相続のことなら創業50年目の「税理士法人 都心綜合会計事務所」にお任せください

何度も戸籍の束を出す負担がゼロに!圧倒的に便利な証明制度

相続に関する手続きでは、亡くなった方(被相続人)の誕生から死亡までの全ての戸籍謄本や原戸籍謄本を集め、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。

2024年3月からは「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、最寄りの役所でまとめて戸籍を取得しやすくなりました。

しかし、集めた戸籍の束を銀行、証券会社、法務局…と提出先が変わるたびに何度も出し直す負担は依然として残っています。

提出された側も複雑な戸籍を解読しなければならず、双方にとって非常に手間のかかる作業でした。

この負担を一気に解消してくれるのが法定相続情報証明制度です。

簡単に言うと、法務局にお墨付きをもらった「法定相続情報一覧図の写し(家系図のようなもの)」を無料で何枚も発行してもらい、それを戸籍謄本の束の代わりに使えるという制度です。

書籍のアイコン関連記事

【初心者向け】法定相続情報一覧図の書き方とルールを分かりやすく解説

この認証文付きの写しを複数枚用意しておけば、複数の銀行の口座解約や不動産の名義変更などを同時並行で進めることが可能になります。

特に2024年4月からは相続登記(不動産の名義変更)が義務化されたため、この制度の重要性はますます高まっています。
(※被相続人・相続人のいずれかが日本国籍を有しておらず、戸籍等を添付できない場合は利用できません。)

制度の利用は任意なので、もちろん今まで通り戸籍の束を使って手続きすることも可能です。

注意点として、法務局が勝手に一覧図を作ってくれるわけではありません。相続人自らが戸籍を読み取り、一覧図を作成して法務局へ申し出る必要があります。

「自分で一覧図を作成するのは難しそう…」と感じる場合は、税理士や司法書士などの専門家に作成や申出の手続きを代行してもらうことも可能ですので、無理せず相談してみるのがおすすめです。

なお、一覧図の写しの交付自体は無料です。

法律上、一覧図の写しに有効期限はありませんが、実務上は各金融機関などのルールにより「発行から3ヶ月(または6ヶ月)以内のもの」と指定されることが多いため、手続きを始めるタイミングに合わせて取得するとスムーズです。

書籍のアイコン関連記事

法定相続情報一覧図の受け取り方と再交付の申請手順

法定相続情報一覧図の写しは万能ではない?知っておきたい注意点

大変便利な法定相続情報証明制度ですが、一覧図の写しに記載されるのは、あくまでも「戸籍から読み取れる客観的な身分関係」のみです。

そのため、以下のような内容は反映されません。

  • 遺言書の内容や有無
  • 相続放棄の有無
  • 遺産分割の内容や協議の有無

つまり、相続に関する全ての情報がこの1枚にまとまるわけではありません。

手続きの内容によっては、相続放棄を証明するための「相続放棄申述受理証明書」や、遺産をどう分けるかを記した「遺産分割協議書」「遺言書」、さらには「印鑑証明書」などを合わせて提出する必要があります。

書籍のアイコン関連記事

相続放棄の証明書は相続放棄申述受理証明書

「一覧図の写しさえあれば他の書類は一切不要になる」というわけではない点にご注意ください。

ちなみに、この制度は平成29年(2017年)5月29日からスタートしましたが、それより前に開始した相続であっても利用可能です。

実際の相続人と一覧図の内容にズレが生じるケース

戸籍情報を基にしているため、場合によっては実態と一覧図に食い違いが出ることがあります。

例えば、胎児は申告期限までに出生すれば相続人となりますが、まだ戸籍には反映されていないため、一覧図には載りません。

書籍のアイコン関連記事

未成年者や胎児がいる場合の遺産分割には特別代理人を立てる

また、被相続人を殺害するなどして相続権を失った「欠格」の場合、自動的に権利を失うだけで戸籍にはその旨が記載されないため、一覧図には相続人として載ってしまう可能性があります。

※生前に裁判所の手続きを経て相続権を奪う「廃除」の場合は、戸籍に記載されるため一覧図には載りません。

書籍のアイコン関連記事

相続人にならないケースは放棄・欠格・廃除・同時死亡の4つある

このように、一覧図はあくまで「戸籍情報に基づいたもの」であり、万能ではないという特徴を理解した上で、賢く活用していきましょう。

書籍のアイコン関連記事

相続手続きでは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全てが必要

法定相続情報証明制度のキホンと注意点を動画でサクッと解説

法定相続情報証明制度について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

法定相続情報証明制度とは


法定相続情報証明制度の一覧図の写しは万能ではない

  1. ホーム
  2. 相続発生
  3. 戸籍
  4. 相続手続きが劇的にラクになる!「法定相続情報証明制度」のメリットと注意点