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法定相続人とは相続できる権利がある人

法定相続人とは、亡くなった方の預貯金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き継ぐ権利と義務を持つ人のことです。

相続税の計算では「法定相続人」と呼びますが、民法上は単に「相続人」と言います。

この記事では分かりやすさを重視し、「法定相続人」という言葉で統一して解説します。

たとえば、自分の兄弟が亡くなったからといって、確実に遺産をもらえるとは限りません。

亡くなった方の家族構成によって、自分が法定相続人になれるかどうかが変わるためです。

誰が相続できる?
誰が相続できる?
被相続人(亡くなった方)の家族状況により変動します。

このように、誰が法定相続人になるかは法律のルールで厳密に決まっています。

具体的なケースを知りたい方は、相続できる人は誰?パターンを多数ご紹介のページもあわせてご参照ください。

また、法定相続人が誰で何人いるのかを正確に把握することは、相続税の計算において非常に重要です。

なぜなら、相続税がかかるかどうかの基準である「基礎控除額」は、法定相続人の人数をもとに計算されるからです。

なお、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には、養子のカウント方法に特別なルールがあります。

実子がいる場合は養子を1人まで、実子がいない場合は養子を2人までしか、計算上の人数に含めることができません。

ただし、これはあくまで相続税の計算をする際のルールです。

実際の遺産分け(遺産分割)においては、養子は何人いても全員が法定相続人となります。

配偶者の連れ子を養子縁組した場合や特別養子縁組などのケースでは、実子と同じ扱いとなるため人数の制限はありません。

誰が法定相続人になるのかというルール

誰が法定相続人になるのかを考えるうえで、最も重要な大前提があります。

それは、亡くなった方の「配偶者」は常に法定相続人になるというルールです。

ここでいう配偶者とは、市区町村役場に婚姻届を提出している正式な夫婦関係にある人に限られます。

そのため、長年連れ添った事実婚(内縁関係)のパートナーなどは、法定相続人にはなれません。

法定相続人が一人もいない場合は、遺産は最終的に国のものになります。

しかしその前に、事実婚のパートナーや療養看護に努めた人が家庭裁判所に申立てを行い、「特別縁故者」として認められれば、財産を受け取れる救済制度も用意されています。

配偶者以外の親族については、亡くなった方と一定の血族関係にある人が法定相続人になります。

配偶者がすでに亡くなっている場合は、血族関係にある人のみが法定相続人となります。

配偶者と血族の両方がいる場合は、双方が一緒に法定相続人として遺産を分かち合うことになります。

法定相続人になれる血族関係

配偶者は常に法定相続人になれますが、血族の場合は誰でも無条件でなれるわけではありません。

血族の中には、法律で明確に定められた「優先順位」が存在します。

法律上の正式な用語を用いると、優先順位は以下のように分類されます。

  • 第1順位:被相続人(亡くなった方)の子、及びその代襲相続人たる直系卑属
  • 第2順位:被相続人(亡くなった方)の直系尊属
  • 第3順位:被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹及び代襲相続人たる兄弟姉妹の子

少し難しく感じるかもしれませんが、心配はいりません。

次の項目で、一般的な家族構成に当てはめて具体的に解説します。

法定相続人になれる事例

先ほどの順位を分かりやすい家族の事例に当てはめると、次のようになります。

  • 第1順位:子供(すでに亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:両親(ともに亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥や姪)

なお、お亡くなりになった時点でまだお腹の中にいた赤ちゃん(胎児)も、無事に生まれれば第1順位の法定相続人として認められます。

この順位における最も重要なルールは、「上の順位の人が一人でもいる場合、下の順位の人は法定相続人になれない」という点です。

つまり、第1順位である子供が一人でもいれば、第2順位の両親や第3順位の兄弟姉妹に相続の順番が回ってくることはありません。

第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になるのは、子供・孫などの直系卑属や、両親・祖父母などの直系尊属が誰もいないケースに限られます。

また、亡くなった方の代わりに下の世代が相続の権利を引き継ぐ「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」には、順位によって適用範囲に違いがあります。

第1順位の子供が亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっていればひ孫というように、下の世代へどこまでも代襲が続きます。

しかし、第3順位の兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪の代までしか認められていません。

では、もし第1順位の子供が全員「相続放棄」をした場合はどうなるのでしょうか。

相続放棄をした人は、「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。

そのため、子供全員が相続放棄をした場合、孫への代襲相続は発生せず、相続の権利は第2順位である両親へと移動します。

ここで、相続税の計算上、非常に間違えやすい重要なポイントがあります。

民法上は権利が第2順位に移りますが、相続税の「基礎控除」などを計算する際に用いる法定相続人の人数には、相続放棄をした子供の数を含めて計算します。

つまり、「誰も相続放棄をしなかったものと仮定した場合の法定相続人の数」を基準にするということです。

この点は実務でも誤解が生じやすい部分ですので、しっかりと押さえておきましょう。

なお、これまでに説明した親族関係は、すべて「戸籍」の記載内容をもとに客観的に判断されます。

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さらに複雑な家族構成のケースを知りたい方は、法定相続人のルールを網羅した「法定相続人とは遺産相続の権利がある人で順位や範囲も決まってる」の記事をご参照ください。

法定相続人になれるのは誰?を動画で解説

相続人になるのは誰かについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が動画で詳しく解説しています。

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法定相続人になれるのは誰?

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