
亡くなった方に隠し子がいた場合、その子は遺産を受け取ることができるのでしょうか。結論から言うと、一定の条件を満たせば隠し子も法定相続人として遺産を相続できます。ただし、父親の隠し子か母親の隠し子かによって、認知という手続きが必要かどうかが異なります。本記事では、隠し子の相続権や相続割合、そして税金への影響について、相続初心者の方にもわかりやすく解説します。
亡くなった親の遺産を隠し子が相続するには、法律上の親子関係が証明される必要があります。
この証明のルールは、父親の隠し子か母親の隠し子かによって大きく異なります。
まず、父親の隠し子が法定相続人として認められるためには、父親からの認知が絶対に必要です。
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を、自分の子供であると法的に認める手続きを指します。
認知届は、子供の本籍地や住所地のほか、父親の本籍地や住所地の役所でも提出することができます。
生前に認知されていなかった場合でも、父親が死亡した日から3年以内であれば、裁判を通して認知を求める「死後認知」という制度を利用することが可能です。
ただし、隠し子が未成年の場合などは期限の数え方が異なることもあるため、不安な場合は専門家への相談をおすすめします。
なお、隠し子の母親が別の人と結婚している間に生まれた場合などは、法律上の推定が働き手続きが複雑になります。
このようなケースでは、専門家への相談を強く推奨します。
一方で、母親の隠し子の場合は、この認知という手続きは必要ありません。
母親はご自身が出産したという事実そのものが親子関係の証明になるためです。

婚姻関係にない男女から生まれた子供を、法律用語で非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と呼びます。
最近では、差別的なニュアンスを避けるために婚外子(こんがいし)と呼ばれることも増えています。
そして、法律上の婚姻関係にある男女間の子供は嫡出子(ちゃくしゅつし)と言います。
かつては、この非嫡出子の相続分は、結婚している夫婦の間に生まれた嫡出子の半分と定められており、不利な扱いを受けていました。

同じ親から生まれたにもかかわらず、相続分に差を設けるのは差別ではないかという議論が長年続いていました。

その後、平成25年9月4日の最高裁判決により、現在では非嫡出子と嫡出子の相続分は完全に平等になっています。

もし発覚した隠し子が未成年(18歳未満)だった場合、遺産分割協議には少し注意が必要です。
未成年者は法律上、単独で遺産分割といった重要な契約行為を行うことができません。
そのため、未成年の隠し子に代わって「法定代理人」が話し合いに参加することになります。
多くの場合、この法定代理人は隠し子の親権者、つまり認知した父親の交際相手であった母親が務めます。
残された本妻やその子供たちからすると、見知らぬ相手と直接遺産の話し合いをしなければならない事態になります。
このような精神的負担を避けるためにも、生前に遺言書を作成しておくなどの対策が非常に重要です。
もし亡くなった方が「今の家族に全財産を譲る」という遺言書を残していたらどうなるのでしょうか。
実は、遺言書があったとしても、認知された隠し子には最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。
この最低限の取り分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と呼びます。
そのため、遺言書を書いたからといって、隠し子に一切財産を渡さずに済むとは限らない点に注意が必要です。
なお、現在の法律では、この遺留分の請求(遺留分侵害額請求)は原則として現金で精算することになっています。
不動産などの現物を強制的に分割されるわけではないため、その点はご安心ください。
ただし、遺留分の請求には「不公平な遺言があったと知ってから原則1年以内(※知らなくても相続開始から10年以内)」という厳しめの期限が設けられています。
そのため、ご自身の権利を守るには早めに行動することが大切です。
亡くなった方の生前に認知されていた隠し子が、遺産分割後に発覚した場合、その遺産分割協議は無効となり最初からやり直しになります。
生前に認知されていれば、父親の戸籍謄本には必ずその事実が記載されます。
そのため、遺産分割を始める前に「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」を漏れなく集めて確認すれば、このような後からの発覚トラブルは防ぐことができます。
一方で、父親の死後や遺言によって認知され、後になってから隠し子の存在が発覚するケースもあります。
もしその時点で、すでに他の家族で遺産分割協議が終わり、財産が分けられてしまっていたらどうなるのでしょうか。
このように相続開始後に認知された場合、法律上は遺産分割を最初からやり直す必要はありません。
その代わり、新たに相続人となった隠し子は、他の相続人に対して自分の取り分を現金で支払うよう請求することができます。
これを価額支払請求権と呼びます。
現在の家や土地などの現物を急に奪われるわけではないという点を知っておきましょう。
隠し子が法定相続人として認められた場合、相続税の計算にも影響を与えます。
相続税には、一定額まで税金がかからない基礎控除という枠が用意されています。
この基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で求められます。
つまり、認知された隠し子も法定相続人の数に1人としてカウントされるため、結果的に基礎控除額が増え、残された家族の相続税負担が下がる可能性があります。
ただし、遺産を分ける人数自体は増えるため、残された家族が受け取れる遺産そのものは減ってしまう点には注意が必要です。
なお、養子縁組の場合は基礎控除に含められる人数に制限がありますが、認知された隠し子は実子として扱われるため、人数の制限なく法定相続人にカウントされます。
一方で、遺産を受け取った隠し子自身にも注意点があります。
遺産総額が基礎控除額を超えている場合、財産を受け取った隠し子にも相続税を納める義務が発生します。
ここで気になるのが、「隠し子にはペナルティとして税金が高くかかるのではないか」という疑問です。
相続税には、配偶者や親、子供以外の人が相続すると税金が2割増しになる「2割加算」というルールがあります。
しかし、認知された隠し子は法律上「第1順位の子供」として扱われるため、この2割加算の対象にはなりません。
通常の子供と同じ税額計算になることを覚えておきましょう。
また、もし発覚した隠し子が未成年であった場合は、「未成年者控除」という相続税から一定額を差し引ける制度の対象にもなります。
隠し子である非嫡出子と嫡出子の相続分が平等になるのは、あくまで同一の父親、もしくは同一の母親の死亡に伴う相続の場合です。
ご自身が亡くなり、兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、少しルールが異なります。
両親が同じ兄弟姉妹である全血兄弟姉妹と、父親か母親のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹である半血兄弟姉妹とでは、法定相続分に差が出ます。
具体的には、異母兄弟や異父兄弟といった半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1となります。


この点は非常に混同しやすいため、相続税対策を行う際には十分な注意が必要です。
せっかく対策を立てても、後から異母兄弟などの存在が発覚して、遺産分割からやり直しになるケースも少なくありません。
まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をしっかりと取得し、隠し子がいないかどうかをチェックしましょう。
親の遺産を相続する場合は、最近始まった「戸籍謄本の広域交付制度」により最寄りの役所でまとめて戸籍を取得できるようになりました。
しかし、兄弟姉妹の相続ではこの広域交付制度が使えないため、亡くなった方の本籍地の役所へ個別に請求する必要があります。
戸籍謄本を使った詳しい確認方法は、相続手続きで必須!隠し子の有無は戸籍謄本で確実に調べようの記事にて記載しています。