条件次第では全ての財産を配偶者に相続させることは可能
どういった場合に、全ての財産を配偶者に相続させることは可能なのか。
また、全ての財産を配偶者に相続させるデメリットは何なのか、について解説しています。
妻や夫に遺産を全て相続させたい
相続人として、配偶者(夫や妻)と子供が相続人になるケースがやはり一番多いです。
そして子供(相続人)の同意はもちろん、仮に他の相続人がいても相続人全てが同意すれば、配偶者(夫や妻)に全ての財産を相続させることは出来ます。

相続人全ての同意があれば、配偶者(夫や妻)に全ての財産を相続させることは可能
これは遺言書があっても同じです。
遺言書で全てを配偶者(夫や妻)に相続させるとは記載されていなくても、相続人の全ての同意があれば、遺言書と違う内容で相続出来ます。
逆に遺言書で全ての財産を配偶者(夫や妻)に相続させると書かれていても、他の相続人が納得しなければ、遺留分侵害額請求をすることが出来ます。
遺留分などの詳しい内容は、
に記載しております。
そして、老後の親の不安を軽減するために、配偶者(夫や妻)に全てを相続させるケースも多いです。

老後の親の不安軽減のため、夫や妻に遺産の全てを相続させるケースも多い
また、配偶者が相続する場合には、1億6000万円 or 法定相続分のいずれか多い金額まで無税、という強力な税額軽減の制度(詳しくは配偶者控除で相続税対策に記載)も、それを後押ししています。
また、親(被相続人の配偶者)が全てを相続するということは、二次相続の際に「結局は自分達(子供達)が相続する」という計算もあります。
配偶者に全ての遺産を相続させるデメリットは?
配偶者に全ての遺産を相続させることは、少なからぬデメリットがあります。
以下の理由で、全ての遺産を配偶者(夫や妻)に相続させるという場合が少なくないと記載しました。
- 親の老後不安の払拭
- 相続税対策の観点から
- 最終的には財産は自分達(子供達)のものになる
しかし、1の親の老後不安の払拭以外には疑問符がつきます。
確かに1次相続であれば配偶者控除もあることから、多くの財産を配偶者に相続させることは節税になります。
ただ、相続税対策として「二次相続」も考えないといけません。
配偶者(夫や妻)が遺産を全て相続するということは、二次相続の際に遺産の全てがまた相続税の対象になることを意味します。
そして、詳しくはなぜ二次相続はもめるのか?原因を知り今すぐ対策しように記載していますが、二次相続の特徴として、
- 相続税が多額になりやすい
- 相続トラブルに発展しやすい
という傾向があります。
二次相続まで考えた場合、配偶者に全ての遺産を相続させることは、得策でない場合もあります。

二次相続まで考えると、配偶者に全ての遺産を相続させることは得策でない場合も
また、最終的には財産は自分達(子供達)のものになるとも言い切れません。
遺産をいったん配偶者が相続したら、その遺産の処分は配偶者の自由です。
相続する時には何とも思っていなかったけれども、いざ賃貸収入のある不動産を相続したら管理が大変で売却していた。
気づけば再婚して後妻がいる。
また、二次相続の間に財産が劣化することも考えられます。
このように、
- 相続財産の減少
- 相続財産の劣化
- 法定相続分の変化
など、一次相続の時と同じような状況で、二次相続を迎えられるとは限りません。

一次相続の時と同じような状況が続くとは限りません。
被相続人に子供がいなくて、兄弟姉妹がいる場合の配偶者への相続
子供や両親もいないので、特に遺言書などを書かなくても、私が亡くなれば自動的に妻や夫に全ての遺産が相続されるだろう。
こう考えている方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、被相続人(故人)に兄弟姉妹がいる場合には注意が必要です。
被相続人(故人)に子供や両親がいなく、兄弟姉妹がいる場合には、
- 配偶者
- 兄弟姉妹
が被相続人の相続人となり、兄弟姉妹にも相続権が発生します。
この場合には遺言書がないと、配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議をする必要があります。
ただ、妻(もしくは夫)に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成していれば、全ての財産を配偶者に相続させることは可能です。

遺言書を作成していれば、被相続人に兄弟姉妹がいても、全ての財産を配偶者に相続させることは可能
それは【兄弟姉妹には遺留分がない】からです。
なので、この場合には遺産分割協議をする必要もなく、兄弟姉妹は1円も相続出来ません。
安易に配偶者1人に全財産を相続してもらうことを決めない方がいい
全ての財産を配偶者に相続させることは可能か?ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続対策や終活プランを考えるとき、遺された夫や妻の生活が心配だから、全財産を夫や妻に相続してもらいたい、と考える方がいらっしゃいます。
そのような相続も、法律上、実現可能です。
最終的にすべての相続人の同意があれば、誰か1人だけに、財産を相続させても構いません。
しかも、夫や妻が遺産を相続すると、その財産が1億6,000万円か法定相続分よりも少なければ、相続税は0円になる、という制度があります。
これを配偶者の税額軽減といいます。
つまり、夫や妻が全財産を相続すると、相続税もほとんどかからなくて済むというわけです。
ただし、この選択にはデメリットもあります。
まずは、二次相続にかかる相続税です。
そもそも、配偶者がすべての財産を相続することに、子どもたちが異を唱えないのは、いずれ、その財産が自分たちのものになるため、損をすることがない、という考え方があるからではないでしょうか。
確かに、父の財産を母が相続して、母が亡くなれば、その財産は子どもたちが相続します。
しかし、そこで考えなければならないのが、二次相続、つまり2回目の相続にかかる税金です。
二次相続では、母が相続した父の財産に、もう一度、相続税がかかります。
そして、相続税の計算ルールから、二次相続の税金は、一般的に高くなることが多いです。
そのため、実は1回目で子どもたちにも遺産を分けておいたほうが、2回分の相続税がトータルでは安かった、という場合があります。
それから、母が相続した財産が、必ず子供たちだけのものになるとは限りません。
もし母が再婚すれば、その再婚相手に、財産の半分を相続する権利が生じます。
最後に、現実問題として、相続した財産、すべて母1人で管理できるか、ということも、考えなくてはなりません。
たとえば、父が経営していた賃貸アパートを、経営のノウハウのない母が相続した場合、思っていたより管理が大変だったので、やむを得ず手放してしまう、ということもあるかも知れません。
残された夫や妻の生活がいくら心配でも、遺す財産の中身にも目を向けることが大切になってきます。
「お母さんなら税金がほとんどかからないから安心だ」とか、「いずれは私たちの財産となるから、今回はお母さんに相続してもらおう」などと考え、安易に配偶者1人に全財産を相続してもらうことを決めない方がいいでしょう。
相続税対策・相続手続き・相続税申告のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。