法定相続人は亡くなった方の親族関係によって変わる

法定相続人とは、民法によって遺産を相続できる権利があると、定められている一定の親族のことです。

遺産をどう分けるかの基準となるだけでなく、相続税を計算する上でも、法定相続人の数はとても重要になります。

法定相続人は亡くなった方の親族関係によって変わります。

親族関係図

いくつかのパターンで、誰が法定相続人になるかを解説しています。

相続できる人(法定相続人)かどうか

とりあえず相続できる権利があるかどうか知りたい方。被相続人(亡くなった方)を基準として、記載しています。
また、相続放棄・欠格・排除と言った例は考慮していません。

相続できる人(法定相続人)に該当するかどうかの基本的ルールを知りたい方は法定相続人になれる人にて記載しています。

配偶者と子供

配偶者と子供が相続できる人(法定相続人)。

両親は相続できる人(法定相続人)ではない。

なお、戸籍上配偶者であれば、どんなに冷め切った関係でも、配偶者は必ず相続できる人(法定相続人)になります。

相続できる人の事例1

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子供と孫

子供は相続できる人(法定相続人)。

孫は相続できる人(法定相続人)ではない。

相続できる人の事例10

子供がいなくて孫がいる場合は、孫は相続できる人(法定相続人)。

なお、孫が複数人いる場合は、その孫全員が相続できる人(法定相続人)。

相続できる人の事例12

相続できる人の事例10-2

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両親

相続できる人(法定相続人)。

なお、両親が両方とも健在の場合は、両方とも相続できる人(法定相続人)となり、片方だけ健在の場合は、片方のみが相続できる人(法定相続人)。

相続できる人の事例14

相続できる人の事例14-2

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兄弟姉妹

相続できる人(法定相続人)。

相続できる人の事例16

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兄弟姉妹の子供

兄弟姉妹の子供は相続できる人(法定相続人)。

相続できる人の事例17

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配偶者がいて妊娠している(胎児)

配偶者は相続できる人(法定相続人)。

胎児は生まれてくれば、相続できる人(法定相続人)。

相続できる人の事例3

兄弟が既に亡くなっている場合

相続できる人の事例3-3

両親がご存命の場合

相続できる人の事例3-4

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配偶者と配偶者の連れ子

配偶者は相続できる人(法定相続人)。

配偶者の連れ子は相続できる人(法定相続人)ではない。

相続できる人の事例4

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離婚相手

離婚相手は相続できる人(法定相続人)ではない。

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離婚相手との間の子供

離婚相手との間の子供は相続できる人(法定相続人)。

ちなみに、父母両方の相続できる人(法定相続人)になります。

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内縁の妻

内縁の妻は相続できる人(法定相続人)ではない。

いくら愛し合っていても、戸籍関係がないので、内縁の妻は該当しません。

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内縁の妻とその間の子供

内縁の妻は相続できる人(法定相続人)ではない。

子供に関しては以下のようになります。

なお、愛人の子供の場合も同様です。

被相続人(亡くなった方)が女性の場合は相続できる人(法定相続人)。

女性の場合は、産んだという事実があるので、被相続人の子供と証明ができるからです。

被相続人(亡くなった方)が男性の場合は認知をすれば相続できる人(法定相続人)。

認知をしない場合、相続人にはなりません。

男性の場合は、本当に被相続人の子供なのか、証明ができないので認知が必要になってきます。

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養子

相続できる人(法定相続人)。

ただし、注意点があります。

相続税法上では法定相続人に加えることのできる養子の人数は、実子がいるときは一人まで、実子がいないときは二人までと制限されています。(民法上は無制限)

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異父・異母兄弟

実の兄弟と同じ取り扱い。

よって、子供や孫、両親が既に亡くなっている場合には、相続できる人(法定相続人)。

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従妹(いとこ)

従妹(いとこ)は相続できる人(法定相続人)ではない。

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法定相続人を動画で解説

法定相続人になれるのは誰か?について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

法定相続人になれるのは誰?

動画内容

法定相続人とは、民法によって、遺産を相続できる権利がある、と定められている、一定の親族のことです。

遺産をどう分けるかの基準となるだけではなく、相続税を計算する上でも、法定相続人の数は、とても重要になります。

法定相続人は、亡くなった方の親族関係によって変わります。

これからいくつかのパターンで、誰が法定相続人になるかを解説していきたいと思います。

まず、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合は、この配偶者と子どもの両方が、法定相続人になります。

配偶者については、他の親族の状況にかかわらず、必ず法定相続人になる、というルールがあり、子どもについては、法定相続人の第1順位にあたるからです。

この順位とは、法定相続人になれる順番のことで、もし、第1順位にあたる人がいなければ、第2順位の親族が法定相続人となります。

続いて、亡くなった方に子どもと孫がいる場合です。

この場合、法定相続人となるのは、子どもになります。

ただし、子どもが先に亡くなってしまっているなど、一定の理由によって、相続人になれない場合は、その子ども、つまり亡くなった人からみた孫が、その親の地位を受け継いで、法定相続人になります。

もし、その孫も同様の理由で、相続人になれなければ、さらに、ひ孫が法定相続人になります。

これを代襲相続といいます。

代襲相続によって、法定相続人になれる孫やひ孫がいるときは、法定相続人の順位は、次に移りません。

続いて、亡くなった方に両親がいる場合、この両親が法定相続人になれるのは、亡くなった人に子どもや、その代襲相続人となる、孫やひ孫がいないときです。

両親は、子どもに次いで、第2順位の法定相続人にあたります。

もし、両親のどちらか一方が亡くなっている場合は、遺された方のみが、法定相続人になります。

続いて、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、この兄弟姉妹が法定相続人になれるのは、亡くなった方に子どもや孫、両親もいない場合です。

兄弟姉妹は、両親に次いで、第3順位の法定相続人になります。

また、法定相続人となるはずだった、兄弟姉妹が先に亡くなっているなど、一定の理由によって、相続人になれない場合は、その子ども、つまり亡くなった人からみた甥や姪が、代襲相続によって、法定相続人となります。

ただし、甥や姪の場合、第1順位の孫やひ孫とは違って、代襲相続が発生するのは、一代限りとなります。

つまり、甥や姪も相続人になれなければ、第3順位の法定相続人は、ナシということです。

続いて、亡くなった人の配偶者が妊娠し、お腹に子どもがいる場合です。

相続のルールでは、お腹の中にいる胎児にも、相続権が認められます。

もし、亡くなった人の配偶者のお腹に胎児がいる場合、生まれてくれば、法定相続人になります。

次は、亡くなった方の離婚相手、つまり、元配偶者についてですが、元配偶者は、法定相続人にはなりません。

続いて、内縁関係にある配偶者についてですが、籍をいれていない内縁の夫や妻は、法定相続人にはなりません。

また、籍をいれていない男女の間に生まれた、子どもの相続権についてですが、男性が亡くなった場合、その男性が子どもを認知しているときに限り、この子どもは、この男性の法定相続人になります。

これに対して、女性が亡くなった場合は、出産の事実から、親子関係が明らかなので、子どもは女性の法定相続人になります。

続いて、亡くなった方に養子がいる場合ですが、この養子は、実の子どもと同様に、法定相続人になります。

養子の人数に、制限はありません。

ただし、相続税の計算において、法定相続人の数に入れることができる養子の数には、上限があります。

上限は、亡くなった方に、実の子どもがいる場合は1人まで、いなければ2人までです。

繰り返しになりますが、この人数制限は、税金を計算するときだけのルールですので、法定相続人になるかどうかの話とは、別と考えてください。

続いて、異父兄弟、異母兄弟については、実の兄弟と同様に、法定相続人になります。

最後に従兄弟ですが、これは法定相続人にはなりません。

以上となりますが、法定相続人には、かなり細かいルールがあり、慎重に判断しなければなりません。

このことから、どの相続においても、まずは、亡くなった人の全ての戸籍を集めて、法定相続人を調査することから始めます。

法定相続人の調査は、非常に手間がかかり、戸籍を読み解きながら、法定相続人を調査することになるため、なかなか難しい作業です。

法定相続人についての、ご相談や調査の依頼は、相続の専門家に行いましょう。

そして、相続のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。

相続のワンストップサービスを提供しております。