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相続税のかかる財産一覧

相続税の対象となる財産と、状況によって対象となる財産をケース別にご紹介します。

現預金関係

相続税のかかる現預金
現金
普通預金
定期預金
外貨預金
ネット銀行の預金
社内預金・財形貯蓄
ケースによっては相続税のかかる現預金
海外にある預金
故人の家族名義の預金(名義預金)

現預金の中で最もトラブルになりやすいのが「名義預金」です。

口座の名義が配偶者や子供、お孫さんであっても、亡くなった方が実質的にお金を出して管理していた場合は相続財産とみなされます。

ネット銀行の口座や、勤務先の社内預金なども見落としがちなので注意しましょう。

また、海外の金融機関にある預金も原則としてすべて相続税の対象となります。

この条件については、「相続税の納税義務者は誰?まずは簡単な表で概要を理解しよう」の記事をご覧ください。

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有価証券等

相続税のかかる有価証券等
国債
社債
地方債
上場株式
非上場株式
配当期待権
未収配当金
株式投資信託
公社債投資信託
単元未満株や端株
上場投資信託(ETF)
NISA口座にある株式
信用金庫や農協などへの出資
上場不動産投資信託(J-REIT)
ネット証券口座の有価証券
ケースによっては相続税のかかる有価証券等
海外にある有価証券
故人の家族名義の有価証券(名義株)

株式などの有価証券は、証券会社から届く書類などで存在を確認できます。

ここで忘れやすいのが、単元未満株(端株)の存在です。

最低売買単位に満たない少額の株式であっても、立派な相続財産として税金の対象になります。

また、NISA口座にある株式も非課税のまま相続人が引き継ぐことはできず、相続税の計算に含める必要があります。

単元未満株の調べ方については、「被相続人の「単元未満株」はどう調べる?残高証明書に載らない株式の見つけ方」に記載しています。

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土地

相続税のかかる土地
空地
農地
山林
野原
駐車場
貸宅地
借地権
生産緑地
自宅の敷地
別荘の敷地
貸家の敷地
共有の土地
マンションの敷地
ケースによっては相続税がかかる土地
先代名義の土地
海外にある土地
固定資産税が非課税の私道

不動産の相続において、意外と申告漏れが多いのが「私道」です。

一見すると価値がなさそうでも、相続税の評価額がつくケースがあります。

ご自宅の敷地だけでなく、周辺の道路の権利を持っていないか法務局の図面などで確認することが大切です。

詳しくは「私道は相続財産から漏れやすい?見落としを防ぐ確実な調べ方」という記事をご参照ください。

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家屋・構築物

相続税のかかる家屋・構築物
貸家
門や塀
自宅の建物
別荘の建物
共有の建物
貸アパート
貸マンション
未登記の建物
建築中の建物
建物の増築部分
マンションの部屋
ケースによっては相続税がかかる家屋・構築物
先代名義の建物
建物の改装部分
海外にある建物
個別に評価しなくてよい家屋・構築物
家屋と構造上一体になっている設備

建物については、自宅や賃貸アパートだけでなく、建築途中の家屋も相続税の対象です。

一方で、建物と構造上一体となっている設備は個別に評価しません。

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家庭用財産等

相続税のかかる家庭用財産等
自動車
バイク
貴金属
ブランド品
投資目的の仏壇や仏具など
美術品(絵画、書画、壺、刀など)
趣味の道具(ゴルフクラブや楽器など)
一般的な家財道具(家具や電化製品など)

家庭内の動産類についても、価値のあるものは相続税がかかります。

自動車やバイク、貴金属、骨董品などは個別に評価を行います。

日常的に使う一般的な家具や家電製品については、一つひとつ計算するのではなく「家財一式」として一定額でまとめて申告するのが一般的です。

なお、投資目的ではない日常的にお参りする一般的なお墓や仏壇は非課税となります。

そのため、生前にお墓を購入しておくことがメジャーな節税対策となっています。

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事業用財産

相続税のかかる事業用財産
売掛金
未収入金
棚卸資産
減価償却資産
事業用の現預金

亡くなった方が個人事業主だった場合、事業に使っていた財産も相続税の対象です。

売掛金や商品在庫、事業用の備品なども忘れずに計上しましょう。

その他の財産(デジタル遺産など)

相続税のかかるその他の財産
金の地金
暗号資産(仮想通貨)
電子マネーやスマホ決済の残高
高額療養費(還付金)
死亡退職金
生命保険金
還付された税金等
他人に対する貸付金
生命保険契約の権利
民間保険の入院給付金等
死亡後に受け取った給与や賞与(未支給給与)
未支給の傷病手当金
ゴルフやリゾートクラブの会員権
ケースによっては相続税のかかるその他の財産
相続人に対する貸付金
生前に発生していた未収の地代や家賃
相続税のかからないその他の財産
香典
死亡後に受け取った未支給の公的年金(国民年金や厚生年金など)
遺族年金

近年急速に増えているのが、暗号資産(仮想通貨)やスマホ決済の残高といった「デジタル遺産」です。

これらも利用規約で死亡時に失効するものを除き、相続可能なものは立派な相続財産となります。

デジタル遺産は通帳や郵便物がなく見落としやすいため、スマホのアプリ画面や受信メールを手掛かりに探すことが重要です。

一方で、ショッピングのポイントなどは、規約で死亡とともに失効すると定められているケースが多く、原則として相続できません。

ただし、ANAやJALなどの大手航空会社のマイルについては、期限内にご家族が手続きをすれば引き継げるケースがあります。

死亡退職金や生命保険金は「みなし相続財産」として税金がかかります。

ただし、生命保険金や死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が用意されているため、受け取った全額に税金がかかるわけではありません。

なお、この非課税枠の計算に使う法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めて計算できるので安心してください。

ただし、法定相続人の数に含められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がない場合は2人までとなります。

一方で、葬儀でいただいた香典や、死亡後に受け取る未支給の公的年金などは相続税の対象にはなりません。

※ただし、未支給の公的年金は相続税がかからない代わりに、受け取ったご家族の一時所得として所得税の対象になる場合があります。

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マイナスの財産(債務・葬式費用)

相続財産から差し引けるマイナスの財産
借入金(住宅ローンなど)
賃貸アパートなどの預かり敷金
未払いの医療費
未払いの税金
葬式費用

相続税の計算では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も重要になります。

故人が残した借金や未払い医療費などは、プラスの財産から差し引くことができます。

ただし、住宅ローンで「団体信用生命保険(団信)」に加入しており、死亡時にローンが完済される場合は、マイナスの財産として差し引くことはできません。

また、お葬式にかかった費用(葬式費用)も同様に差し引くことが可能です。

ただし、香典返しや、初七日・四十九日などの法要費用、墓石・仏壇の購入費用などは控除の対象外となるため注意しましょう。

香典が非課税となる一方で、葬儀本体にかかった費用はマイナス財産として扱えるため、領収書などは必ず保管しておきましょう。

過去の生前贈与(持ち戻し)

初心者の方が一番見落としがちなのが、「すでに贈与してもらったから相続税とは関係ない」という勘違いです。

亡くなる前に贈与された財産は、一定期間さかのぼって相続税の計算に足し戻す(持ち戻す)ルールがあります。

この持ち戻しの対象となる期間は従来の3年から7年へと延長されていますが、現在は経過措置の期間中で、2031年に向けて段階的に延長されている最中です。

また、「相続時精算課税制度」を使って贈与した財産も、原則として相続税の計算に含める必要があります。

ただし、2024年(令和6年)以降の年110万円以下の贈与については、新しい基礎控除枠ができたため、計算に含める必要はなくなりました。

さらに、祖父母からの「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」の使い残しがある場合も、原則として死亡時に相続財産に足し戻される点には注意が必要です。

※なお、「教育資金の一括贈与」の新規利用は2026年3月末で終了していますが、「結婚・子育て資金の一括贈与」は2027年3月末まで利用可能です。

相続財産の評価方法は多岐に渡る

相続財産を評価する際の基本ルールは、「亡くなった日(相続開始日)の時価」で計算することです。

しかし、財産の種類によってその時価の計算ルールは大きく異なります。

計算
計算
相続財産の評価方法は様々です。

例えば、証取引所で売買されている上場株式と、家族経営の会社などの非上場株式とでは、評価の手順がまったく違います。

同じ土地であっても、自分が住んでいるのか、人に貸しているのかで評価額は変わります。

さらに近年では、分譲マンションの評価ルールが新しくなり、市場価格とのズレを調整する複雑な計算が導入されています。

そもそも時価と一言で言っても、人によって価値の感じ方は違います。

そこで相続税のルールでは、土地の評価には路線価を用いるなど、客観的な基準を設けています。

このように、亡くなった日の時価で評価するといっても、実際には非常に複雑な作業になります。

財産の評価方法を少し間違えただけで、支払う相続税の金額が何百万円も跳ね上がってしまうことも珍しくありません。

さらに、一定の条件を満たす土地の評価額を最大8割も減額できる「小規模宅地等の特例」のような制度もあります。

こういった特例を正しく使えるかどうかで、相続税額が大きく変わるケースがあるのです。

節税
節税
特例が使える使えないかで大幅に相続税が変わってきます。

適切な相続税対策や間違いのない申告については、創業50年目の実績を持つ税理士法人都心綜合会計事務所にぜひお任せください。

専門家
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相続財産の評価方法は専門家に必ず任せましょう。

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