
1つの土地を複数に分ける「分筆(ぶんぴつ)」を活用することで、土地の相続税評価額を下げ、節税につながるケースがあります。ただし、書類上で分けるだけでなく「誰が相続するか」「どう使うか」が重要です。また、節税だけを目的とした不自然な分筆は税務署に否認されるため、やりすぎには注意が必要です。正しい分筆の考え方を分かりやすく解説します。
土地の分筆(ぶんぴつ)とは、法務局で登記されている1つの土地を、複数の土地に切り分ける手続きのことです。「筆を分ける(ふでをわける)」とも言います。
土地を数えるときの単位には、「筆(ふで)」という言葉を使います。
1つの土地なら「1筆(ひとふで・いっぴつ)」、2つなら「2筆(ふたふで・にひつ)」と数えます。
ここで知っておきたいのは、「書類上の土地の数(筆)」と「実際の使い道(利用単位)」は、必ずしも一致しなくても良いということです。
例えば、登記上は4筆に分かれている土地をまとめて1つの自宅の敷地として使っていたり、逆に1筆の広い土地に、自宅と貸アパートという2つの建物を建てていたりすることはよくあります。
土地を分筆したからといって、必ずしもそこに物理的なフェンスを立てて使い道を分けなければいけない、というわけではありません。
ちなみに、複数の土地を1つにまとめる手続きのことは「合筆(ごうひつ・がっぴつ)」と呼びます。
土地の分筆を活用することで、相続税対策になる場合があります。土地の相続税評価額を低く抑えることができるためです。
ただし、ここで最も重要な注意点があります。それは「ただ書類上で分筆の手続きをしただけでは、評価額は下がらない」ということです。
税務署は、書類上の「筆」ではなく、実際の「利用の単位(使い道)」や「誰が取得したか」をもとに土地を評価します。そのため、分筆して評価額を下げるためには、以下のいずれかを満たす必要があります。
このように取得者や使い道を分けると、分けた後の単位ごとに土地の評価額を計算することになります。

では、別々に評価するとなぜ合計額が安くなることがあるのでしょうか?それは、土地の評価ルールが関係しています。
土地の評価額は、原則として「路線価(道路につけられた1㎡あたりの値段)× 土地の面積」で計算されます。しかし、土地の形が歪だったり、間口が狭かったり、極端に細長かったりすると「使い勝手が悪い土地」とみなされ、「補正率」という割引が適用されます。
つまり、土地を分筆して別々の人が相続することで、それぞれの土地が「細長い形」や「旗竿地(はたざおち)」のような使いにくい形になれば、結果として全体の評価額がグッと下がる仕組みなのです。
ちなみに、この分筆は更地でなくても可能です。すでに自宅が建っている土地でも、要件を満たせば分筆して対策をとることができます。
具体的に、どのような土地を分筆すると評価額が下がりやすいのでしょうか。
奥行きが長い土地の場合、道路に面する手前の土地と、その奥の土地に分筆して別々に相続します(奥の土地も、建築基準法上の接道義務は満たすように分けます)。すると、奥の土地は通路部分が細長い「旗竿地」のような不整形地になり、使い勝手が悪いと評価されて金額が下がります。
路線価の高い道路と低い道路の両方に接している土地(角地など)の場合は、高い道路に面する部分と、低い道路に面する部分に分筆します。
もし分筆せずに1つの土地として相続すると、全体が「路線価の高い道路に面している便利で価値の高い土地」として計算されてしまいます。
しかし、分筆して別々の人が取得すれば、「路線価の低い道路にしか接していない土地」を生み出すことができるため、その分の評価額を下げることができます。
土地は、原則として「取得した人ごと」や「使い道ごと」に分けて評価します。そのため、上手く分筆すれば節税に繋がります。
しかし、法律の網目をかいくぐるような「やりすぎた分筆」には厳しいルールが設けられています。

例えば、100㎡の土地を「95㎡」と「5㎡」に分筆し、それぞれ別の人が相続したとします。通常なら別々に評価しますが、このように常識的に考えて不自然な分け方をしている場合、税務署は「分筆する前の100㎡の土地が1つある」として評価額を計算します。
極端に狭い土地を作り出して無理やり評価を下げようとしても、認められないということです。
また、以下のような分筆を行った場合も、基本的には「不合理な分割」とみなされ、分筆前の状態で評価されます。
道路に面していない土地(無道路地)は、建物を建てることができないため価値が低くなります。
もともと道路に面していた土地なのに、節税のためだけに全く道路に出られない土地を人為的に作り出すことは認められません。
きれいな四角形の土地をわざわざ対角線で割って、お互いに使いにくい三角形の土地にして評価額を下げるような行為も同様です。
このように、土地の使い方として合理的な理由がなく、「ただ相続税を安くするためだけ」の不自然な分筆を行った場合は、分筆前の状態で評価されるため節税にはなりません。遺産分割をややこしくするだけになってしまうので注意しましょう。
土地の分筆と相続税の関係について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
土地にどのくらいの相続税がかかるかは、土地の評価額で決まります。
そして宅地の場合、多くはその宅地が接している道路の価格をもとに評価します。
いわゆる路線価方式と言われるものです。
そして土地を分筆すると、評価額が減額できる場合があります。
評価額が下がれば、もちろん相続税の節税になります。
では分筆とはそもそも何なのか?
なぜ評価額が減額できるケースがあるのか?ということについて、ご説明致します。
そもそも土地は筆(ふで)という単位で登記されています。
分筆とはこの1筆の土地を分けることです。
ではなぜ土地を分筆すると評価額が下がるのかというと、その土地の使い勝手が悪くなるからです。
路線価方式では土地の使い勝手が悪いものに、補正率という特別な倍率をかけて評価額を低くするというルールがあります。
たとえば奥行が長すぎる土地や入り口が狭い土地、形がいびつな土地は使いづらいですよね。
同じ面積の正方形の土地があれば、そちらの方が、たとえば家を建てるにしても、駐車場経営を始めるにしても使いやすいはずです。
ただし何でも分筆すればよい、というものでもありません。
節税目的のためだけの歪な分筆は、分筆前の状態で評価することになります。
たとえば100㎡の土地を95と5に分けるような分筆はおかしいですよね。
また、評価額が下がるような分筆をしないと、逆に上がることもあり得ます。
節税目的だけの過度な分筆は避けるようにしましょう。