相続で「住む家を追い出される」ことが減少する

遺産が現預金と自宅しかない場合、遺産分割の結果、配偶者が自宅を追われる、ということがあります。

この問題を解決するために、配偶者居住権という制度が開始されました。

配偶者居住権の取得には遺産分割や遺贈が必要

遺産が「現預金3,000万円と自宅の3,000万」である。

そして、相続人が被相続人の妻Aと子供Bの1人。

妻Aは終の棲家として、自宅を相続したい。

ただ、法定相続分がそれぞれ1/2ずつなので、自宅を相続すると、現預金が1円も相続できないことに・・

これはまだ、ましなケースかもしれません。

次のような場合はどうでしょうか?

遺産が「現預金1,000万円と自宅の5,000万」である。

そして、相続人が上記と同じように、被相続人の妻Aと子供Bの1人。

この場合、妻Aが自宅5,000万を遺産相続し、子供Bが現預金1,000万円を遺産相続して、無事相続が終了した。

このようなケースも、もちろんあります。

ただ、この時に子供Bが「この遺産分割では不公平だから、自宅を売却して、売却代金を均等に分けよう」と言い出したら・・

もしも、子供Bに押し切られ、このような遺産分割をした場合、妻Aは住家を失うことになります。

そして、多額の遺産があれば、このような問題は発生しないかもしれませんが、遺産が「わずかな現預金と自宅のみ」といったことは多々あります。

このように、相続の発生に伴い「配偶者が住家を失う」という問題があります。

この問題を解決するために、2020年4月1日から、配偶者居住権という制度が始まりました。

この配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合、終身または一定の期間、その建物を無償で使用できる権利です。

配偶者居住権
配偶者居住権
相続で住む家を追い出されることがなくなる

具体的には、自宅(建物・土地)の権利を「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分離し、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、他の相続人が「負担付き所有権」を取得する、といった形になります。

注意点としては、配偶者居住権は自宅に住み続けることができる権利なので、自由に自宅を売ったり・貸したりすることは出来ません。

また、遺産に自宅があり、相続人に配偶者がいるからといって、自動的に配偶者居住権は発生しません。

配偶者居住権の取得には、遺産分割や遺贈が必要となります。

遺産分割で取得する場合には、他の相続人の同意が必要です。

なので、確実に配偶者に自宅を遺すなら、遺言の利用がベストといえます。

なお、この配偶者居住権は登記する必要があります。(建物のみ、土地への登記は不要)

配偶者短期居住権

配偶者居住権の制度の開始と共に、「配偶者短期居住権」という制度もスタートしました。

配偶者短期居住権とは、配偶者が相続開始時に、被相続人が所有する建物に居住していた場合、相続開始時から6か月間、もしくは遺産分割により自宅を誰が相続するか確定するまでは、その建物に無償で住むことができる権利です。

また、遺言などにより、自宅が配偶者以外へ遺贈され、明け渡しを要求をされたとしても、要求されてから6か月間は、自宅に住み続けられます。

動画で解説

配偶者居住権を取得すれば、配偶者は自宅に一生住み続けられる、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

配偶者居住権を取得すれば、配偶者は自宅に一生住み続けられる

動画内容

配偶者居住権とは、生前の被相続人の持ち家に暮らしていた配偶者が、その家に引き続き住み続けることができる権利をいいます。

なぜ、このような権利を法律で作られたのかというと、相続によって、住まいや生活費を失う配偶者が存在するからです。

たとえば、夫が亡くなり相続人が妻と子供1人で、遺産は現金1,000万円と夫名義の自宅5,000万円だったとします。

この場合、それぞれの法定相続分は3,000万円ずつです。

妻としては、住み慣れた自宅でそのまま生活したいのですが、子供が「きちんと3,000万円ずつ分けたい」と言い出したとします。

そうすると、妻は自宅を売却して現金化することを検討しなければなりません。

ただ、自宅を売却すれば、妻は住む家を失います。

では、遺産が現金3,000万円と自宅3,000万円なら問題ないかというと、そうとも言えません。

確かに、妻は自宅を売却せずに相続できますが、自宅を相続したせいで、今度は現金を1円も相続できなくなります。

そのせいで、後の生活費が足りなくなり、生活に困る場合があります。

このように、相続財産の半分以上が自宅というようなケースでは、配偶者が住む家を失ったり、その後の生活に困窮することがあります。

「でも子供なら、きっちり半々にしないで、自宅もお金も母親に譲るでしょ」と思われるかも知れません。

しかし、子供にも仕事や家庭がありますから、そんな簡単な話ではありません。

また、その人が実の母親ではなく父親の後妻で、それまでの関係が悪かった場合には、こうした事態に陥ることも十分に考えられます。

このようにして住む家を失ったり、生活費に困る配偶者が出てくる問題を解決するため、配偶者居住権という制度が始まりました。

配偶者居住権とは、夫や妻が亡くなったとき、その持ち家に住んでいる配偶者なら、生涯その家を無償で使用できる権利です。

2020年4月1日からスタートしています。

この権利が誕生したことによって、自宅の権利を配偶者居住権、つまり遺された配偶者が住むだけの権利と、所有権とに二分することになりました。

これによって、建物や土地をまるごと相続するよりも、配偶者居住権だけならもっと低い価額で相続できます。

たとえば、自宅をまるごと相続すれば3,000万円でも、配偶者居住権だけなら1,000万円の価値になる場合、遺された配偶者は、配偶者居住権と他の現金などの財産も相続できるようになります。

ただし、所有権は子供など別の相続人が相続することになりますので、配偶者がその家を自由に売ったり、貸したりすることは出来ません。

また、自宅の所有権は、配偶者居住権という負担付きの所有権になります。

よって、第三者にそのことがわかるよう、

配偶者居住権を設定する場合は、登記をする必要があります。

では、配偶者居住権の要件を満たしているから、相続のことは心配しなくてよいかというと、そうはなりません。

なぜなら、配偶者居住権は自動的に得られるものではなく、遺産分割や遺贈によって取得しなければならないからです。

遺産分割で取得するには、当然、他のすべての相続人に同意してもらわなければなりません。

そして、配偶者居住権付きの自宅を相続することに、あまりメリットはありません。

よって、遺産分割で「配偶者居住権なんて認めないよ」と言われれば、またスタートに逆戻りです。

ですので、確実に配偶者に自宅を遺したいのなら、やはり遺言を利用する方法がベストとなります。

もし、配偶者と他の相続人との折り合いが悪く、自宅が相続財産の大半を占めているというときは、遺言書の作成を検討しましょう。

ところで、配偶者居住権と同時に、配偶者短期居住権という制度もスタートしました。

この権利は、相続開始時から6か月間か、遺産分割によって自宅を誰が相続するか確定するまでの間、配偶者が引き続き、その家に無償で住むことができる、という権利です。

さきほど、配偶者居住権は遺産分割などによって取得することを説明しましたが、それまでの間、配偶者の住まいを確保するための権利とお考えください。

また、遺言書で自宅が配偶者以外の物になったときも、明け渡しの要求から6か月間は、自宅に住み続けることができます。