書類などから相続財産を推測することはある程度可能
突然ですが、あなた(相続人)は被相続人(亡くなった方)の財産が
- どこにあり
- どれくらいあり
- どのように運用管理されているか
ご存知ですか?
相続税の計算方法や相続税の仕組みなどを理解して、相続税対策をなされる方は多いです。
ただ、見落としがちなのが、この相続財産の確認です。
もう一歩踏み込めば、相続財産がないことの確認も必要です。
私たちは会計事務所として49年の歴史があります。
隠れた財産を見つける具体的な方法や知識などは有しています。
いわゆる財産目録作成のスペシャリストでもあります。
ただ、相続が発生してから
- 相続財産がどこにあるのか分からない
- 相続財産がどのくらいあるのか分からない
- 相続財産を誰が管理しているのか分からない
という状態から有効な相続税対策をし、相続税の申告期限(被相続人が亡くなってから10か月以内)までに、相続税を申告をするというのはなかなか大変です。
個人の確定申告や法人税の申告とは違い、相続税申告においては継続されて記帳なされている資料は通常ありません。
なので相続人の方が相続が発生してから、どのように資料を集めていいのか分からないということは珍しいことではありません。
ただ、突然他界してしまったような場合でも、被相続人が財産を隠していないかぎり、以下の書類などから財産を把握したり推測することは可能です。
- 手帳
- 名刺
- 封書
- ハガキ
- 預金通帳
- 領収書・請求書
- 申告書(所得税・法人税)
例えば不動産であれば、固定資産税の納付書などで把握することもできます。
預金通帳からは、以下のようなお金の流れを見ることもできます。
- 年金
- 給料の振込
- 株の配当金
- 不動産収入
- 保険への支払
- 各種税金の支払
- クレジットカードの使用
クレジットカードの使用を追っていけば、さらにお金の流れを追うことができ、遺産を推測することができます。
また、名刺や手帳からは普段連絡している相手先が分かります。
その相手から話を聞き、遺産の内容を確認することが可能であったりもします。
封書や領収書からは固定資産税・所得税・住民税などが把握でき、固定資産税評価額や年間の所得金額が把握できます。
このように突然の相続で故人が財産目録を作成してなくても、財産の状況は既にある資料でも、ある程度確認することは可能です。
相続財産がないことも確認する
相続財産の確認には「相続財産がない」ことの確認も含まれます。
相続財産がないことの確認?
そこまでする必要はないんじゃないの?
そう思われる方も多いかと思います。
ただ、相続人の間で揉める要因の一つして
「被相続人の財産はもっとあるはず」という疑念から、相続人間で揉めるということがあります。
そうなると遺産分割協議も建設的に進められなくなり、有効な相続税対策どころではなくなります。
- 財産を私に隠しいているのでは?
- もっと財産があったはず。私に内緒で勝手に使ってしまったのでは?
こうなると遺産分割協議も感情論となり、収集がつかなくなります。
揉めないためには相続財産がないということも、きっちり確認する必要があります。
相続税対策をスタートするためにも
- 相続財産の確認
- 相続財産がないことの確認
をしていきましょう。
そして手続きの関係上、これらの確認作業は日本語的に変ではありますが、被相続人がご存命中の間に確認をしたほうがスムーズにいきます。
被相続人が亡くなられてから、相続財産の確認や相続財産がないことの確認をすることは、相続人にとってはかなり骨の折れる作業となります。
もちろん私たちが代理で手続きできるものもあるのですが、委任状やらなにやらで相続人の方に負担がかかります。
できれば被相続人がご存命中の間に相続財産の確認、相続財産がないことの確認をしましょう。
財産目録を作成して見える化する
誰でも賢い相続をしたい、円満な相続をしたい、そう思っているのではないでしょうか?
ところがどうすればいいのかわからずに、何もしないまま相続を迎えてしまって、ご遺族が苦労をしたなんてケースもよくあることです。
ではどうすれば良いのでしょうか?
まずは現在所有している財産を把握しましょう。
今を知ることはとても大切です。
現状を把握することで相続対策の必要性、目的が明確になります。
具体的には
- 現預金
- 不動産
- 有価証券
- 銀行からの借金
など、今どんな財産や債務がどれくらいあるのかを大雑把でもいいので一覧にしてみます。
これにわかる範囲で財産の金額を入れていきます。
これを財産目録といいます。
不動産以外はその時の残高や株価などでだいたい把握できると思います。
不動産については路線価などで評価しますので、わからないときは専門家に相談しましょう。
相続のご相談を受けて我々が財産目録作成と相続税の試算をしてみた結果
- 実は相続税の心配はなかった
- 心配してなかったのに相続税がかかりそうだ
- 財産分割の問題が出てきた
といったような、それまでご相談者様が気づいていなかった問題を発見するケースも多いです。
相談の段階では漠然とした不安を抱えていたご相談者様も、このように財産目録を作成して見える化することで、これからどうすればよいのかが具体的にわかるため、安心して相続税対策をすることができるようになります。
税理士法人 都心綜合会計事務所ではお客様の大切な財産を守るため、財産目録の作成から相続税の試算まで現状を見える化して、ご相談者様と共に最適な相続対策をサポートします。
動画で解説
財産目録について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。