【被保険者が相続人】の生命保険は相続税対策にならない

被保険者が相続人である生命保険が、なぜ相続税対策にならないのか?について、解説しています。

被保険者が相続人だと非課税枠も使えない

生命保険契約は被保険者が死亡した場合に、保険金を受取人が受け取れます。

そして、この保険金は法定相続人一人につき、500万円まで非課税(相続税の対象外)です。

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法定相続人になれる人

ただ、被保険者が相続人で、保険料の支払いが被相続人(故人)であった場合はどうなるでしょか?

この場合、保険金は受取人におりません。

そして、これだけではなく、相続開始時点での生命保険金の「解約返戻金相当額を計上」しなければなりません。

そして、この解約返戻金相当額には、500万の非課税枠もありません。

全額課税の対象となります。
(解約返戻金相当額とは、相続開始時点において、その生命保険契約を解約した場合に支払われることになる金額です。掛け捨て保険などで解約返戻金がないものは、相続税の課税対象になりません。)

まとめますと、被保険者が相続人で、生命保険料の支払いが被相続人(故人)である場合、

  1. 保険金がおりない
  2. 非課税枠が使えない
  3. 解約返戻金相当額を相続税財産として計上

といった状態になります。

相続税対策として生命保険金を活用する場合には、この被保険者が誰になっているのかを注意してください。

被保険者
被保険者
相続税対策として生命保険金を活用する場合には、被保険者が誰になっているか確認して下さい。

気づけば被保険者が相続人になっている・・。

この場合の生命保険には【相続税対策】として何の意味もありません。

保険契約者は関係ない

生命保険の被保険者が相続人で、保険契約者も相続人の場合はどうでしょうか?

もしも、保険料を相続人が支払っていた場合は、相続には何も関係しません。
(解約返戻金があったとしても課税されません。)

ただ、保険契約者が相続人であっても、「実際の保険料」を被相続人(故人)が支払っていた場合には、解約返戻金相当額が課税されます。

あくまでも、実際に誰が保険料を負担していたかで判断します。

実際の支払
実際の支払
実際に誰が保険料を負担していたかで判断します。

生命保険の契約内容を必ず確認する

相続税対策として生命保険を活用する場合には、被保険者が本当に被相続人になっているかを確認しましょう。

両親が子供のために保険に入っていると言っていた場合には、以下のようなパターンが考えられます。

  1. 被保険者が子供で、その保険料を両親などが負担
  2. 被保険者が両親などで、保険金の受取人が子供。その保険料を両親などが負担

どちらなのかを必ず確認しましょう。

ただ、一番確実なのは「保険証券で確認」することです。

保険証券
保険証券
一番確実なのは保険証券で確認すること

相続税対策として生命保険に加入しているので、非課税枠(法定相続人数×500万円)も使えて、生命保険金を相続税の納税資金のあてにもしていた。

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生命保険は相続税対策はもちろん争続防止や納税資金にも効果あり

ただ、実際は被保険者が相続人であったため、非課税枠もなく課税され、保険金もおりずに納税資金に困る。

まさかと思うかもしれませんが、このような例は少なくありません。

そういえば何十年前に、両親が生命保険に入ったと言っていた。

その保険が本当に相続税対策・納税資金対策になるのか、保険内容を確認しましょう。

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生命保険契約の権利も相続財産被相続人のかんぽ生命保険の加入有無の確認方法

生命保険が相続税対策にならない場合を動画で解説

生命保険が相続税対策にならない場合について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

生命保険が相続税対策にならない場合

動画内容

生命保険は、相続対策として、とても有効な方法です。

ただし、生命保険にさえ加入していれば、相続対策は完璧かというと、そうではありません。

必ず確認して頂きたい点がございます。

それは「被保険者」が誰になっているか?ということです。

被保険者とは、保険の対象となる人のことです。

生命保険は、被保険者の死亡によって、保険金が支払われます。

つまり、被保険者が相続対策を行いたい人自身でないと、相続対策の意味はありません。

たまに、この被保険者を配偶者やお子さんにしたまま、相続対策ができていると思い込んでいるケースがございます。

また、親御さんが生命保険に入っているという話を聞いたことで、相続対策ができていると思い込んでいるケースもあります。

もしかしたら、お子さんを被保険者とした、生命保険に加入しているという意味かもしれません。

ではどうすればいいかというと、保険証券を確認してみてください。

保険証券には被保険者の名前が書かれています。

相続対策をしたい人のお名前になっているのかを、いま一度、ご家族で確認しておきましょう。

そして、もう一つ、生命保険を相続対策とするには、その保険料を負担している人に注意してください。

保険料を支払っている人が、相続対策をしたい人でなければ、その保険金は相続財産にならず、非課税の適用もありません。

つまり、生命保険で相続対策を行うには、被保険者と保険料の負担者が同じ人であることがポイントとなります。

もし、相続対策ができているか心配という方が、いらっしゃいましたならば、相続の専門家に保険内容をみてもらうことをおすすめ致します。