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被保険者が相続人だと非課税枠も使えない

生命保険は、「被保険者(保険をかけられている人)」が死亡した際に、指定された受取人に死亡保険金が支払われる仕組みです。

この死亡保険金を相続人が受け取る場合には、「500万円 × 法定相続人の数」までの金額が非課税(相続税の対象外)となる特例が使えます。

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では、被保険者が相続人(例えば子供)で、保険料を支払っていたのが被相続人(亡くなった親)だった場合はどうなるでしょうか?

結論から言うと、この場合、死亡保険金は受取人に一切おりません。なぜなら、被保険者である相続人はまだ生きており、保険事故(死亡)が発生していないからです。

さらに厄介なことに、保険金がおりないにもかかわらず、相続が発生した時点での「解約返戻金相当額」が相続財産としてカウントされてしまいます。(税務上の専門用語ではこれを「生命保険契約に関する権利」と呼びます)。

しかも、この解約返戻金相当額(生命保険契約に関する権利)には、500万円の非課税枠が使えません。全額がそのまま相続税の課税対象となってしまうのです。

(※解約返戻金相当額とは、相続開始時点においてその生命保険契約を解約した場合に支払われる金額です。掛け捨て保険などで解約返戻金がないものは課税対象になりません。)

まとめますと、被保険者が相続人で、保険料負担者が被相続人(故人)だった場合、以下のようになります。

  1. 保険事故が起きていないため保険金がおりない
  2. 生命保険の500万円の非課税枠が使えない
  3. 解約返戻金相当額(生命保険契約に関する権利)を相続財産として計上し、課税される

相続税対策や納税資金の確保として生命保険を活用する場合には、この「被保険者が誰になっているのか」に細心の注意を払ってください。

「親が保険に入っていたから大丈夫」と思い込んでいて、フタを開けたら被保険者が自分(相続人)だった……。

この場合の生命保険には【相続税対策】として何の意味もありません。

保険契約者は関係ない

生命保険の被保険者が相続人で、さらに「保険契約者(名義人)」も相続人の場合はどうでしょうか?

もしも、実際の保険料も相続人自身が支払っていたのであれば、被相続人の財産ではないため、今回の相続には何も関係しません(解約返戻金があったとしても相続税は課税されません)。

ただ注意が必要なのは、保険契約者(名義人)が相続人であっても、「実際の保険料」を被相続人が支払っていた場合です。この場合は名義預金と同じ考え方になり、実質的な持ち主である被相続人の財産とみなされ、解約返戻金相当額が課税されます。

税務署は名義が誰かではなく、「実際に誰が保険料を負担していたか」で判断します。

実際の支払
実際の支払
実際に誰が保険料を負担していたかで判断します。

生命保険の契約内容を必ず確認する

相続税対策として生命保険を活用する場合には、被保険者が本当に被相続人(親)になっているかを必ず確認しましょう。

両親が「お前のために保険に入っているよ」と言っていた場合、以下の2つのパターンが考えられます。

  1. 被保険者が子供(相続人)で、その保険料を両親が負担している
  2. 被保険者が両親で、保険金の受取人が子供。その保険料を両親が負担している

相続税対策になるのは「2」のパターンのみです。どちらになっているのかを、生前に必ず確認しましょう。

一番確実なのは、保険会社から送られてくる「保険証券」で確認することです。

保険証券
保険証券
一番確実なのは保険証券で確認すること

生命保険金を相続税の納税資金の当てにしていたのに、いざという時に困ってしまうケースは少なくありません。

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生命保険は相続税対策はもちろん争族防止や納税資金にも効果あり

「実際は被保険者が自分(相続人)だったため、非課税枠もなくそのまま課税され、しかも死亡保険金もおりずに手元の現金が足りない」という事態は絶対に避けたいところです。

まさかと思うかもしれませんが、このような例は決して珍しくありません。

「そういえば何十年も前に、両親が生命保険に入ったと言っていたな」と思い当たる方は、その保険が本当に相続税対策・納税資金対策になる契約内容なのか、今のうちに保険内容を確認しておきましょう。

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生命保険が相続税対策にならない場合を動画で解説

生命保険が相続税対策にならない場合について、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

生命保険が相続税対策にならない場合

動画内容

生命保険は相続対策として、とても有効な方法です。

ただし、生命保険にさえ加入していれば相続対策は完璧かというと、そうではありません。

必ず確認して頂きたい点がございます。

それは「被保険者」が誰になっているか?ということです。

被保険者とは保険の対象となる人のことです。

生命保険は被保険者の死亡によって、保険金が支払われます。

つまり被保険者が相続対策を行いたい人自身でないと、相続対策の意味はありません。

たまに、この被保険者を配偶者や子供にしたまま、相続対策ができていると思い込んでいるケースがございます。

また、親御さんが生命保険に入っているという話を聞いたことで、相続対策ができていると思い込んでいるケースもあります。

もしかしたら、子供を被保険者とした生命保険に加入しているという意味かもしれません。

ではどうすればいいかというと、保険証券を確認してみてください。

保険証券には被保険者の名前が書かれています。

相続対策をしたい人のお名前になっているのかをいま一度、ご家族で確認しておきましょう。

そしてもう一つ、生命保険を相続対策とするには、その保険料を負担している人に注意してください。

保険料を支払っている人が相続対策をしたい人でなければ、その保険金は相続財産にならず非課税の適用もありません。

つまり生命保険で相続対策を行うには、被保険者と保険料の負担者が同じ人であることがポイントとなります。

もし相続対策ができているか心配という方がいらっしゃいましたならば、相続の専門家に保険内容をみてもらうことをおすすめ致します。

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