
生命保険の契約に関する権利そのものが、相続財産になることをご存じでしょうか。実は「生命保険契約の権利」や「一括払いの生命保険」は、非常に相続税の申告漏れが起きやすい財産なのです。
死亡保険金が「みなし相続財産」として相続税の対象になることは、多くの方がご存じかもしれません。
また、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が用意されています。
しかし、保険金を受け取っていなくても、「生命保険契約の権利」自体が相続財産になることは意外と知られていません。
ここで注意していただきたいのは、生命保険契約の権利には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使えないということです。
そのため、相続税の申告時にこの権利を財産として計上し忘れるケースが非常に多く見受けられます。
生命保険契約の権利とは?
では、生命保険契約の権利とはどのようなものでしょうか。
具体的には、次のような契約形態を指します。
この状態で、被保険者である夫よりも先に、契約者(保険料負担者)である妻が亡くなってしまった場合の保険契約のことです。
このケースでは、保険契約の権利を持っているのは保険料を支払っていた妻になります。
夫が亡くなって死亡保険金が下りた場合、それを申告し忘れることは滅多にありません。
しかし、妻が先に亡くなった場合、この保険契約の権利を妻の相続財産としてカウントし忘れることがよく起こります。
保険金の受け取りが発生していなくても、この保険の権利は立派な相続財産です。
また、保険を解約せずに名義だけを変更して継続する場合でも、相続財産として評価する必要があります。
相続が発生した際は、保険金の受け取りの有無にかかわらず、すべての保険契約を必ず確認するようにしましょう。
生命保険契約の権利の相続税評価額は、権利者(上記の場合は妻)が亡くなった日に、その保険を解約したと仮定した場合の解約返戻金の金額となります。
解約せずに家族へ名義変更する場合であっても、その亡くなった時点での解約返戻金が相続税評価額として扱われます。
正確な解約返戻金の金額を知るための最も確実な方法は、契約している保険会社に直接確認することです。
厳密には、解約返戻金のほかに配当金や前納している保険料などがあれば、それらもプラスして評価されるため、保険会社への確認は必須です。
もし契約者貸付(保険からお金を借りている状態)などがあれば、その分はマイナスして評価されます。
もし契約内容に少しでも疑問や不明な点があれば、あわせて確認しておきましょう。
誰がどの立場になっているかを保険会社に問い合わせて、しっかりと状況を把握することが大切です。
先ほど、生命保険契約の権利は申告漏れが起きやすいとお伝えしました。
しかし、注意が必要なのは契約の権利だけではありません。
一括払い(一時払い)で契約した生命保険も、非常に申告漏れや請求漏れが起きやすいものです。

例えば、次のような契約があったと仮定します。
この保険を契約した際、保険料を一括で全額支払っていたとします。
その後、被保険者である夫が亡くなったにもかかわらず、保険会社に死亡の連絡がいかず、そのままになっている場合があります。
これは次のような理由で起こります。
一括で保険料を支払っている場合、毎月銀行口座から保険料が引き落とされることがありません。
そのため、夫が亡くなっても通帳の動きから保険の存在に気づくことが難しく、遺族からの申し出がない限り保険会社も手続きの案内ができません。
特に数十年前の契約などの場合、保険証券が奥にしまわれたままで、妻すらその存在を忘れていることも少なくありません。
故人が一括払いの生命保険を契約していなかったか、念入りに確認する必要があります。
相続が発生した際は、通帳の履歴だけでなく、過去の郵便物や保険証券などを隅々まで確認することが重要です。
保険証券が見つからない場合や、そもそも保険に入っていたか分からない場合に便利なのが「生命保険契約照会制度」です。
これは2021年(令和3年)7月から一般社団法人生命保険協会が開始した制度です。
法定相続人などがこの制度を利用することで、亡くなった方がどこの生命保険会社と契約していたかを一括で照会することができます。
なお、利用料は2026年4月1日から改定され、WEB申請の場合は6,000円(税込)、書面申請の場合は7,000円(税込)となっています。
一括払い保険の請求漏れを防ぐ非常に有効な手段となりますので、もし不安がある場合は利用を検討してみてください。