相続財産の分け方を相続人同士で納得していれば何の問題もない?

相続の際には、次世代の相続の時のことも考えましょう。

共有財産で相続することは、「次世代にトラブルの火種を残す」ことにもなりかねません。

相続税対策も大事ですが、共有財産に極力しないことも大事

相続税対策として、相続人間で不動産などを共有財産(共有名義)にすることがあります。

共有
共有
相続税対策として、相続人間で不動産などを共有財産(共有名義)にすることがあります。

でも、共有財産にしてしまうと、後々その不動産を売却や処分するといった時に、面倒なことになってきます。

親族間の共有・他人との共有に関係なく、

  1. 共有名義の不動産を売却
  2. 共有名義の不動産を処分
  3. 共有名義の土地の上に建物を建てる

といった時には、名義人全員の同意が必要となってくるからです。

全員の同意
全員の同意
共有名義の売却や処分には、名義人全員の同意が必要です。

相続発生直後には相続税対策なども考え、相続人間での合意がとれて円満に財産を共有したとしても、月日が流れると【各相続人の事情】が変わってきます。

例えば、AさんとBさんが不動産賃貸用のマンションを共有名義で相続したとします。それから数十年後。そのマンションに売却の話が持ち込まれました。

共有名義人のAさんは、不動産収入が入ってくることなどから売却には反対。

共有名義人Bさんは、マンションの管理をするのが面倒なので売却には賛成。

この場合、Bさんがマンションを売却したいと思っても、Aさんの賛成がないと売却出来ません。

共有名義人がAさんBさんだけでなく、もっとたくさんいたら?名義人全員の同意は容易ではありません。

相続発生直後には、このようなトラブルまで想定することはなかなか難しいです。ただ、このようなトラブルも、本を正せば共有財産にしたことが原因です。

相続トラブルは、相続発生直後ではなく、このように遅れてやってくるものもあります。

逆に言えば、共有財産にすることは相続トラブルの元を作るとも言えます。

相続トラブル
相続トラブル
共有財産にすることは相続トラブルの元を作るとも言えます。

相続税対策のことを考えて、共有財産にしたほうが有利というような場合でも、共有財産にした後のことを考える必要があります。

相続が発生すると共有名義人が増える?

先ほどAさん、Bさんの話がありました。

もしも、Bさんがお亡くなりになり相続が発生した場合で、Bさんの相続人がC~Fさんまでいたと仮定します。

C~Fさん達は、相続税対策などを考えて、先のマンションを共有財産(共有名義)としました。

この時点で、マンションの共有名義人は、A,C,D,E,Fの5人となります。

もしも、Eさんがお亡くなりになり、Eさんの相続人の方が相続税対策などを考慮して、マンションを共有財産(共有名義)にしたら・・

Fさんが・・。このように相続が発生すると共有名義人が増えやすくなります。

増える
増える
相続が発生すると共有名義人が増えやすくなります。

このマンションの処分などは、共有名義人の全ての方の同意が必要です。

そして、相続で共有名義人が増えるということは、見知らぬ人と財産を共有する確率が高くなることも意味します。これは後に、様々なトラブルの原因にもなりやすくなります。

見知らぬ人
見知らぬ人
相続で共有名義人が増えると、見知らぬ人と財産を共有する確率が高くなります。

相続税対策も大事ですが、共有財産に極力しないことも意識しましょう。

共有財産の共有を解除する方法

共有財産の共有を解除する方法には、主に3つあります。

解除
解除
共有財産の共有を解除する方法には、主に3つあります。

ただ、注意点としては以下の3つの解除方法全て、共有者(名義人)全員の同意が必要です。

  1. 分割する
  2. 共有者の持ち分を買い取る
  3. 第三者に売却して、売却代金を持分割合で分ける

分割する方法

持ち分割合などによって、土地だったら分筆する。

建物だったら区分所有することを検討しましょう。

なお、土地の分筆については、土地を分筆して評価額を減額する相続税対策にて、詳しく記載しています。

共有者の持ち分を買い取る方法

共有者が現金などで、他の共有者の持分を買い取るなどをして、名義を1人にします。

金額は持分割合などで計算します。

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第三者に売却して、売却代金を持分割合で分ける方法

共有名義のまま第三者にまるごと売却し、売却代金を持分割合などで分けます。

当事者間で共有名義の解消の話がまとまらない場合には、裁判所で行う方法あります。

ただ、一番いいのは相続の時に、共有財産を作らないことです。

各相続人が単独で所有するような形で、相続するのが賢明です。

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動画で解説

共有財産は相続トラブルの元、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

共有財産は相続トラブルの元

動画内容

相続財産を分ける方法には、遺言書によって分ける方法、法定相続分によって分ける方法、遺産分割協議によって分ける方法がございます。

どのような分け方をしても、相続人同士で納得していれば、最終的には問題ありません。

それぞれが別の財産を相続しても構いませんし、ひとつの財産を複数人の相続人で、共有名義として相続することもできます。

みんなで分けることは、一見平等で何の問題もないように思えますが、相続財産を複数人の共有名義にすると、後の手続きが大変です。

たとえば共有名義の不動産は売却、あるいは処分をしたいときに大変です。

この時は、共有名義人全員の同意が必要になります。

共有名義人の中には、相続後に気が変わってしまい、協力してくれない人が、でてくることもあるでしょう。

連絡がつけばまだマシだと思います。

もし共有名義人の1人が亡くなってしまった場合、その共有名義人の、さらに相続人となる人が不動産の持ち分を相続します。

1つの不動産に対する権利が、どんどん複雑化していくのです。

こうなると、売却や処分は簡単にはできません。

連絡がつかない、売却に同意しない人が出てくるなど、トラブルが発生することが十分に考えられます。

このような後のトラブルが起こらないよう、相続財産はなるべく共有名義にしないことも大切になってきます。

もし今、共有名義で相続した不動産などをお持ちの方が、その共有状態を解除するには、土地の分筆や建物を区分所有して分割する、共有者の持ち分を買い取る、あるいは第三者に売却して、その売却代金を分けるといった方法があります。

もし共有状態を解除したい場合は、今以上に権利が複雑にならないよう、早めに共有名義人同士で話し合いを行いましょう。