
相続が発生した場合、被相続人(亡くなった方)の相続開始時点における正確な預金残高を確認しなければなりません。見落としがちなネット銀行への対応や、税務調査で指摘されやすい名義預金への注意点、そして最新の効率的な手続き方法について解説します。
被相続人の相続開始時点(死亡日)での預金残高は、通帳に記帳されている残高ではなく、各金融機関が発行する「残高証明書」を取得して確認するのが基本です。

複数の金融機関に口座がある場合は、金融機関ごとに相続開始時点での預金残高がいくらあるかを調査する必要があります。
まずは、遺品の中から以下の情報を把握しましょう。
これらの情報は、金融機関へ残高照会や証明書の発行を依頼する際に必要となります。
「通帳が見当たらない」「どこの銀行と取引していたかわからない」という場合でもご安心ください。

被相続人との関係を証明できる書類(戸籍謄本など)があれば、金融機関の窓口で口座の有無を照会(名寄せ)し、存在すれば残高証明書を発行してもらえます。
逆に言えば、通帳だけを窓口へ持っていっても、戸籍謄本などの正式な書類がなければ手続きを進めることはできません。
近年、特に注意が必要なのがネット銀行です。通帳が発行されないため、ご家族が口座の存在を把握しづらく、後から判明して相続税の申告漏れに繋がるケースが増加しています。

ネット銀行の口座を見つけるための主なチェックポイントは以下の通りです。
後になってネット銀行に多額の預貯金が判明すると、遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告など、大きな負担が発生してしまいます。できる限り早い段階で徹底的に調査することが重要です。
また、預金調査でもう一つ絶対に忘れてはいけないのが名義預金です。
口座の名義が子供や孫になっていても、通帳や印鑑を被相続人が管理し、実質的に被相続人の資金で運用されていた口座は、被相続人の相続財産として加算しなければなりません。
詳しくは名義預金の認定を回避するには贈与を受けた本人が口座を管理するに記載しています。
預金の確認を行う際は、常にこの3つが存在しないか意識して進めましょう。
残高証明書を取得するには、各金融機関所定の「残高証明依頼書」を取り寄せるか、窓口で相続が発生した旨を伝えて必要書類を受け取ります。(金融機関ごとに書式や記入方法が異なります。)

従来は窓口へ出向くか郵送での手続きが一般的でしたが、近年ではメガバンクや一部の地方銀行を中心に、スマートフォンやパソコンから来店不要で残高証明書の発行依頼ができる(Web完結手続き)サービスも増えています。対象の金融機関であれば、大幅に手間を削減できるため、まずは各銀行のホームページ等で手続き方法を確認することをおすすめします。
残高証明依頼書と併せて提出が必要な書類は、おおむね以下の通りです。
金融機関へは原本の提示が必要ですが、依頼すれば原本還付(コピーを取って原本を返却してもらうこと)が可能です。しかし、複数の金融機関の手続きを並行して進める場合、1セットの戸籍謄本を使い回していると非常に時間がかかってしまいます。
そこで役立つのが以下の制度です。
以前は本籍地ごとの役所に請求する必要があった戸籍ですが、現在は最寄りの市区町村の窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できるようになりました(※一部例外あり)。これにより、最初の戸籍収集の負担が大幅に軽減されています。
収集した戸籍謄本の束を法務局へ提出し、「法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数分無料で発行してもらう制度です。この写しが戸籍謄本の束の代わりとなるため、複数の金融機関へ同時に提出でき、手続きのスピードが飛躍的にアップします。
便利な制度が増えたとはいえ、各金融機関ごとに「発行から3か月以内の印鑑証明書が必要」などの独自ルールがあり、手続きにはやはり数週間単位の時間がかかります。

相続が発生したら、できるだけ早めに、被相続人の口座調査と残高証明書の取得に取り掛かりましょう。
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