法定相続人になれるルール
法定相続人について、解説しています。
法定相続人とは
そもそも法定相続人とは、相続できる権利がある人のことを言います。
これは民法で定められています。
(厳密に言うと、民法で定めているのは相続人です。相続税法で、相続の放棄があった場合に、その放棄がなかったものとした場合における相続人を法定相続人と定義しています。詳しくは相続放棄しても基礎控除額は変わらないに記載しています。説明の便宜上、ここでは法定相続人という表現で説明しています。)
突然ですが、兄弟がいたとして、そのうちのAさんがお亡くなりになられました。
さて、あなたはAさんの財産を相続できる権利はありますでしょうか?
いわゆる法定相続人に該当するでしょうか?
答えは・・分かりません。
となります。
決してふざけているわけではありません。
Aさんの家族状況によって、あなたが法定相続人に該当するかどうか変わってきます。

被相続人(亡くなった方)の家族状況により変動します。
法定相続人に該当するかどうかは、ルールで決められています。
ルールよりも、どのような場合に法定相続人になるか知りたい方は、あなたは相続できる人?に個別的な事例を掲載しております。
また、相続税の基礎控除の額は法定相続人の数で決まります。
なので、誰が法定相続人の該当するか、何名法定相続人になるかを把握することはとても重要です。
法定相続人というのは、「相続人となると民法で定めている間柄の人」という意味なので、実際に財産を相続する人とは別になったりします。
例えば、あなたが遺言で法定相続人でない人たちにも財産を遺す予定であっても、その人達は法定相続人の数に含めないで計算します。
誰が法定相続人になるのかというルール
まず、「配偶者は法定相続人」となります。
ただし、民法上の正式な婚姻関係に基づく者をいい、内縁の関係にある者は含まれません。
もちろん愛人も含まれません。
次に、被相続人(亡くなった方)と「一定の血族関係にある方も法定相続人」となります。
まとめますと、大前提として、
- 配偶者
- 一定の血族関係にある方
が相続人となります。
なので、以下のようになります。
- 配偶者がいない場合は一定の血族関係にある方
- 血族関係にある方がいない場合は配偶者
- 配偶者と一定の血族関係にある方がいる場合は両方
が法定相続人となります。
でも、一定の血族関係って?
そうです。
この一定の血族関係が少し厄介です。
法定相続人になれる血族関係
血族であれば誰でも法定相続人なれるわけではありません。
法定相続人になれる順位があります。
正式な用語で書くと、以下のようになります。
- 第1位:被相続人(亡くなった方)の子、及びその代襲相続人たる直系卑属(ちょっけいひぞく)
- 第2位:被相続人(亡くなった方)の直系尊属(ちょっけいそんぞく)
- 第3位:被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹及び代襲相続人たる兄弟姉妹の子
直系卑属って?
代襲相続人って?
ちょっと難しいですよね。
正式な用語を簡単な事例で紹介しますと、以下のようになります。
法定相続人になれる事例
- 第1位:子供がいれば子供。子供(死亡)がいなくて、孫がいる場合は孫。
- 第2位:両親がいれば両親。両親がいない場合は、その両親。
- 第3位:兄弟。兄弟がいない場合は、その兄弟の子供。
また、上の順位に該当する方(例えば第1位に該当する方)がいる場合は、下の順位の方(例えば第2位,第3位に該当する方)は誰も相続人にはなりません。
- 第1順位がいる:子供がいる場合、両親及び兄弟姉妹は法定相続人になりません。
- 第2順位がいる:子供がいなくて両親がいる場合、兄弟姉妹は法定相続人になりません。
- 第3順位がいる:子供・両親がいない場合、兄弟姉妹は法定相続人になります。
この親族の関係は「戸籍ベース」で判断していきます。
法定相続人になれる人を動画で解説
相続人になるのは誰?について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続が起きた場合、相続税を計算する場合、誰が相続人になるのか、非常に重要なことです。
この相続人になれる人というのは、民法で決められています。
亡くなられた方に配偶者がいた場合、配偶者の方は必ず相続人になります。
配偶者以外の方については、相続人になる順位があり、子ども・父母・兄弟姉妹の順になっています。
つまり、子が第1順位、父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。
例えば、父母と姉、配偶者、子どもがいる方が亡くなられた場合を考えると、配偶者は必ず相続人となり、次に父母と姉、子どものうち、順位が一番上の子どもが、相続人となります。
今の例で、子どもがいない場合ですと、配偶者と、第2順位である父母が相続人となります。
更に、子どもも父母もいない場合は、配偶者と第3順位である姉が相続人となります。
もし配偶者がいない場合には、順位の高い親族だけが相続人になります。
ですので、子と父母、子と兄弟姉妹等が同時に相続人になることはありません。
このように、相続人になれる人は、家族構成によって変わってきます。
冒頭でも申しましたが、相続を考える際、誰が相続人になるかは、非常に重要なことです。
誰が相続人になるのか、詳しく知りたいという場合は、都心綜合会計事務所までご相談ください。