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遺産分割の成立には相続人全員の同意が必要

遺産分割とは、相続人が複数いる場合に、その遺産を各相続人に分配することです。

例えば被相続人(亡くなった人)が生前に、土地・建物などの不動産、現預金、株式を保有しており、相続人は配偶者・長男・次男だとします。

このとき配偶者に不動産、長男に現預金、次男に株式といった具合に、各々に遺産を分け合うことをいいます。

遺産を分け合う
遺産を分け合う
遺産分割とは遺産を分け合うこと

また、土地については相続人全員で共有するといった分割も可能です。

上記の例では、法定相続分である「配偶者2分の1、長男4分の1、次男4分の1」の割合で共有するほか、全員の合意によって「3分の1ずつにする」といった分け方もできます。

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また、相続人のうち1人が全ての財産を相続し、他の相続人に対しその見返りとして金銭を支払うといった分割(代償分割)や、遺産を売却し、その売却代金を相続人でそれぞれ分ける(換価分割)といった分割方法もあります。

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なぜ遺産分割を行う必要があるの?

故人が有効な遺言書を残しておらず、誰にどの財産を相続させるか指定していない場合、遺産分割を行う必要があります。

相続が発生した直後では、故人の財産(債務を含む)は相続人全員の共有状態となります。

そして「誰(どの相続人)が何(どのような財産)を相続するのか」という、取り決めをしなくてはなりません。

それは遺産の分配を決めないと、名義変更や相続手続きができないからです。

よって、遺言書がない場合で、相続人が複数人いる場合は、遺産分割を省略することはできません。

ちなみに「分割されていない状態のことを未分割」といいますが、未分割のまま相続税の申告をすると、相続税で不利となります。

(詳細は後述します。)

よって、相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」となっていますので、この期限を考慮して遺産分割を行うことになります。

そして「遺産分割を行う」とは、遺産を誰が相続するかを決めることであり、必ず相続人全員で行う必要があります。

一部の相続人だけで協議し、決めても無効となります。

例えば配偶者と長男のみで協議を行い、次男が参加しなかった場合には無効となります。

相続分を譲渡された者は遺産分割協議に参加できる?

相続開始前(故人が生きている間)には不可ですが、相続開始後(故人の死亡後)には、相続分を譲渡することができます。

遺産分割で何も決まっていないのに、なぜそんなことができるのかと言いますと、金額は不明であっても、共有財産として財産を有しているからです。

そして相続分の譲渡を受けた者は、相続分を有する者として遺産分割協議に参加することが可能です。

一方で相続分の譲渡をした者は、遺産分割協議に参加できません。

(参加しても無効です。)

相続分を譲渡した場合には、譲渡証書などを作成し、相続開始後の譲渡であることを立証するためにも、公証人の確定日付をとっておきましょう。

遺産分割の期限を過ぎると未分割申告になり様々な特例が使えない

遺産分割がまとまらないと「未分割のまま相続税の申告」をすることになります。

そして未分割のままで申告すると、相続税で不利となります。

相続税のデメリット
相続税のデメリット
未分割の申告は相続税でデメリットがある

相続税にはいくつかの特例制度があり、未分割のままでは代表的なものとして以下の制度が使えません。

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者の税額軽減

(詳しくは、遺産分割が申告期限に間に合わない!未分割申告のデメリットと注意点に記載しています。)

「小規模宅地等の特例」とは、事業用、居住用又は貸付用に供していた宅地(土地のこと)を相続した場合(一定の要件あり)に、一定の面積(事業用は400㎡、居住用は330㎡、貸付用は200㎡)を限度として、その土地の評価を【80%ないし50%減額】することができる制度です。

また、「配偶者の税額軽減」とは端的に言えば、配偶者が相続した財産については【1億6,000万円か配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからない】という制度です。

相続財産に土地がある場合や相続人に配偶者がいる場合には、適用すべきかどうか最優先で検討すべき制度です。

これらの制度が使えないとなると、その分の相続税額が増え、納税者の税負担が重くなるからです。

ただし、申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば、申告期限から3年以内に分割した場合には、再度申告し直すことで、適用を受けることができる特例制度もあります。

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未分割の場合、とりあえず誰が相続税を払うの?

遺産分割が決まっていない(未分割)のに、どうやって相続税の申告や納税をするのかと疑問に思うかもしれません。

未分割の場合は、ひとまず「法定相続分(法律で定められた割合)」で遺産を分けたと仮定して計算します。

そして、各自が一時的に、自分に割り当てられた割合(法定相続分)に対する相続税を自分の資金で納めることになります。

後で遺産分割が確定した際に、実際の取得割合に合わせて精算(修正申告や更正の請求)を行うことになります。

つまり、一時的とはいえ、特例が使えない高い税額を一旦は自腹で納める必要があり、資金繰りの面でも大きな負担となります。

税金以外にも!遺産分割を放置する法務面の大きなデメリット

遺産分割の期限を守らないデメリットは、相続税などの税金面だけではありません。

近年の法改正により、遺産分割を放置しておくことの法務面でのリスクが非常に大きくなっています。

不動産の相続登記義務化(3年以内)

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。

なお、この義務化は2024年4月より前に発生した過去の相続についても対象となるため注意が必要です。

過去の相続分については、猶予期間として原則2027年(令和9年)3月31日までに登記を行う必要があります。

ただし、施行後に不動産の相続を知った場合は、その知った日から3年以内が期限となります。

不動産を相続したことを知った日から3年以内(過去の相続の場合は原則2027年3月31日まで)に登記を行わないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になる可能性があります。

遺産分割が長引くと、誰が不動産を引き継ぐかが決まらないため、この期限への対応が難しくなります。

とりあえず法定相続分で共有登記をすることも可能ですが、余計な手間や費用がかかってしまいます。

もし期限内に話し合いがまとまらない場合は、ひとまずペナルティを回避するための簡易的な手続きである「相続人申告登記」を利用することも検討しましょう。

遺産分割の10年ルール

さらに、2023年(令和5年)4月1日からは、遺産分割の「10年ルール」がスタートしています。

相続開始から10年を経過すると、生前の贈与(特別受益)や、親の介護などへの貢献(寄与分)といった特別な事情を主張できなくなります。

万が一話し合いがまとまらず家庭裁判所の手続きになった場合は、個別の事情が一切考慮されず、機械的に「法定相続分」で分けることになります。

なお、法改正前(2023年4月より前)に発生した過去の相続についても対象となります。

過去の相続分については、猶予期間として2028年(令和10年)3月31日まで(または相続開始から10年のいずれか遅い方)に遺産分割を完了させるか、家庭裁判所へ申立てを行わないと、特別受益や寄与分の主張ができなくなります。

ただし、10年経過後であっても、相続人全員の合意があれば個別の事情を考慮して分けることは可能です。

「いつか話し合えばいい」と昔の相続を放置している場合でも、2028年を過ぎると個別事情が考慮されなくなるため注意が必要です。

後になって大きなトラブルの引き金になりかねません。

相続税対策として期限内に遺産分割がまとまらないことはデメリットが多いのです。

また、遺産分割が相続税の申告期限内にまとまらないことにより、特例制度が適用できず相続税額が増えてしまうことはもちろん、なによりも相続によって残された家族が仲たがいをしてしまうことは、亡くなられた方にとっても本意ではないでしょう。

仲たがい
仲たがい
残された家族が仲たがいをするのは、被相続人の本意ではないはず

そうならないためにも「誰がどの財産を相続するのか」といった話し合いが必要となります。

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遺産分割協議をまとめるには

そして遺産分割は、必ず相続税の申告期限内にまとめましょう。

税金面でも法律面でも「期限内に遺産分割をまとめる」ことは必須と言えます。

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