妻や夫に遺産を全て相続させたい
現実的に、配偶者や子供が相続人になるケースが一番多いと言えます。
そして、子供(相続人)の同意はもちろん、仮に他の相続人がいたとしても、相続人全てが同意すれば、配偶者(夫や妻)に全財産を相続させることができます。
これは遺言書があっても同じです。
遺言書で全財産を配偶者に相続させるとは記載されていない。それでも相続人全員の同意があれば、遺言書と違う内容で相続できます。
逆に、遺言書で全財産を配偶者に相続させるといった内容でも、他の相続人が納得しなければ、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分や遺留分侵害額請求についての詳しい内容は、
に記載しております。
配偶者に全財産を相続させたいケースは多く、またメリットもある
老後の不安軽減のために、配偶者に全財産を相続させるケースは多いです。
また、配偶者が相続する場合には「1億6000万円 or 法定相続分のいずれか多い金額まで無税」という強力な税額軽減の制度があります。
詳しい内容は相続税の配偶者控除で1億6千万円か法定相続分まで無税に記載しています。
この制度が配偶者への遺産相続を強力に後押ししています。
また、被相続人の子供から見れば、親が全てを相続するということは、二次相続の際に「結局は自分達(子供達)が相続する」ということもあり、抵抗もそれほど大きくはありません。
配偶者に全財産を相続させるデメリットは?
配偶者に相続させる場合が多いのは、以下の理由からです。
- 配偶者の老後不安の払拭
- 節税対策の観点から
- 最終的に財産は子供達のものになる
ただ、配偶者に全ての遺産を相続させることは、少なからぬデメリットがあります。
例えば上記2の理由ですが、確かに節税にはなります。
ただ、節税対策を考えるのであれば「二次相続」も考える必要があります。
配偶者が全財産を相続するということは、二次相続の際に遺産の全てがまた相続税の対象になることを意味します。
そして、詳しくはなぜ二次相続はもめるのか?原因を知り今すぐ対策しように記載していますが、二次相続の特徴として、
- 相続税が多額になりやすい
- 相続トラブルに発展しやすい
という傾向があります。
二次相続まで考えた場合、配偶者に全ての遺産を相続させることが得策でない場合もあります。
また、上記3の「最終的に財産は子供達のものになる」というのも確実とは言い切れません。
遺産を配偶者が相続したら、その遺産の処分は配偶者の自由です。
相続する時には何とも思っていなかったけれども、いざ賃貸収入のある不動産を相続したら、管理が大変で売却していた。
気づけば再婚して後妻がいる。
また、二次相続の間に財産が劣化することも考えられます。
このように、
- 相続財産の減少
- 法定相続分の変化
- 相続財産の劣化
など、一次相続の時と同じような状況で、二次相続を迎えられるとは限りません。
被相続人に子供がいなくて、兄弟姉妹がいる場合の配偶者への相続
子供や両親もいないので、特に遺言書などを書かなくても、私が亡くなれば自動的に妻や夫に全ての遺産が相続されるだろう。
こう考えている方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、被相続人(故人)に兄弟姉妹がいる場合には注意が必要です。
被相続人に子供や両親がいなくて、兄弟姉妹がいる場合には、
- 配偶者
- 兄弟姉妹
が被相続人の相続人となり、兄弟姉妹にも相続権が発生します。
この場合には遺言書がないと、配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議をする必要があります。
ただ、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を作成していれば、全財産を配偶者に相続させることは可能です。
それは【兄弟姉妹には遺留分がない】からです。
なので、この場合には遺産分割協議をする必要もなく、兄弟姉妹は1円も相続できません。
安易に配偶者1人に全財産を相続してもらうことを決めない方がいい
全ての財産を配偶者に相続させることは可能か?ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続対策や終活プランを考えるとき、遺された夫や妻の生活が心配だから、全財産を夫や妻に相続してもらいたい、と考える方がいらっしゃいます。
そのような相続も、法律上、実現可能です。
最終的にすべての相続人の同意があれば、誰か1人だけに財産を相続させても構いません。
しかも、夫や妻が遺産を相続すると、その財産が1億6,000万円か法定相続分よりも少なければ、相続税は0円になる、という制度があります。
これを配偶者の税額軽減といいます。
つまり、夫や妻が全財産を相続すると、相続税もほとんどかからなくて済むというわけです。
ただし、この選択にはデメリットもあります。
まずは、二次相続にかかる相続税です。
そもそも配偶者がすべての財産を相続することに、子どもたちが異を唱えないのは、いずれ、その財産が自分たちのものになるため損をすることがない、という考え方があるからではないでしょうか。
確かに父の財産を母が相続して、母が亡くなれば、その財産は子どもたちが相続します。
しかし、そこで考えなければならないのが二次相続、つまり2回目の相続にかかる税金です。
二次相続では母が相続した父の財産に、もう一度、相続税がかかります。
そして相続税の計算ルールから、二次相続の税金は一般的に高くなることが多いです。
そのため、実は1回目で子どもたちにも遺産を分けておいたほうが、2回分の相続税がトータルでは安かった、という場合があります。
それから母が相続した財産が、必ず子供たちだけのものになるとは限りません。
もし母が再婚すれば、その再婚相手に財産の半分を相続する権利が生じます。
最後に、現実問題として相続した財産をすべて母1人で管理できるか?、ということも考えなくてはなりません。
たとえば父が経営していた賃貸アパートを、経営のノウハウのない母が相続した場合、思っていたより管理が大変だったのでやむを得ず手放してしまう、ということもあるかも知れません。
残された夫や妻の生活がいくら心配でも、遺す財産の中身にも目を向けることが大切になってきます。
「お母さんなら税金がほとんどかからないから安心だ」とか、「いずれは私たちの財産となるから、今回はお母さんに相続してもらおう」などと考え、安易に配偶者1人に全財産を相続してもらうことを決めない方がいいでしょう。
相続税対策・相続手続き・相続税申告のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。