
相続発生日以前に支払済みのもので、医療保険や介護保険料の精算金、後期高齢者医療保険料の還付金は相続財産になります。一方で、相続発生日以降に徴収されて精算された結果、還付となったものは相続財産に含まれません。
被相続人がお亡くなりになった後、市区町村へ死亡届を提出すると、医療保険や介護保険の精算が行われます。
対象となるのは、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などです。
後日、被相続人の住所宛てに後期高齢者医療広域連合や各市区町村から精算書が送付されます。
この精算において、被相続人が生前に支払いすぎていた保険料がある場合、還付金として戻ってきます。
生前に支払済みの保険料から生じた還付金や高額療養費は、被相続人が本来受け取るべきお金であるため、相続財産として計上する必要があります。
反対に、保険料が不足しており追加で納付が必要になった場合は、未払金として債務控除の対象になります。
債務控除についての詳しい内容は、亡くなった人の未払い税金は相続税から差し引ける?債務控除の対象と確認方法をご覧ください。
精算金等の照会は、相続人からの委任状があれば代理人が行うことも可能です。
なお、各機関への照会手数料は無料となっています。

保険料の支払い方法には、自分で納付書で支払う普通徴収と、年金から天引きされる特別徴収があります。
どちらの支払い方法であっても、相続発生日以前に支払済みのものが還付されれば相続財産となり、未払いのものがあれば債務控除の対象となります。
ここで注意が必要なのは、相続発生日以降に徴収されて還付となったお金です。
これは、亡くなった時点での預金残高(すでに相続財産としてカウントされているお金)から引き落とされ、それが戻ってきただけであるため、相続税申告の対象にはなりません。
また、高額療養費の還付金については、原則として診療を受けた月の翌月1日から2年という時効(申請期限)があります。
手続きを忘れると受け取れなくなってしまうため、早めに申請を行うようにしましょう。
さらに、亡くなった方の所得税の準確定申告で「医療費控除」を受ける場合は、支払った医療費からこの高額療養費の還付分を差し引いて計算しなければならない点にも注意が必要です。
医療保険や介護保険料の精算金、高額療養費の還付金は、金額自体はそれほど大きくないかもしれません。
しかし、適正な相続税の申告を行うためには必ず確認が必要な項目です。
少額だからと放置せず、精算書が届いたらしっかりと内容を確認しましょう。
医療保険の還付金などは相続財産になるかについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
今回は医療保険や介護保険料の精算金、高額療養費の還付金は相続財産になる、ということについてお話をさせていただきます。
ご家族の死亡届を出すと、亡くなった人の医療保険や介護保険の精算が行われます。
医療保険とは、国民健康保険や後期高齢者医療保険のことをいいます。
これらの保険料は亡くなった月で、月割り計算をして精算をされます。
保険料の支払い方法には年金からの天引きによる方法や、口座引き落としなどがありますが、どちらも精算の対象です。
これらを精算した結果、保険料を納め過ぎていた場合は、還付金が支払われます。
そのほかにも高額療養費の制度によって、還付金が支払われることもあります。
もし医療保険や介護保険、高額療養費による還付金がある場合、相続財産になるのでしょうか?
これは亡くなった日より前に支払ったものが、精算されたのかどうかで変わってまいります。
亡くなった日より前に支払ったものから生じた還付金であれば、相続税の対象です。
では、亡くなった日より前に支払ったかどうかをどうやって確認するかというと、市町村や後期高齢者医療広域連合から送られてくる、精算書によって確認することができます。
こちらから内容を照会することもできますので、覚えておきましょう。
照会は代理人でも可能です。
それから保険料を精算した結果、還付ではなく不足していたという場合もあります。
この場合、不足額は亡くなった人の債務となります。
相続税の計算では、この不足額は債務控除として相続財産から差し引いて計算します。
医療保険や介護保険、高額療養費の還付金で変わる相続税はそれほど多くはないと思いますが、正しく相続税を申告するためには大切なことです。
通常すべての人が加入する公的保険の内容ですので、忘れずにチェックをしてください。