
遺産の代償分割において生命保険は非常に有効な手段としてよく使われます。しかし、遺産分割の方法を一歩間違えると、思わぬ贈与税の対象になってしまう可能性があるため注意が必要です。
相続人を「長男」と「長女」とした場合で、以下のように遺産を相続したケースを考えてみましょう。
お互いの手元に4,000万円ずつ残り、公平に財産を分け合えたからめでたし……と思いきや、実はこの場合、長女から長男へ渡した現金1,000万円は贈与税の対象となってしまいます。
それはなぜでしょうか?
理由は、長女が受け取ったのが「自分が受取人として指定されている生命保険金だけ」であり、それ以外の遺産(被相続人の財産)を一切相続していないからです。
実は、特定の受取人が指定されている生命保険金は、民法上の「相続財産」ではありません。受取人として指定された時点で、すでに「長女固有の財産」になっているという考え方をします。
つまり、長女は亡くなった方から遺産を何も受け取っていない(相続していない)状態なのです。
そもそも「代償分割」とは、ある相続人が本来の遺産(プラスの財産)を多めに受け取る代わりに、他の相続人へ自分の現金を渡して公平を図る精算方法です。
しかし今回のケースでは、長女は遺産を一切受け取っていません。遺産をもらっていないのに人にお金を渡しているわけですから、「遺産の代わりに代償金を払う」という図式が成り立たず、単に「長女が自分のポケットマネーを長男に勝手にあげた(=贈与した)」とみなされてしまうのです。

このような理由から、生命保険金しか受け取っていない人が代償分割を行おうとすると、贈与税が発生してしまうのです。
では、遺産を少しでも受け取っていれば問題ないのでしょうか? 同じく長男と長女のケースで、以下のような分け方をした場合を見てみましょう。
この場合、結論から言うと、長女から長男へ渡した5,000万円のうち、2,000万円部分が贈与税の対象となります。
【計算式】長女が払った現金5,000万円 - 長女が相続した土地3,000万円 = 2,000万円
代償分割は、あくまで「相続した遺産の範囲内」で不公平を調整するための制度です。
長女が相続したプラスの遺産(積極財産)は土地の3,000万円分だけです。それにもかかわらず、自分の手出しで5,000万円もの現金を長男に渡すのは、遺産分割の調整を超えています。
そのため、自分が相続した積極財産の額(3,000万円)をオーバーした部分(2,000万円)については、単なる個人的なプレゼントとみなされ、贈与税の対象となるのです。

もし上記のケースで、長女から長男へ支払う代償金が「3,000万円以内」であれば、贈与税の対象にはなりません。
代償分割を利用して贈与税を発生させないためには、以下の3つの条件をしっかり守る必要があります。
代償分割を見据えて生命保険を活用する手法は、多くの書籍でも紹介されている有効な相続対策です。
しかし、3つ目の「遺産分割協議書への明記」は実務上非常に重要な落とし穴です。いくら上の2つの条件を満たしていても、書類に残さずにきょうだい間で勝手にお金を振り込んでしまうと、税務署から「単なる現金の贈与」と疑われてしまうリスクが高くなります。
代償分割に生命保険を活用すること自体は間違いなく有効ですが、遺産分割の方法や手続きを一歩間違えると贈与税の対象になる可能性がありますので、慎重に進めるようにしましょう。

代償分割には生命保険が有効について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
遺産の代償分割によく生命保険が使われます。
例えばお父さんが残せる財産が自宅しかない場合です。
子供は長男、長女の2人でお父さんは自宅を長男に相続させたいと思っています。
その場合に相続する金額が公平になるように、長男が長女にお金を払う代償分割という方法がございます。
でも長男は、そのお金を用意できそうもありません。
そこでお父さんが前もって、自宅の価格と同額程度の生命保険に入り、受取人を長女にします。
一方で長男は自宅を相続します。
こうすれば2人は同じ額を手に入れることができます。
ただし、時にはこんなことも起こるので注意が必要です。
お父さんは「この土地は5,000万円の価値がある」と思い、5,000万円の死亡保険に入り、受取人を長女にしました。
お父さんが亡くなり、土地の価格を調べたら3,000万円とわかりました。
長男は3,000万円の土地を相続し、長女は5,000万円の保険金を受け取る。
これは不公平だと思った長女は1,000万円を長男に渡しました。
こうして2人とも4,000万円ずつ相続して、公平になって良かったと思ったのですが、実はこの1,000万円には贈与税がかかるのです。
その理由は、保険金は受取人が長女に指定された時点から、長女の資産で遺産ではないからです。
そして長女は保険金だけを受け取り、他の遺産をもらっていませんから、長女があげた1,000万円は遺産ではなく、自分のお金を長男にあげたことになり贈与税がかかります。
このように代償分割には生命保険が有効ですが、贈与税の対象となる可能性もございます。
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