
被相続人(故人)の準確定申告で発生した税金は、原則として法定相続分などで分けて負担します。税金が戻ってくる還付の場合も同様に分け合います。しかし、代表者が一括して納税や還付の手続きを行い、その後に遺産分割で精算するケースもよく見られます。この記事では、相続人が複数いる場合の準確定申告における納税や還付金のルールについてわかりやすく解説します。
相続人が2人以上いる場合、準確定申告の税金は原則として法定相続分で分け合って負担します。
もし遺言書で遺産全体の受け取り割合(指定相続分)が決められている場合は、その割合に従って計算します。

準確定申告書の提出期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
この短い期間内に遺産分割協議を終わらせて、誰が税金を負担するか決めるのは難しいケースがほとんどです。
そのため、まずは各相続人が法定相続分や指定相続分で申告と納税を行うのが基本ルールとなっています。
協議が終わるのを待っていると、期限に間に合わなくなる恐れがあるからです。
ただし、実際の相続手続きでは、特定の相続人が代表して立て替えて納税を済ませることがよくあります。
そして、後日行われる遺産分割協議の中で、立て替えた税金分を考慮して遺産を分けるという方法が多く取られています。
なお、現在は準確定申告もe-Tax(電子申告)を利用してオンラインで提出することが可能です。
また、亡くなった方が個人事業主や不動産オーナーで消費税を納めていた場合は、所得税だけでなく消費税の準確定申告も同じく4か月以内に必要となるためご注意ください。
準確定申告によって税金が還付される(戻ってくる)場合も、考え方は同じです。
相続人が複数いる場合は、法定相続分や遺言による指定相続分に応じて、各相続人が還付金を受け取ります。
こちらも実務上は、相続人の代表者が一括して還付金を受け取るケースが一般的です。
代表者が受け取った後、遺産分割協議でその還付金をどう分けるかを話し合います。
なお、相続人が2人以上いる場合、通常の確定申告書に加えて「確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」という専用の書類を提出する必要があります。
代表者が一括して還付金を受け取るための委任状の欄も、この付表の中に組み込まれています。
そこに他の相続人全員が署名や押印などを行うことで、代表者の口座へ一括して振り込んでもらう手続きが可能になります。
税務署から代表者の口座へ還付金を振り込んでもらう手続きにおいては、この付表があれば手続き可能であり、遺産分割協議書などの提出は必須ではありません。
準確定申告で納めた所得税は、亡くなった方の債務として扱われます。
そのため、相続税の計算をする際に、相続財産から「債務控除」として差し引くことができます。
反対に、還付金を受け取った場合は、亡くなった方の未収金として扱われます。
したがって、還付金は「相続財産」の一部として相続税の課税対象に含めなければなりません。
ただし、還付金と一緒に受け取る「還付加算金(利息のようなもの)」は相続財産にはなりません。
還付加算金は、それを受け取った相続人自身の「雑所得」となり、その相続人の所得税の課税対象となります。
ただし、会社員の方などで、還付加算金を含めた副収入が年間20万円以下の場合は、原則として確定申告は不要です。
ここで注意点として、医療費控除やふるさと納税などでご自身が確定申告を行う場合は、20万円以下であっても還付加算金を申告に含める必要があります。
住民税は、「その年の1月1日時点で日本国内に住所がある人」に対して、前年の所得をもとに課税される税金です。
そのため、亡くなった年の所得に対しては、住民税はかかりません。
例えば、令和7年5月に亡くなった場合、翌年の令和8年1月1日時点では住所が存在しません。
したがって、令和7年分の所得に対する住民税は発生しないことになります。
ただし、ここで注意が必要なのは、「亡くなった年の前年の所得」に対する住民税です。
亡くなった年の1月1日時点では存命であるため、前年分の所得に対する住民税は課税され、相続人が支払う義務を引き継ぎます。
亡くなった後の6月頃に納税通知書が届くことが多いため、支払いが必要になる点にご留意ください。