
自動車の相続税評価方法は、原則として「もし今、買取業者に売ったらいくらになるか」という金額(売買実例価額)を使います。これが分からない特殊な車などの場合は専門家の査定(精通者意見価格)を用い、それでも不明な場合は、購入代金から価値の目減り分を差し引く計算(減価償却)で評価額を算出します。
相続した自動車をいくらとして相続税の計算に含めるのか?
その基本は、被相続人の死亡日(相続開始日)において「お金に換算したらいくらの価値があるか」です。
車の種類や状況により、自動車の相続税評価方法は以下の3つに分かれます。
一般的な自動車の場合は、「売買実例価額」を使って評価します。
漢字が並んでいて難しく見えますが、要するに「中古車取扱店などの買取査定価格」のことです。
インターネットの中古車販売サイトなどを見ると、同じ車種・年式・走行距離の車の販売価格が載っています。しかし、販売サイトに表示されている価格には「販売業者の利益(マージン)」が上乗せされているため、そのままの金額を相続税評価額にすることはできません。
本来の価値(評価額)は、販売価格から業者の利益を除いた部分になります。しかし、一般の方が業者の利益を正確に計算して差し引くことは非常に困難です。
そのため実務上は、中古車買取り業者に査定を依頼し、その「買取査定額」をそのまま評価額とするのが最も簡単で確実な方法です。買取査定額はすでに業者の利益が除かれた純粋な車の価値を示しているためです。
査定してもらった際の「見積書(査定書)」は、そのまま税務署への根拠資料として提出することができます。
一般の買取業者では正確な値段が付けられないような高級車や外車、特殊な車両などの場合には、「精通者意見価格」で評価します。
精通者意見価格とは、その分野に詳しい専門家が査定した金額のことです。
自動車の場合であれば、その車種を専門に扱う買い取り業者や正規ディーラーなどに、車種・年式・事故歴・走行距離などを伝えて査定してもらいます。この専門業者に出してもらった査定額が「精通者意見価格」となります。

自動車の相続税評価額は、あくまで被相続人が亡くなった日(相続開始の日)の価値を基準とします。
もし、亡くなってから半年経った後にその車が人気車種になり、価格が10万円高騰していたとしても心配はいりません。遺産分割協議をしている今の価格ではなく、「半年前の相続開始日時点の価格」が評価額となります。
ただ、古すぎたり市場に出回っていなかったりして、どうしても買取価格や専門家の査定が取れない(値段がつかない)場合もあるかもしれません。
そのような場合は、
「相続開始時の新品価額から減価償却相当額を控除した額を相続税評価額」
として計算することも認められています。
しかし、ここで注意が必要です。「業者の買取価格が不明」ということは、その車は現在の中古車市場に流通していない可能性が高いということです。その理由は主に以下の2つのどちらかです。
もしその車が「希少価値が高い車」であった場合、機械的な減価償却の計算で安く評価してしまうと、後から税務署に「財産評価額が低すぎるのではないか?」と指摘されるリスクがあります。

通常の車であれば査定がつかないことはほぼありませんが、値段が付けられないような希少価値のある車を相続した場合には、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
自動車の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
自動車の相続税評価方法は、原則、相続開始日の売買実例価額で評価します。
骨とう品の評価について、お話をさせて頂いた時も「売買実例価額」を用いて評価すると申しましたが、今回も同様です。
端的に申しますと、業者の買取価格のことになります。
これは中古車取扱店サイトなどを参考にします。
また、中古車取扱店サイトで取扱いがない高級車などの場合は、精通者意見価格で評価をします。
こちらも骨とう品の時と同様に専門家が査定した金額のことです。
さらに「売買実例価額」や「精通者意見価格」が不明の場合には、相続開始時点の新品価額から減価償却相当額を控除した額、これを相続税評価額とすることもできます。