
死亡慰謝料や車の修理代など、受け取るお金の名目やタイミングによって、相続税がかかるかどうかが変わります。
ご家族が亡くなった際に受け取る「生命保険金」や「交通事故の損害賠償金」などは、そのまま全額に相続税がかかるわけではありません。「誰が受け取るのか」「どのような名目のお金なのか」によって、税金の扱いが大きく異なります。

例えば生命保険の場合、保険金の受取人が「亡くなったご本人」となっていた場合は、本人の財産として相続税の対象になります。
一方で、受取人が「配偶者や子供」に指定されていた場合はどうでしょうか。この場合、保険金は受取人自身の財産となるため、遺産分割(話し合い)の対象にはなりません。ただし、税金の計算上は「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税の対象には含まれます。
※生命保険金がみなし相続財産になる場合、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠(税金がかからない枠)が使えます。この「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も人数に含めて計算できるため、放棄した人がいても全体の非課税枠が減ることはありません。ただし、保険金を受け取る本人が相続放棄をしている場合は、その人はこの非課税枠を使えない点には注意が必要です。
このように、亡くなったことで発生するお金には注意すべきポイントがあります。ここからは、迷いやすい「交通事故の損害賠償金」と「会社の団体保険」について詳しく解説します。
交通事故で亡くなり、加害者側に損害賠償を請求する場合、「請求するお金の種類」や「亡くなる前に金額が確定していたかどうか」によって相続税の対象になるかが決まります。
【原則として非課税(相続税がかからない)になるもの】
被害者が亡くなったことに対する「死亡慰謝料」や「逸失利益(生きていれば将来得られたはずの収入)」は、遺族がご自身の権利として受け取るものとされています。そのため、原則として相続財産にはならず、相続税や所得税はかかりません。
※相続放棄をする場合の注意点
故人に借金などがあり「相続放棄」をした場合、故人自身の損害賠償(逸失利益など)は受け取れなくなります。ただし、遺族自身の悲しみに対する「遺族固有の慰謝料」については、相続放棄をしていてもご自身の権利として請求し、受け取ることが可能です。
【金額が確定していたかどうかで扱いが変わるもの】
亡くなる前に負ったケガの「治療費」や「傷害慰謝料」などは、生前の交渉状況(金額が確定していたか)によって税金の扱いが変わります。
・亡くなった時点で金額が確定していなかった場合:示談交渉中や裁判中などで、まだ金額が決まっていなかった場合は、原則として非課税です。
・亡くなる前に金額が確定していた場合:生前に示談が成立していたり、裁判の判決が出ていたりして「受け取る金額が確定していた」場合は、故人の「未収金(まだ受け取っていないお金)」として扱われ、相続財産になり課税対象となります。
【相続財産になる(課税対象)もの】
事故で壊れた「車の修理代」など、物に対する賠償金は、事故に遭った瞬間に亡くなった本人の権利として発生します。そのため、遺族がその権利を引き継ぐことになり、「金銭債権(未収金)」として相続財産に含まれ、相続税の対象となります。
亡くなった方が勤めていた会社が、従業員を被保険者として掛けている団体保険についても、契約内容によって扱いが異なります。
もし、保険金の受取人が「会社」となっている場合、その保険金は会社の財産となるため、個人の相続財産にはなりません。
しかし、会社の規定などによって、会社が受け取った保険金が実質的に「死亡退職金」や「弔慰金(ちょういきん)」として遺族に支払われるケースがあります。この場合の扱いは以下のようになります。
また、最初から遺族が受取人に指定されている団体保険であれば、通常の生命保険とまったく同じ扱い(みなし相続財産となり、非課税枠が使える)になります。
このように、名目が何であれ「実質的に誰の権利として支払われるのか」によって税務上の扱いが変わります。相続税の申告においては、示談の状況や会社の退職金規程などをしっかりと確認することが大切です。