配偶者と子供

配偶者と子供が相続できる人。

両親は相続できる人ではない。

なお、戸籍上配偶者であれば、どんなに冷め切った関係でも配偶者は必ず相続できる人になります。

相続できる人の事例1

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子供と孫

子供は相続できる人。

孫は相続できる人ではない。

相続できる人の事例10

子供がいなくて孫がいる場合は、孫は相続できる人。

なお、孫が複数人いる場合は、その孫全員が相続できる人。

相続できる人の事例12

相続できる人の事例10-2

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両親

相続できる人。

なお、両親が両方とも健在の場合は両方とも相続できる人となり、片方だけ健在の場合は片方のみが相続できる人。

相続できる人の事例14

相続できる人の事例14-2

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兄弟姉妹

相続できる人。

相続できる人の事例16

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兄弟姉妹の子供

兄弟姉妹の子供は相続できる人。

相続できる人の事例17

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配偶者がいて妊娠している(胎児)

配偶者は相続できる人。

胎児は生まれてくれば相続できる人。

相続できる人の事例3

兄弟が既に亡くなっている場合

相続できる人の事例3-3

両親がご存命の場合

相続できる人の事例3-4

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配偶者と配偶者の連れ子

配偶者は相続できる人。

配偶者の連れ子は相続できる人ではない。

相続できる人の事例4

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離婚相手

離婚相手は相続できる人ではない。

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離婚相手との間の子供

離婚相手との間の子供は相続できる人。

ちなみに父母両方の相続できる人になります。

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内縁の妻

内縁の妻は相続できる人ではない。

いくら愛し合っていても、戸籍関係がないので内縁の妻は該当しません。

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内縁の妻とその間の子供

内縁の妻は相続できる人ではない。

子供に関しては以下のようになります。

なお、愛人の子供の場合も同様です。

被相続人(亡くなった方)が女性の場合は相続できる人。

女性の場合は産んだという事実があるので、被相続人の子供と証明ができるからです。

被相続人(亡くなった方)が男性の場合は認知をすれば相続できる人。

認知をしない場合、相続人にはなりません。

男性の場合は本当に被相続人の子供なのか証明ができないので、認知が必要になってきます。

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養子

相続できる人。

ただし、注意点があります。

相続税法上では法定相続人に加えることのできる養子の人数は、実子がいるときは一人まで、実子がいないときは二人までと制限されています。(民法上は無制限)

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異父・異母兄弟

実の兄弟と同じ取り扱い。

よって、子供や孫、両親が既に亡くなっている場合には相続できる人。

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従妹(いとこ)

従妹(いとこ)は相続できる人ではない。

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相続できる人は誰?を動画で解説

法定相続人になれるのは誰か?について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続できる人は誰?

  1. トップ
  2. 相続の仕組み
  3. 法定相続人になれるルールは第1位~第3位まである
  4. 相続できる人は誰?パターンを多数ご紹介