
相続できる人かどうかは法定相続人に該当するかどうかです。法定相続人とは民法によって、遺産を相続できる権利があると定められている一定の親族のことです。法定相続人は亡くなった方の親族関係によって変わります。そのようなルールはさておき、とりあえず相続できる権利があるかどうかを知りたいという方向けに、相続できる人に該当するかどうかの事例を多数掲載しています。ほとんどの方は、この記事でご紹介しているどれかのパターンに該当されるかと思います。なお、相続放棄・欠格・廃除といった例外は考慮していません。もしも相続できる人、いわゆる法定相続人に該当するかどうかの基本的なルールを知りたい方は、法定相続人になれるルールは第1位~第3位まであるをご参照ください。
配偶者と子供は相続できる人です。
両親は相続できる人ではありません。
なお、戸籍上配偶者であれば、どんなに冷め切った関係でも配偶者は必ず相続できる人になります。

子供は相続できる人です。
孫は相続できる人ではありません。

子供がすでに亡くなっていて孫がいる場合は、孫が相続できる人になります。
なお、孫が複数人いる場合は、その孫全員が相続できる人です。


被相続人(亡くなった方)に子供や孫などの直系卑属がいない場合、両親は相続できる人になります。
なお、両親が両方とも健在の場合は両方とも相続できる人となり、片方だけ健在の場合は片方のみが相続できる人になります。


被相続人(亡くなった方)に子供や孫(第1順位)も、両親や祖父母(第2順位)もいない場合、兄弟姉妹は相続できる人になります。

本来相続できるはずだった兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥・姪)が代襲相続によって相続できる人になります。
兄弟姉妹がご存命の場合は、その子供は相続できる人ではありません。
なお、甥・姪も既に亡くなっていた場合でも、その下の子供へは権利は引き継がれません。

配偶者は相続できる人です。
胎児は、無事に生まれてくれば相続できる人になります。

しかし、万が一死産となってしまった場合は最初からいなかったものとして扱われるため、次のように両親や兄弟姉妹が相続できる人になります。
兄弟が既に亡くなっている場合は以下のようになります。

両親がご存命の場合は以下のようになります。

配偶者は相続できる人です。
配偶者の連れ子は相続できる人ではありません。
ただし、被相続人(亡くなった方)と連れ子が養子縁組をしていれば、法律上の子供として相続できる人になります。

離婚相手は相続できる人ではありません。
離婚相手との間の子供は相続できる人です。
ちなみに父母両方の相続できる人になります。
内縁の妻は相続できる人ではありません。
いくら愛し合っていても、戸籍関係がないので内縁の妻は該当しません。
内縁の妻は相続できる人ではありません。
子供に関しては以下のようになります。
なお、愛人の子供の場合も同様です。
被相続人(亡くなった方)が女性の場合は相続できる人になります。
女性の場合は産んだという事実があるので、被相続人の子供と証明ができるからです。
被相続人(亡くなった方)が男性の場合は認知をすれば相続できる人になります。
認知をしない場合、相続人にはなりません。
男性の場合は本当に被相続人の子供なのか証明ができないので、認知が必要になってきます。
養子は何人いても、全員が実子と同じように遺産を相続できる人になります。
ただし、相続税の非課税枠などの計算において「法定相続人」としてカウントできる養子の人数にはルールがあります。
実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までとなります。
異父・異母兄弟は実の兄弟と同じように相続できる人になります。
よって、子供や孫、両親が既に亡くなっている場合には相続できる人になります。
ただし、もらえる割合(法定相続分)は、両親が同じ兄弟姉妹の半分になります。
いとこ(従兄弟姉妹)は相続できる人ではありません。
長男の妻など、法定相続人ではない親族は原則として相続できる人ではありません。
しかし、無償で長期間の介護などを行った場合、特別寄与料として相続人に金銭を請求できる制度が始まりました。
財産そのものを相続できるわけではありませんが、貢献が報われる仕組みが用意されています。
法定相続人になれるのは誰かについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。