遺産分割の成立には相続人全員の同意が必要
遺産分割とは、相続人が複数いる場合に、その遺産を各相続人に分配することです。
例えば、被相続人(亡くなった人)が生前に土地、建物などの不動産、現預金、株式を保有しており、相続人は配偶者・長男・次男だとします。
このとき配偶者に不動産、長男に現預金、次男に株式といった具合に、各々に遺産を分け合うことをいいます。
また、土地については相続人全員で共有する(上記の例では、持分を三分の一ずつにする)といった分割も可能です。
また、相続人のうち1人が全ての財産を相続し、他の相続人に対しその見返りとして金銭を支払うといった分割(代償分割)や、遺産を売却し、その売却代金を相続人でそれぞれ分ける(換価分割)といった分割方法もあります。
なぜ遺産分割を行う必要があるの?
相続が発生した直後では、故人の財産(債務を含む)は「相続人全員の共有状態」となります。
そして「誰(どの相続人)が何(どのような財産)を相続するのか」という、取り決めをしなくてはなりません。
それは遺産の分配を決めないと、名義変更や相続手続きが出来ないからです。
よって、相続人が複数人いる場合は、遺産分割を省略することは出来ません。
ちなみに、「分割されていない状態のことを未分割」といいますが、未分割のまま相続税の申告をすると、相続税で不利となります。(詳細は後述)
よって、相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」となっていますので、この期限を考慮して遺産分割を行うことになります。
そして「遺産分割を行う」とは、この遺産は誰が相続するのか決めることで、必ず相続人全員で行う必要があります。
一部の相続人だけで協議し、決めても無効となります。
(例えば、配偶者と長男のみで協議を行い、次男は参加しなかった場合には無効となります。)
相続権を譲渡された者は遺産分割協議に参加できる?
相続開始前(故人が生きている間)には不可ですが、相続開始後(故人の死亡後)には、相続分を譲渡することが出来ます。
遺産分割で何も決まっていないのに、なぜそんなことが出来るのかと言いますと、金額は不明であっても、共有財産として財産を有しているからです。
そして、相続権の譲渡を受けた者は、相続権を有する者として、遺産分割協議に参加することが可能です。
代わりに、相続権を譲渡をした者は、遺産分割協議に参加できません。(参加しても無効です。)
相続権を譲渡した場合には、譲渡証書などを作成し、相続開始後の譲渡であることを立証するためにも、公証人の確定日付をとっておきましょう。
遺産分割の期限を過ぎると未分割申告になり様々な特例が使えない
遺産分割がまとまらないと「未分割のまま相続税の申告」をすることになります。
そして、未分割のままで申告すると、相続税で不利となります。
相続税にはいくつかの特例制度があり、未分割のままでは、代表的なものとして
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
等が使えません。(詳しくは、遺産分割が申告期限までにまとまらない場合は未分割申告に記載しています。)
「小規模宅地等の特例」とは、事業用、居住用又は貸付用に供していた宅地(土地のこと)を相続した場合(一定の要件あり)に、一定の面積(事業用は400㎡、居住用は330㎡、貸付用は200㎡)を限度として、その土地の評価を【80%ないし50%減額】することができる制度です。
また、「配偶者の税額軽減」とは端的に言えば、配偶者が相続した財産については、【1億6,000万円か配偶者の法定相続分までは相続税がかからない】という制度です。
相続財産に土地がある場合や、相続人に配偶者がいる場合には必ず適用すべき制度ですので、これらの制度が使えないとなると、その分の相続税額が増え、納税者の税負担が重くなります。
(ただし、申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば、申告してから3年以内に分割した場合には、再度申告し直すことで、適用を受けることが出来る特例制度もあります。)
相続税対策として、期限内に遺産分割がまとまらないことはデメリットが多いのです。
また、遺産分割が相続税の申告期限内にまとまらないことにより、特例制度が適用できず相続税額が増えてしまうことは勿論、なによりも相続によって残された家族が仲たがいをしてしまうことは、亡くなられた方にとっても本意ではないでしょう。
そうならない為にも、「誰がどの財産を相続するのか」といった話し合いが必要となります。
そして遺産分割は、必ず相続税の申告期限内にまとめましょう。
相続税対策として「期限内に遺産分割をまとめる」ことは必須と言えます。
動画で解説
遺産分割の注意点について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。