ」とか、「いずれは私たちの財産となるから、今回はお母さんに相続してもらおう」などと考え、安易に配偶者1人に全財産を相続してもらうことを決めない方がいいでしょう。
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