生命保険金には通常の相続財産と異なるルールがある

相続とは、亡くなった人(被相続人)から相続人に財産が移ることです。

ただ、生命保険金は、生命保険会社から受取人に、直接お金が支払われます。

亡くなった人の、遺産を相続するわけではありません。

なので、生命保険金には【通常の相続財産と異なるルール】があります。

異なるルール
異なるルール
生命保険金には通常の相続財産と異なるルールがある

生命保険金は受取人固有の財産であり、被相続人の遺産ではない

被保険者が死亡した場合、生命保険の保険金受取人は、保険会社から直接死亡保険金を受け取ります。

この死亡保険金は受取人の固有の財産であるという考えであり、被相続人の遺産を相続しているわけではありません。

相続財産ではない
相続財産ではない
死亡保険金は受取人の固有の財産で、相続財産ではありません。

あくまでも相続税の観点から、この死亡保険金を相続財産とみなして相続税の計算をしています(相続税の課税対象としています)。

このように、本来は相続財産でないものを、相続財産とみなして相続税の課税対象にするものを、みなし相続財産ともいいます。生命保険金の他には、死亡退職金などもみなし相続財産になります。

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死亡保険金を遺産分割すると・・

本来相続が発生しますと、相続人は相続開始時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

相続人が複数いる場合は、被相続人の財産や債務は相続人間の共有となります。

その後、遺産分割協議などを経て、各相続人がその相続分に応じて権利義務などを相続します。

しかし、生命保険金は受取人固有の財産です。相続税の計算上、それを相続財産とみなして計算しているだけです。

なので、受取人固有の財産を相続人間で分割することは出来ません。(通常保険会社に、受取人以外の相続人に○○円の振込み依頼をしても、受取人にしか支払われません。)

分割できない
分割できない
受取人固有の財産を相続人間で分割することは出来ません。

もしも、遺産分割協議の結果、死亡保険金の受取人から他の相続人へ、死亡保険金の一部でも振り込んだ場合は、その振り込んだ金額は相手への贈与となります。

ただし、以下の3つの条件を満たせば、贈与税は課税されません。

  1. 保険金受取人以外の者が、現実に保険金を取得している
  2. 保険金受取人の変更手続きが、やむを得ない事情により出来なかったと認められる場合
  3. 現実に保険金を取得した者が、その保険金を取得することについて相当な理由があると認められる場合

生命保険の受取人が指定されていない場合

以下のような場合、生命保険金の受取人が指定されていません。

  • 受取人を相続人としている
  • 保険金の受取人が死亡した後、受取人の変更手続きをしていない

受取人が相続人になっている場合

生命保険金の受取人が相続人と指定されている場合には、各相続人が「法定相続分に応じて」生命保険金を受取ります。

法定相続分
法定相続分
各相続人が法定相続分に応じて生命保険金を受取ります。

ただし生命保険の約款などで、平等に均等に配分する旨などが規定されている場合には、約款の規定に従います。なので、この場合は法定相続分でなく、相続人の数で割った金額を平等に受け取ります。

受取人が既に死亡し、その後に受取人の変更手続きをしていない場合

既に死亡している受取人の法定相続人が、法定相続分の割合ではなく、平等に生命保険金(法定相続人の数で割った金額)を受取ります。

均等
均等
保険金を法定相続分の割合でなく、均等に受け取ります。

法定相続分の割合を使わない理由としては、「受取人として法定相続人を使うだけ」であり、先に死亡した受取人の権利を相続するわけではない、という考え方があるからです。

動画で解説

生命保険の受け取り方によって、相続税以外の税金がかかるケースや、受取人が指定されていない生命保険は、どうなるのかについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

生命保険金には通常の相続財産とは違うルールがある

動画内容

そもそも相続とは、亡くなった人から相続人に財産が移ることです。

これに対し生命保険は、生命保険会社から受取人にお金が支払われます。

亡くなった人から、受け取るわけではありません。

このことから生命保険金は、本来の相続財産ではないのですが、相続税を計算する時には、相続財産に含める、という考え方をします。

これをみなし相続財産といいます。

このような経緯から、生命保険金には、通常の相続財産とは、違うルールがあります。

まず、生命保険金は、受取人に指定された人の固有の財産となり、遺産分割の対象になりません。

このことから、もし受け取った生命保険金を他の相続人に振り込むと、その振込みを受けた相続人に対する贈与になってしまい、贈与税が発生する場合があるのです。

贈与税の方が相続税よりも高くつきますから、このような事態は、できるだけ避けるように注意しなければなりません。

それから、生命保険の中には、受取人が指定されていないケースもあります。

例えば受取人を「相続人」として契約している場合です。

この場合、誰がいくら生命保険金を受け取るのかというと、法定相続分で、それぞれの相続人が受け取ることになります。

ただし、生命保険契約の約款で、これ以外の取り決めがあれば、それに従います。

また、保険金の受取人に指定している人が、既に亡くなっているのに、受取人の変更手続きをしていない、というケースもあります。

この場合は、既に亡くなっている受取人の法定相続人が、均等に生命保険金を受け取るようになります。

生命保険金をどうしても受取人以外の人で分割したい場合や、受取人が指定されていない生命保険がある場合は、税金の計算方法や分割の方法が通常とは異なります。

このような状況があれば、早めに専門家に相談しましょう。