代償分割には生命保険が有効。でも贈与税の対象になる可能性も

相続財産として自宅しかない。

そして、自宅を相続する予定の相続人(仮に長男とします)に、代償分割として支払う資金力もない。

このような場合、生前に被相続人が長男を受取人として、他の相続人に生命保険金額を自宅の代償として支払う。

このような対策は多くの方が実際にしており、また書籍などでも推奨されています。

推奨
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代償分割に生命保険を活用する。多くの媒体で推奨されている方法です。

ただ、「贈与税の対象になる可能性」がありますので、注意が必要です。

贈与税の対象になる「事例」と「その理由」

相続人が長男と長女とした場合で、以下のように遺産を相続した場合、

  1. 長男:土地3,000万
  2. 長女:(長女が受取人と指定されている)生命保険5,000万
  3. 長女 → 長男へ現金1,000万円への支払い(代償分割)

お互い公平に財産を相続して、めでたしと思いきや、この場合、長男への現金1,000万円は贈与税の対象となります。

なぜか?

それは長女が受取人と指定されている生命保険だけで、その他の相続財産を一切相続していないからです。

でも、それがなぜ贈与税の対象と関わってくるのか?

それは長女が受取人と指定されている生命保険は、厳密には相続財産ではなく、受取人と指定された時点で、「長女の固有の財産」であるという考え方があります。

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生命保険の受取人以外の相続人が保険金を受取ると贈与税が発生?

そして、長女が生命保険金以外に財産を受け取っていないということは、被相続人から「遺産を何も相続していない」ということになります。
(生命保険金は既に受取を指定された人の固有の財産と考えるからです。)

そうなると長女の視点から見た場合、被相続人の財産を何一つ相続していないにも関わらず、長女固有の財産を長男に渡したということになります。

代償分割は、ある積極財産(借金などは消極財産)を受け取る代わりに、他の相続人に代わりに○○を渡し、相続人間の公平を図ろうとするものです。

しかし、上記の場合、積極財産を何一つ受け取っていません。
(生命保険金は既に長女の固有の財産と考えるため)

そうなると「積極財産を相続した代わりに代償する」という図式が成り立たなくなり、勝手に長女が長男に「自身の財産を譲った」ということになります。

図式
図式
積極財産を相続していない人が代償する場合、積極財産の代わりに代償するという図式が成り立たなくなります。よって、代償した財産は贈与税の対象になります。

このような理由で上記の場合、贈与税の対象となってきます。

積極財産を超える範囲で、代襲分割した場合も贈与税の対象

相続人が受取人と指定されている生命保険金だけ相続し、他の相続人に代償分割をした場合には、贈与税の対象になります。

では、以下の場合だったらどうでしょうか?

同じく相続人が長男と長女とした場合で、以下のように遺産を相続した場合はどうでしょうか?

  1. 長男:なし
  2. 長女:(長女が受取人と指定されている)生命保険5,000万と土地3,000万円
  3. 長女 → 長男へ現金5,000万円への支払い(代償分割)

この場合、結論から言いますと、長女 → 長男へ2,000万円が贈与税の対象となります。

長女 → 長男へ現金5,000万円 - 土地3,000万 = 2,000万円が贈与税の対象となります。

代償分割は相続人間の公平を図ろうとするものです。

長女が取得した土地3,000万円(積極財産)より多い、5,000万を長男に渡すことは公平ではありません。

なので、積極財産を超える部分については、贈与税の対象となります。

贈与税
贈与税
積極財産を超える部分については贈与税の対象

上記の場合、現金3,000万円の代償分割であれば、贈与税の対象とはなりません。

代償分割が贈与税の対象とならないためには

代償分割が贈与税の対象とならないためには、

  • 代償する側が遺産を相続していること
  • 代償する額が積極財産を超えないこと

となります。

代償分割を見据えて、生命保険を活用する。

書籍などでも多く紹介されています。

ただ、遺産の分割の仕方によっては、贈与税の対象となってきます。

代償分割には生命保険が有効なのは間違いありません。

でも贈与税の対象になる可能性もありますので、注意しましょう。

生命保険
生命保険
生命保険で代償分割する場合には、遺産分割の方法によっては、贈与税の対象になる可能性もあります。

代償分割・生命保険・贈与税の関係を動画で解説

代償分割には生命保険が有効について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

代償分割には生命保険が有効

動画内容

遺産の代償分割に、よく生命保険が使われます。

例えば、お父さんが残せる財産が自宅しかない場合です。

子供は長男、長女の2人で、お父さんは自宅を長男に相続させたいと思っています。

その場合に、相続する金額が公平になるように、長男が長女にお金を払う代償分割、という方法がございます。

でも長男は、そのお金を用意できそうもありません。

そこで、お父さんが前もって、自宅の価格と同額程度の生命保険に入り、受取人を長女にします。

一方で長男は、自宅を相続します。

こうすれば、2人は同じ額を手に入れることができます。

ただし、時にはこんなことも起こるので注意が必要です。

お父さんは「この土地は5000万円の価値がある」と思い、5000万円の死亡保険に入り、受取人を長女にしました。

お父さんが亡くなり、土地の価格を調べたら、3000万円とわかりました。

長男は3000万円の土地を相続し、長女は5000万円の保険金を受け取る。

これは不公平だと思った長女は、1000万円を長男に渡しました。

こうして2人とも4000万円ずつ相続して、公平になって良かった、と思ったのですが、実はこの1000万円には贈与税がかかるのです。

その理由は、保険金は受取人が長女に指定された時点から、長女の資産で遺産ではないからです。

そして長女は保険金だけを受け取り、他の遺産をもらっていませんから、長女があげた1000万円は遺産ではなく、自分のお金を長男にあげたことになり、贈与税がかかります。

このように代償分割には生命保険が有効ですが、贈与税の対象となる可能性もございます。

相続税対策や相続税申告のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。