生命保険契約の権利自体も相続財産になる

相続税対策などで、生命保険金について語られることが多い生命保険ですが、実は【生命保険契約の権利そのものも】も相続財産となります。

今回は、そんな生命保険契約の権利の相続について、解説しています。

生命保険契約の権利は申告モレが起きやすい

生命保険は相続財産ではないが、みなし相続財産として相続税を計算する。

また、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠がある。

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生命保険は相続税対策はもちろん争続防止や納税資金にも効果あり

これらのことを知っている方は、多数いらっしゃいます。

ただ、生命保険契約の権利自体も相続財産になるということは、あまり知らていないかもしれません。

そのためか、相続税の申告の際に、生命保険契約の権利を相続財産として、計上していないケースが多々あるとも言われています。

生命保険契約の権利も相続財産
生命保険契約の権利も相続財産
生命保険契約の権利は、相続の申告の際にモレやすい

生命保険契約の権利?

どういうこと?と思われる方も多いかと思います。

これは以下のようなケースの場合の保険契約のことを指します。

  • 被保険者:夫
  • 保険料の負担者:妻
  • 保険金の受取人:妻

で、妻が夫よりも先に亡くなった場合の、その保険契約のことです。

これは、契約の権利者は保険料の負担者である妻となるからです。

通常、保険金自体を相続財産にカウントし忘れる、ということはほぼありません。

ただ、上記の契約の場合、保険契約の権利を妻のみなし相続財産として、カウントし忘れるということはよくあります。

保険金の受取りはなくても、この保険の権利は相続財産となります。

また、たとえ解約せずに、名義を変更する場合でも相続財産となります。

相続が発生した際には、たとえ保険金の受取がなくても、必ず保険契約はチェックしましょう。

生命保険契約の権利は解約返戻金が相続税評価額

生命保険契約の権利の相続税評価額は、保険契約の権利者(上記の場合、妻)の死亡日に、生命保険を解約した場合の解約返戻金となります。

ちなみに、解約せずに名義変更する場合も、その時点での解約返戻金が相続税評価額となります。

生命保険契約の権利の相続税評価額の確実な確認方法は、その契約している保険会社に確認をすることです。

また、契約に少しでも疑問点や不明点がある場合には、

  • 被保険者
  • 保険金負担者
  • 保険金受取人

などの確認も、保険会社に確認をしましょう。

一括払いの生命保険も申告モレが起きやすい

生命保険契約の権利は、相続財産としてカウントし忘れやすいと申しました。

ただ、申告モレに注意しなくてはいけないのは、生命保険契約の権利だけではありません。

一括払いの生命保険も申告モレが起きやすいものとなります。

一括払い
一括払い
一括払いの生命保険も申告モレが起きやすい

例えば、

  • 被保険者:夫
  • 保険料の負担者:夫
  • 保険金の受取人:妻

という生命保険契約があったとします。

この契約金を契約した時に、一括で支払っている場合、夫が亡くなったのにも関わらず、契約が続いている場合があります。

  1. 保険会社が夫が亡くなったことを知らない
  2. 妻がこのような生命保険の契約をしていることを知らない

といった時に起こります。

一括で保険料を支払っているため、毎月、銀行口座から引き落としされません。

そのために、夫が亡くなったとしても、支払いが滞るということがないため、保険会社も連絡がない限り気づけません。

また、数十年前に契約している場合などには、このような生命保険契約があること自体を、妻が忘れているということもあります。

一括払いの生命保険を契約していないか?

相続発生の際には、このことも確認する必要があります。

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動画で解説

生命保険契約の権利に相続税がかかる場合がある、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

生命保険契約の権利も相続財産になる

動画内容

保険金は受け取ってはいませんが、契約者としての権利を相続することにより税金がかかる、というお話です。

まず、よくある保険金と税金の話として、被相続人の死亡によって支払われる生命保険金が、みなし相続財産として相続税の対象になる、というものがあります。

これは、よく知られていると思います。

これに対して生命保険契約にも、みなし相続財産として相続税がかかるケースがあります。

そのケースとは、保険事故がまだ発生していないまま、保険料の負担者が亡くなった場合です。

例えば、妻が夫の死亡に備えて、契約者を夫、保険料の負担者を妻とする生命保険に加入していた。

その状態で、夫より先に妻が亡くなってしまい、妻の保険契約を夫が相続する、というような場合です。

通常、保険料の負担者は、保険の契約者であることが一般的です。

ですが、今お話ししたケースのように、保険料を負担している人が契約者とは違うこともあります。

そのような場合でも、相続税の対象になる場合がある、ということです。

「保険金を受け取ったわけではないのに、相続税がかかるなんておかしいじゃないか」と思われるかもしれません。

確かにこの時点では、誰かにお金が入ってくるわけではありません。

しかし、この保険が掛け捨タイプの保険ではなく、解約すればお金が一部返ってくる保険ならどうでしょうか?

契約を引き継いだ夫は、妻が生前に保険料を負担したことによって生じた、解約返戻金を受け取る権利を手に入れたことになります。

解約返戻金は、いつでも保険会社に請求すれば受け取れます。

そのため、相続税の計算では、解約返戻金を受け取る権利が、妻から夫に相続されたとみなします。

では、生命保険契約の権利に、いくら相続税がかかるのか?というと、相続が発生したときの解約返戻金相当額を相続財産として評価し、他の遺産と一緒に相続税を計算します。

通常の生命保険金には、非課税枠がありますが、保険契約の権利にはありません。

最後になりますが、生命保険に関する相続税は、申告漏れが起こりやすいです。

相続税の対象になることがよく知られていない、ということも原因の一つですが、そもそも亡くなった人がそういった保険契約をしていたことを知らなかった、ということのほうが多いように感じます。

特に、保険を契約したときに保険料を一括払いしている場合は、保険料の月々の引き落としがないため、通帳などを見てもわかりません。

相続が発生した時は、こうしたパターンがあることも念頭において、保険に漏れがないか、保険証券や保険会社の資料等を確認してください。