
親が相続人となる場合、未成年である自分の子供の相続分を親が勝手に決めることは法律で禁止されています。これは、親と子供の間で利益が衝突する「利益相反」という状態にあたるためです。このようなケースでは、未成年者の大切な権利を守るために、家庭裁判所へ申し立てて「特別代理人」を選任する必要があります。
相続人の中に未成年である自分の子供などが含まれる場合、親が子供の代理として遺産分割の内容を決めることは認められていません。
2022年4月の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたため、現在では18歳未満の子供が未成年者として扱われます。
未成年者が遺産分割協議に参加するためには、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
選任された特別代理人が、未成年者の代わりに遺産分割協議を行います。
通常であれば、親権者である親が法定代理人として未成年者の法律行為や財産管理を行います。
しかし、遺産相続においては親も子供も同じ財産を分け合う立場となり、両者の利益が相反してしまいます。
このように利益相反が生じる状況では、親が未成年者の代理を務めることはできません。

そのため、第三者である特別代理人の選任が不可欠となります。
特別代理人と聞くと弁護士などの専門家をイメージするかもしれませんが、今回の相続に関係のない親族(未成年者の祖父母や叔父・叔母など)を候補者として申し立てることも一般的です。
家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる際は、「このように遺産を分割します」という遺産分割協議書の案もあわせて提出しなければなりません。
これは、分割内容が未成年者にとって不利なものになっていないかを裁判所に確認してもらうためです。
また、家庭裁判所での特別代理人の選任には、通常1〜2か月程度の期間を要します。
手続きを後回しにすると、相続開始を知った日の翌日から10か月以内という相続税の申告期限に間に合わなくなる恐れがあるため、早めの準備が必要です。
もし期限に間に合わない場合は、ひとまず未分割のまま申告と納税を行うことになります。
なお、次のようなケースでも遺産分割において利益相反が発生します。
これらの場合も不利益を被る可能性があるため、該当する未成年者は家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
もし未成年者が複数いる場合は、それぞれ別々の特別代理人を選任しなければなりません。
一方で、母親が内縁の妻などで相続権を持たない場合は、子供1人に対してのみ法定代理人として遺産分割に参加することが可能です。
しかし、子供が複数いる場合は、子供同士で利益相反が生じるため、全員の代理人になることはできません。
この場合、一方の子供には特別代理人を選任する必要があります。
未成年者がいるにもかかわらず、特別代理人を立てずに遺産分割協議を行った場合、その協議は無効として扱われます。

無効な遺産分割協議書では、不動産の名義変更や預貯金の解約といった各種手続きを金融機関や法務局から断られてしまいます。
とくに2024年4月からは不動産の相続登記が義務化されており、不動産の取得を知った日から3年以内に登記を行わないと過料の対象になる可能性があります。
特別代理人の手続きを放置してしまうと、この登記期限に間に合わなくなるリスクがあるため十分に注意してください。
万が一、過去に親が誤って代理手続きをしてしまった場合でも、その後子供が18歳に達していれば救済措置が存在します。
成人した子供本人が、過去の遺産分割の内容に自ら同意する「追認」という手続きを行えば、さかのぼって有効にすることが可能です。
ただし、本人が18歳になって成人するまでの間は、不動産の名義変更や預貯金の解約ができず、財産が凍結状態に陥るリスクが伴います。
そのため、やはり相続が発生したその都度、正しい手続きを踏むことが重要です。
また、相続税には配偶者の税額軽減という特例があり、配偶者が相続すると大幅な節税につながります。
(配偶者の税額軽減に関する詳細は、相続税の配偶者控除で1億6千万円か法定相続分まで無税をご覧ください。)
遺産の総額によっては、配偶者が全てを相続することで相続税が0円になるケースも珍しくありません。
しかし、相続税対策として母親が全て相続するのが有利だとしても、特別代理人はあくまで未成年者の利益を最優先に守る立場です。
特別代理人や家庭裁判所は、未成年者の不利益を防ぐため、原則として未成年者の法定相続分を確保するよう求めます。
したがって、親が遺産をすべて相続するといった極端な遺産分割協議案は、原則として認められません。
日本の民法では、まだ生まれていない胎児にもすでに相続権が認められています。
しかし、無事に誕生するまでは具体的な遺産分割の手続きを進めることができないため、実務上の規定や手段が存在しません。
万が一死産となってしまった場合、その胎児は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
もし胎児が生まれる前に遺産分割を完了させてしまうと、無事に生まれた後に遺産分割協議を最初からやり直す手間が発生します。
出産予定時期は大まかに予測できることもあり、実務上は胎児が無事に生まれるまで遺産分割を待つのが一般的な対応です。

遺産分割を待っている間でも、当面の生活費や出産費用などが必要な場合は「預貯金の仮払い制度」を利用して、一定額を引き出すことが可能です。
ただし、出産の時期によっては、相続開始を知った日の翌日から10か月以内という相続税の申告期限が先に訪れてしまうことがあります。
その場合は、ひとまず胎児はいないものとして残りの相続人だけで相続税を計算し、期限内に申告と納税を済ませます。
その後、赤ちゃんが無事に誕生した段階で、法定相続人が1人増え、基礎控除などの相続税の非課税枠が広がることになります。
そこで改めて赤ちゃんを含めた計算をし直し、更正の請求という手続きを行って、払いすぎていた税金を返してもらうのが一般的な流れです。
この更正の請求には、胎児が生まれたことを知った日の翌日から4か月以内という厳格な期限が設けられています。
期限を過ぎると払いすぎた税金が戻ってこなくなるため、赤ちゃんが生まれたら速やかに手続きを行うことが大切です。
無事に生まれてきた子供に対しても、母親が共同相続人である場合は親子の利益が相反します。
そのため、未成年者のケースと同様に、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となります。
認知症を患っている相続人と、その親族間で利益相反が生じる場合にも、特別代理人の選任が求められます。

具体的な例としては、母親が認知症を患っており、子供が母親の成年後見人を務めているようなケースが挙げられます。
このような状況下で父親が亡くなり相続が発生した場合、母親と成年後見人である子供はどちらも相続人となるため、利益相反状態に陥ります。
このケースでは、後見人である子供が母親の代理として遺産分割協議を進めることは禁じられています。
そのため、母親の権利を守るために家庭裁判所で特別代理人を選任してもらわなければなりません。
ただし、すでに家庭裁判所によって成年後見監督人が選任されている場合は例外的な扱いとなります。
この場合は成年後見監督人が代理人としての役割を担うため、別途特別代理人を立てる必要はありません。
もし認知症の方にまだ成年後見人がついていない場合は、遺産分割協議を行う前提として、家庭裁判所へ成年後見人の選任を申し立てる必要があります。
ここで注意しなければならないのは、遺産分割の手続きだけを目的として成年後見人をつけることはできないという点です。
成年後見人は一度選任されると、原則としてご本人が亡くなるまでその職務が続きます。
選任後は財産の自由な運用や処分が厳しく制限されるため、申立てを行うべきかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
また、司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選ばれた場合、原則としてご本人が亡くなるまで、毎月数万円の報酬を財産から支払い続けることになります。
なお、認知症の進行度合いによっては、成年後見人ではなく保佐人や補助人が選任されているケースもあります。
親族が保佐人などになっており利益相反が生じる場合は、特別代理人ではなく、家庭裁判所に臨時保佐人や臨時補助人の選任を申し立てることになります。
相続人の中に未成年者や胎児がいる場合の特別代理人について、税理士法人・都心綜合会計事務所の田中順子税理士がわかりやすく解説しています。
動画には字幕が付いておりますので、音声を出せない環境でもご視聴いただけます。
動画内容
まず未成年者は単独で法律行為をすることができません。
通常は親が代理人として、子供の代わりに色々な判断をすることになっています。
では父親が亡くなり、母親と中学生の娘が遺産分割をするとき、その代理人は母親でもよいのでしょうか。
結論から申し上げますと、この場合、母親は代理人にはなれません。
なぜなら同じ財産を分け合う以上、母親と娘の利益が相反するからです。
たとえば100万円の現金を母親が100万円相続すれば娘の財産は0円です。
こうした関係にあるときは母親の代わりに特別代理人を立てることになっています。
特別代理人を立てるには家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てが必要となります。
申立てをするとき特別代理人の候補者を選んで申請します。
候補者は相続人でない親戚などで構いません。
家庭裁判所が認めればOKです。
では母親が離婚をしていたり、内縁の妻だったりする場合はどうでしょうか。
母親に相続権はありませんので、このときは娘の代理人として遺産分割に参加することができます。
ただし、子供が2人いる場合、同時に2人の代理人にはなれません。
今度は子供同士の利益が相反するからです。
この場合、一方の子供について特別代理人の選任を行う必要があります。
では、特別代理人を立てずに遺産分割をするとどうなるのでしょうか。
「しょせん身内同士の話し合いだから誰も文句は言わないだろう」と思って、遺産分割を押し進めてしまうこともあるかもしれません。
しかし、このようなことをすると遺産分割そのものが無効となります。
そのため名義変更や登記の手続きができなくなります。
特別代理人のない遺産分割協議書を提出しても、関係機関に断られてしまうのです。
さて、特別代理人がいるときの遺産分割には注意点があります。
それは母親にすべての遺産を相続させることができない、ということです。
相続税の計算には配偶者の税額軽減というルールがあります。
このルールを使えば、ほとんどの場合、配偶者の相続税は0円になります。
すべての遺産を母親に相続させても税金がかからないこともあります。
つまり子供の財産を減らしてたくさん相続してやろうという企みがないとしても、母親が相続したほうが節税には有利になるということです。
しかし特別代理人が選ばれた場合、選ばれた人はあくまで子供の利益を守る立場にあります。
そのため、たとえ節税に有利であっても、母親がすべて相続するというような遺産分割を承諾することができません。
続いて相続人の1人が胎児というときの遺産分割を考えます。
胎児は相続人になりますが、生まれるまでは遺産分割ができないという考え方もあります。
しかし生まれる時期はだいたい分かりますので、現実には胎児が生まれてから遺産分割を行うことが多いです。
生まれた後は未成年者のルールと同じになります。
その母親も相続人である場合は、生まれた子のために特別代理人を立てる必要があります。
ここまで子供の話ばかりしてきましたが、最後は大人の代理人の話です。
たとえば高齢で認知症を患っている方が相続人のとき、成年後見人である子供が遺産分割の代理人になれるのでしょうか。
この場合も未成年者と同じ考え方となります。
もし、子供も相続人という場合は親子の利益が相反します。
たとえ成年後見人に選ばれた子供だとしても、遺産分割のときは特別代理人を別に選任しなければなりません。