相続税のかかる財産81個
相続税のかかる財産・ケースによっては相続税がかかる財産の合計81個をご紹介しています。
現預金7個
- 相続税のかかる現預金
- 現金
- 普通預金
- 定期預金
- 外貨預金
- 社内預金・財形貯蓄
- ケースによっては相続税のかかる現預金
- 海外にある預金
- 故人の家族名義の預金
現預金の注意点としては何よりも名義預金です。
名義預金と認定されれば、子どもや孫名義の預金でも被相続人の相続財産として、相続税の対象となります。
また、社内預金や財形貯蓄も相続税の対象となります。
そして海外にある預金にも注意が必要です。
一定の条件で国外財産は相続税の対象とならない方もいますが、ほとんどの方は被相続人の国内・国外財産のすべてが相続税の対象となります。
その一定の条件については「相続税の納税義務者は誰?まずは簡単な表で概要を理解しよう」に記載しています。
有価証券等16個
- 相続税のかかる有価証券等
- 国債
- 社債
- 地方債
- 上場株式
- 非上場株式
- 配当期待権
- 未収配当金
- 株式投資信託
- 公社債投資信託
- 単元未満株や端株
- 上場投資信託(ETF)
- NISA口座にある株式
- 信用金庫や農協などへの出資
- 上場不動産投資信託(J-REIT)
- ケースによっては相続税のかかる有価証券等
- 海外にある有価証券
- 故人の家族名義の有価証券
有価証券の注意点としては単元未満株です。
単元未満株とは最低売買単位である1単元に満たない株式のことです。
この単元未満株も相続税の対象となります。
単元未満株の確認方法については「被相続人が保有していた単元未満株の確認方法」に記載しています。
土地16個
- 相続税のかかる土地
- 空地
- 農地
- 山林
- 野原
- 駐車場
- 貸宅地
- 借地権
- 生産緑地
- 自宅の敷地
- 別荘の敷地
- 貸家の敷地
- 共有の土地
- マンションの敷地
- ケースによっては相続税がかかる土地
- 先代名義の土地
- 海外にある土地
- 固定資産税が非課税の私道
土地の注意点としては私道です。
詳しくは「私道は相続財産から漏れやすい」に記載しています。
家屋・構築物15個
- 相続税のかかる家屋・構築物
- 貸家
- 門や塀
- 自宅の建物
- 別荘の建物
- 共有の建物
- 貸アパート
- 貸マンション
- 未登記の建物
- 建築中の建物
- 建物の増築部分
- マンションの部屋
- ケースによっては相続税がかかる家屋・構築物
- 庭
- 先代名義の建物
- 建物の改装部分
- 海外にある建物
- 相続税のかからない家屋・構築物
- 借家
- 家屋と構造上一体になっている設備
家庭用財産等8個
- 相続税のかかる家庭用財産等
- 自動車
- バイク
- 貴金属
- ブランド品
- 投資目的の仏壇や仏具など
- 美術品(絵画、書画、壺、刀など)
- 趣味の道具(ゴルフクラブや楽器など)
- 一般的な家財道具(家具や電化製品など)
事業用財産5個
- 相続税のかかる事業用財産
- 売掛金
- 未収入金
- 棚卸資産
- 減価償却資産
- 事業用の現預金
その他の財産14個
- 相続税のかかるその他の財産
- 金の地金
- 高額療養費
- 傷病手当金
- 死亡退職金
- 生命保険金
- 還付された税金等
- 他人に対する貸付金
- 生命保険契約の権利
- 民間保険の入院給付金等
- 代償分割で受け取った代償金
- 死亡後に受け取った給与や賞与
- ゴルフやリゾートクラブの会員権
- ケースによっては相続税のかかるその他の財産
- 相続人に対する貸付金
- 死亡後に受け取った地代や家賃
- 相続税のかからないその他の財産
- 香典
- 死亡後に受け取った個人の年金
相続財産の評価方法は多岐に渡る
相続財産の評価の原則は相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価です。
そして、相続財産の評価方法には様々なものがあります。

相続財産の評価方法は様々
例えば株式評価。
株式評価と言っても、上場株式の評価方法と上場していない株式の評価(取引相場のない株式)方法は異なります。
また、同じ土地でも
- 居住用なのか?
- 事業用なのか?
などでも変わってきます。
また、一口に土地といっても以下のように様々です。
- 土地(路線価のついている)
- 土地(路線価のついていない)
- 広大地
- 借地権
- 貸宅地
- 貸家建付地
- 更地
- 私道
- 農地
- 生産緑地
- 貸駐車場として利用している土地
- 利用価値の著しく低下している宅地
また、建物で言えば、建築中の家屋の評価はどうなるのか?
ゴルフ会員権や車の評価は?
細かいことで言えば電話加入権は?
このように相続財産にはさまざまなものがあり、評価方法もそれぞれ異なっていたりします。
そして相続財産の評価の原則は、相続開始日の時価ですが時価は人によって変わります。
例えばオークション。
同じ物でも数千万円の値段をつける人もいれば、1万円の値段ぐらいしかつけない人もいます。
そこで相続税法における土地などの相続税評価の場合には、路線価格をそのときの時価と認めています。
では、車の時価はどうやって算定するの?
このように相続開始日の時価で評価すると言っても、なかなか簡単ではないことがお分かりいただけたかと思います。
そして財産評価のやり方を少し間違えただけで、相続税が大幅に変わることも珍しくありません。
また、小規模宅地等については、評価額の軽減の特例などもあります。
このような特例が使える使えないかで相続税額が何千万円も変わったりします。

特例が使える使えないかで大幅に相続税が変わってきます。
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相続財産の評価方法は専門家に必ず任せましょう。