
法定相続情報一覧図とは、簡単に言えば家系図です。ただ、記載するべき事項や書き方に決まりがあります。法定相続情報証明制度を利用するためには、法定相続情報一覧図を作成し提出する必要があります。
法定相続情報一覧図とは、簡単に言ってしまえば家系図のようなものです。
では単に家系図を作成して、それを提出すればいいのか?というとそういうわけでもありません。
法定相続情報一覧図に記載すべき事項には決まりがあります。
記入すべき事項は以下のようになります。
1の最後の住所は、最後の住所を証する書面を添付できない場合などには、最後の住所でなく被相続人の最後の本籍を記入します。
ちなみに最後の住所は被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍の附票で確認できます。
2は、任意で相続人の住所を記載することも可能です。
ただ、住所を記載した場合には、その住所を証明するために、各相続⼈の住民票の写しを添付する必要が出てきます。
3は、申出人が税理士などの資格者代理人の場合には、事務所所在地、資格の名称を記載します。
一覧図の記載の仕方は以下のようになります。
また、以下のような事項は記載しません。
法務局のホームページ主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
のページに、名前の通り、主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例が掲載されています。
該当する様式をダウンロードして作成しましょう。
以下はそれぞれの場合の法務局に掲載されている記載例の抜粋です。








