相続税対策にも使える小規模企業共済とは

サラーリマンには通常、勤め先で退職金制度があります。

ただ、自営業者はどうでしょうか?

自分で貯金して、貯金を取り崩して退職金にする?

こんな変な話はないですよね?

心の持ちようとしてはあるかもしれませんが。

ただ、似たような制度があります。

それが小規模企業共済です。

小規模企業共済とは「自営業者が自分に退職金をかける」ことを目的とした国の制度です。

自営業者
自営業者
小規模企業共済とは、自営業者が自分に退職金をかけることを目的とした国の制度

毎月1,000円~最大70,000円までかけることができます。

なので、年間で最大84万円までかけることができます。

では、この小規模企業共済は「ただ積み立てるだけ」のものなのか?

実は小規模企業共済には強力なメリットがあります。

小規模企業共済のメリット

  1. 毎年、全額所得控除になる(所得税も住民税も安くなる)
  2. 終身かけ続けることが可能

現行では年間84万円の範囲内で終身かけ続けることが可能で全額所得控除ができます。

所得控除
所得控除
小規模企業共済の掛金は、毎年全額所得控除ができます。

これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

小規模企業共済等掛金控除の詳しい内容については、国税庁ホームページの小規模企業共済等掛金控除に詳しく記載されております。

仮に所得税が20%だった場合、住民税も考えると年20%以上の運用利回りがあるのと同じです。

年20%以上の運用利回りが確実にある金融商品は、今の世の中ありますでしょうか?

運用利回り
運用利回り
小規模企業共済掛金は、ある意味で確実な運用利回りを見込める金融商品になり得ます。

所得税が40%以上だったら?

また、途中で解約することでもできます。

小規模企業共済掛金は退職手当金扱い

小規模企業共済掛金を死亡まで掛けていた場合は、その掛金は退職手当金として相続財産になります。

そして、退職手当金は「500万円 × 法定相続人数まで非課税」となります。

非課税
非課税
退職手当金は500万円×法定相続人数まで非課税

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毎年所得控除もでき、さらに解約せずに亡くなった場合は、その掛金は退職手当金として500万円×法定相続人数まで非課税となります。

通常、相続税対策として○○をした場合、△△といったデメリットがある場合が多いのですが、小規模企業共済掛金についてはメリットしかありません。

現に小規模企業共済掛金の制度は、かなりの多くの自営業者や多くの資産家の方達が加入しています。

毎年の税金、及び相続税対策として、加入を検討されることをお勧め致します。

動画で解説

小規模企業共済という制度について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。

小規模企業共済 自営業者は必須?

動画内容

小規模企業共済とは一言でいうと個人事業主、つまり自営業の方の退職金制度です。

会社にお勤めの方や公務員の方などは、その会社から退職金を受け取れますよね。

でも、自営業の方にはそれがありません。

そこで働いている間に小規模企業共済制度に加入して、掛け金を毎月少しずつ支払っておき、引退される時にそれを受け取るという仕組みです。

受け取れる金額はそれまで支払った掛け金に、若干の利益が上乗せされて戻ってきます。

ただし、小規模企業共済の本当のメリットはこの上乗せされる利益ではありません。

小規模企業共済は加入している間は節税対策になり、亡くなられた時は相続税対策になるという2つのメリットがあるのです。

まず、加入している間の節税対策になるとはどういうことか、お話を致します。

小規模企業共済の掛け金は全額、所得控除の対象となります。

所得控除とは所得税や住民税を計算するときに、所得から差し引くことができる金額のことです。

つまり小規模企業共済に加入すると、所得税と住民税が安くなるのです。

それでは、どのくらい税金が安くなるのか説明します。

まず掛け金の額は月1,000円から70,000円までの間で500円単位で設定できます。

もし月70,000円の掛け金を支払えば、1年で84万円の所得控除を受けることができます。

撮影している時点では、たとえば1年の所得が500万円だと所得税は約57万円、住民税は約50万円です。

これが毎月70,000円ずつ小規模企業共済に掛け金を支払った場合には、所得税は約40万円、住民税は約41万円となります。

今回は500万円の所得で計算しましたが、所得が高いほど節税できる金額は上がります。

続いて亡くなられた時の相続税対策になる、とはどういうことなのか、お話を致します。

これは加入中に万が一、加入者の方が亡くなられた場合のお話です。

遺族の方に相続税がかかるのではないか心配されるかも知れませんが、亡くなられた後に支払われた退職金は一定の金額まで非課税で受け取れます。

では、いくらまで非課税で相続できるかというと「500万円×法定相続人の数」で計算された金額です。

たとえば配偶者とお子さん3人のご家族であれば、法定相続人は4人ですので2,000万円まで非課税で受け取ることが可能です。

小規模企業共済は掛け金を支払っている間は節税に、そして万が一亡くなられた場合には相続税対策となります。

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