生命保険契約の権利自体も相続財産になる
相続税対策などで、生命保険金について語られることが多い生命保険ですが、実は【生命保険契約の権利そのものも】も相続財産となります。
今回は、そんな生命保険契約の権利の相続について、解説しています。
生命保険契約の権利は申告モレが起きやすい
生命保険は相続財産ではないが、みなし相続財産として、相続税を計算する。
また、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠がある。
これらのことを知っている方は、多数いらっしゃいます。
ただ、生命保険契約の権利自体も相続財産になるということは、あまり知らていないかもしれません。
そのためか、相続税の申告の際に、生命保険契約の権利を相続財産として、計上していないケースが多々あるとも言われています。

生命保険契約の権利は、相続の申告の際にモレやすい
生命保険契約の権利?
どういうこと?と思われる方も多いかと思います。
これは以下のようなケースの場合の保険契約のことを指します。
- 被保険者:夫
- 保険料の負担者:妻
- 保険金の受取人:妻
で、妻が夫よりも先に亡くなった場合の、その保険契約のことです。
これは、契約の権利者は保険料の負担者である妻となるからです。
通常、保険金自体を相続財産にカウントし忘れる、ということはほぼありません。
ただ、上記の契約の場合、保険契約の権利を妻のみなし相続財産として、カウントし忘れるということはよくあります。
保険金の受取りはなくても、この保険の権利は相続財産となります。
また、たとえ解約せずに、名義を変更する場合でも相続財産となります。
相続が発生した際には、たとえ保険金の受取がなくても、必ず保険契約はチェックしましょう。
生命保険契約の権利は解約返戻金が相続税評価額
生命保険契約の権利の相続税評価額は、保険契約の権利者(上記の場合、妻)の死亡日に、生命保険を解約した場合の解約返戻金となります。
ちなみに、解約せずに名義変更する場合も、その時点での解約返戻金が相続税評価額となります。
生命保険契約の権利の相続税評価額の確実な確認方法は、その契約している保険会社に確認をすることです。
また、契約に少しでも疑問点や不明点がある場合には、
- 被保険者
- 保険金負担者
- 保険金受取人
などの確認も、保険会社に確認をしましょう。
一括払いの生命保険も申告モレが起きやすい
生命保険契約の権利は、相続財産としてカウントし忘れやすいと申しました。
ただ、申告モレに注意しなくてはいけないのは、生命保険契約の権利だけではありません。
一括払いの生命保険も申告モレが起きやすいものとなります。

一括払いの生命保険も申告モレが起きやすい
例えば、
- 被保険者:夫
- 保険料の負担者:夫
- 保険金の受取人:妻
という生命保険契約があったとします。
この契約金を契約した時に、一括で支払っている場合、夫が亡くなったのにも関わらず、契約が続いている場合があります。
- 保険会社が夫が亡くなったことを知らない
- 妻がこのような生命保険の契約をしていることを知らない
といった時に起こります。
一括で保険料を支払っているため、毎月、銀行口座から引き落としされません。
そのために、夫が亡くなったとしても、支払いが滞るということがないため、保険会社も連絡がない限り気づけません。
また、数十年前に契約している場合などには、このような生命保険契約があること自体を、妻が忘れているということもあります。
一括払いの生命保険を契約していないか?
相続発生の際には、このことも確認する必要があります。