
相続した不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月より義務化されました。放置すると過料の対象になるだけでなく、将来相続人全員の印鑑(実印)が揃わなくなり、名義変更そのものができなくなる危険性があります。
相続で名義変更手続きをしないケースで最も多いのは「不動産」です。「登記費用がかかるから」「当面売却する予定がないから」と、先代名義のまま放置されるケースが後を絶ちませんでした。
しかし、法律が改正され、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。もはや「放置しても当面支障がない」という時代ではありません。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。
正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。さらに、過去に発生した相続であっても、まだ登記が済んでいない不動産については、この義務化の対象となるため注意が必要です。
遺産分割協議がまとまらず、3年以内に登記ができない場合の救済措置として、「相続人申告登記」という新しい制度もスタートしました。
これは、「自分が相続人の一人である」ことを法務局に申し出ることで、とりあえず登記義務を果たしたとみなされる制度です。ただし、これはあくまで一時的な措置であり、最終的に誰がその不動産を取得するか決まったら、改めて所有権移転登記を行う必要があります。
相続税の申告と納税を終えると「これで相続が終わった」と安心してしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、被相続人名義の預金口座や不動産の名義が自動的に変更されることはありません。
金融機関や法務局は、誰が何を相続したかという事情まで把握できないため、自ら手続きを行う必要があります。
面倒だからと名義変更を放置している間に、以下のような事態が発生するリスクが高まります。
関係者が増えれば増えるほど、全員から実印をもらうことは困難になり、最悪の場合「名義変更したくてもできない(塩漬け状態)」になってしまいます。

不動産登記には、各相続人の法定相続分に応じた「遺産分割前の相続登記(共有登記)」と、「遺産分割協議がまとまった後の登記」の2種類があります。
遺産分割協議が長引いた際、とりあえず法定相続分で共有登記をいれておくケースがありますが、これを放置したままにするとトラブルの元になります。
共有名義の不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、「自身の共有持分のみ」の売却には、他の共有者の同意は必要ありません。
もし他の相続人が勝手に自分の持分を第三者(不動産業者など)に売却してしまうと、見ず知らずの第三者と不動産を共有することになり、後から「自分が全部相続するはずだった」と主張しても、第三者の権利を覆すことは非常に困難です。
遺産分割が確定した後は、速やかに単独名義への移転登記を行いましょう。
相続に関する法改正はこれだけではありません。2026年(令和8年)4月1日からは、所有権の登記名義人の「住所」や「氏名」に変更があった場合の登記も義務化されます。
引っ越しなどで住所が変わった日から2年以内に変更登記を行わないと、5万円以下の過料の対象となります。不動産を相続した後も、名義人の情報が最新の状態に保たれるよう、厳格なルールが適用されることになります。