
相続できる人かどうかは法定相続人に該当するかどうかです。法定相続人とは民法によって、遺産を相続できる権利があると定められている一定の親族のことです。法定相続人は亡くなった方の親族関係によって変わります。そのようなルールはさておき、とりあえず相続できる権利があるかどうかを知りたい。そのような方向けに、相続できる人に該当するかどうかの事例を多数掲載しています。ほとんどの方は、この記事でご紹介しているどれかのパターンに該当されるかと思います。なお、相続放棄・欠格・排除と言った例は考慮していません。もしも相続できる人、いわゆる法定相続人に該当するかどうかの基本的なルールを知りたい方は法定相続人になれるルールは第1位~第3位まであるをご参照ください。
配偶者と子供が相続できる人。
両親は相続できる人ではない。
なお、戸籍上配偶者であれば、どんなに冷め切った関係でも配偶者は必ず相続できる人になります。

子供は相続できる人。
孫は相続できる人ではない。

子供がいなくて孫がいる場合は、孫は相続できる人。
なお、孫が複数人いる場合は、その孫全員が相続できる人。


相続できる人。
なお、両親が両方とも健在の場合は両方とも相続できる人となり、片方だけ健在の場合は片方のみが相続できる人。


相続できる人。

兄弟姉妹の子供は相続できる人。

配偶者は相続できる人。
胎児は生まれてくれば相続できる人。

兄弟が既に亡くなっている場合

両親がご存命の場合

配偶者は相続できる人。
配偶者の連れ子は相続できる人ではない。

離婚相手は相続できる人ではない。
離婚相手との間の子供は相続できる人。
ちなみに父母両方の相続できる人になります。
内縁の妻は相続できる人ではない。
いくら愛し合っていても、戸籍関係がないので内縁の妻は該当しません。
内縁の妻は相続できる人ではない。
子供に関しては以下のようになります。
なお、愛人の子供の場合も同様です。
被相続人(亡くなった方)が女性の場合は相続できる人。
女性の場合は産んだという事実があるので、被相続人の子供と証明ができるからです。
被相続人(亡くなった方)が男性の場合は認知をすれば相続できる人。
認知をしない場合、相続人にはなりません。
男性の場合は本当に被相続人の子供なのか証明ができないので、認知が必要になってきます。
相続できる人。
ただし、注意点があります。
相続税法上では法定相続人に加えることのできる養子の人数は、実子がいるときは一人まで、実子がいないときは二人までと制限されています。(民法上は無制限)
実の兄弟と同じ取り扱い。
よって、子供や孫、両親が既に亡くなっている場合には相続できる人。
従妹(いとこ)は相続できる人ではない。
法定相続人になれるのは誰か?について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。