
相続税のかかる財産は大別すると7種類に分けることができます。そして、その種類ごとに相続税のかかる財産を列挙しています。また、関連記事へのリンクを貼っていますので、よろしければご参照ください。
相続税のかかる財産・ケースによっては相続税がかかる財産の合計81個をご紹介しています。
現預金の注意点としては何よりも名義預金です。
名義預金と認定されれば、子どもや孫名義の預金でも被相続人の相続財産として、相続税の対象となります。
また、社内預金や財形貯蓄も相続税の対象となります。
そして海外にある預金にも注意が必要です。
一定の条件で国外財産は相続税の対象とならない方もいますが、ほとんどの方は被相続人の国内・国外財産のすべてが相続税の対象となります。
その一定の条件については「相続税の納税義務者は誰?まずは簡単な表で概要を理解しよう」に記載しています。
有価証券の注意点としては単元未満株です。
単元未満株とは最低売買単位である1単元に満たない株式のことです。
この単元未満株も相続税の対象となります。
単元未満株の確認方法については「被相続人が保有していた単元未満株の確認方法」に記載しています。
土地の注意点としては私道です。
詳しくは「私道は相続財産から漏れやすい」に記載しています。
相続財産の評価の原則は相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価です。
そして、相続財産の評価方法には様々なものがあります。

例えば株式評価。
株式評価と言っても、上場株式の評価方法と上場していない株式の評価(取引相場のない株式)方法は異なります。
また、同じ土地でも
などでも変わってきます。
また、一口に土地といっても以下のように様々です。
また、建物で言えば、建築中の家屋の評価はどうなるのか?
ゴルフ会員権や車の評価は?
細かいことで言えば電話加入権は?
このように相続財産にはさまざまなものがあり、評価方法もそれぞれ異なっていたりします。
そして相続財産の評価の原則は、相続開始日の時価ですが時価は人によって変わります。
例えばオークション。
同じ物でも数千万円の値段をつける人もいれば、1万円の値段ぐらいしかつけない人もいます。
そこで相続税法における土地などの相続税評価の場合には、路線価格をそのときの時価と認めています。
では、車の時価はどうやって算定するの?
このように相続開始日の時価で評価すると言っても、なかなか簡単ではないことがお分かりいただけたかと思います。
そして財産評価のやり方を少し間違えただけで、相続税が大幅に変わることも珍しくありません。
また、小規模宅地等については、評価額の軽減の特例などもあります。
このような特例が使える使えないかで相続税額が何千万円も変わったりします。

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