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配偶者居住権とは?自宅に住み続けるための権利

たとえば、亡くなったお父さんの遺産が「預金3,000万円」と「自宅3,000万円」だったとします。

相続人は、お母さんと子供1人のみです。

そして、法定相続分通りにきっちり半分ずつ(3,000万円ずつ)分けることになったとします。

お母さんは、お父さんと暮らした自宅に、これまで通り住み続けたいと望んでいます。

ただ、お母さんが自宅(3,000万円)を相続してしまうと、預金を1円も受け取れないことになります。

今後の生活費や医療費を考えると、手元に現金がないのは非常に不安です。

さらに深刻なケースも考えられます。

遺産が「預金1,000万円」と「自宅5,000万円」だったとします。

子供が「法律通り、公平に3,000万円ずつ分けたい」と強く主張した場合、どうなるでしょうか。

お母さんが手持ちの資金で子供に代償金を払えない場合、最悪のケースでは自宅を売却して現金に換え、そこから分けるしかなくなってしまいます。

その結果、お母さんは住み慣れた家を追い出されることになります。

このような「残された配偶者が住む家を失ってしまう」という深刻な問題を防ぐために、2020年4月に新設されたのが「配偶者居住権」という制度です。

配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の所有していた建物に配偶者が住んでいた場合、終身(または一定期間)、その建物に無償で住み続けることができる権利のことです。

配偶者居住権
配偶者居住権
相続で住む家を追い出されることがなくなる

なお、亡くなった時点でお母さんがすでに生活の拠点を老人ホームなどに移しており、自宅に住んでいなかった場合は、原則としてこの制度を利用できない点には注意が必要です。

また、この制度を利用できるのは法律上の婚姻関係にある配偶者のみです。

長年連れ添った事実婚(内縁関係)のパートナーは対象外となるため、注意が必要です。

さらに、亡くなった方が配偶者以外の人(兄弟や親戚など)と自宅を共有していた場合は、配偶者居住権を設定することができません。

夫婦での共有名義(お父さんとお母さんの共有など)であれば設定可能です。

自宅の権利を2つに分ける

具体的には、自宅の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「それ以外の権利(負担付き所有権)」の2つに分けます。

お母さんが「住む権利」を取得し、子供が「負担付き所有権」を取得する、といった柔軟な遺産分割が可能になります。

「住む権利」の財産的価値は、完全な所有権よりも低く評価されます。

なお、この「住む権利」の価値は、お母さんの年齢(平均余命)などを元に計算されます。

お母さんが若いほど長く住み続ける可能性が高いため、住む権利の価値は高く評価されます。

逆に年齢が高いほど、価値は低く評価される仕組みです。

そのため、お母さんは自宅に住み続けながら、生活費としての預金も一緒に相続しやすくなるのが大きなメリットです。

さらに、将来お母さんが亡くなった際(二次相続)の相続税対策としても有効です。

お母さんが亡くなると配偶者居住権は自動的に消滅し、子供の持つ権利が完全な所有権へと戻ります。

なお、登記簿上から権利を消すためには、子供が「抹消登記」の手続きをする必要があります。

この権利の復活に対しては相続税がかかりません。

結果として、お母さんが完全な所有権を相続してから子供が引き継ぐよりも、トータルの相続税を抑えられる可能性があります。

小規模宅地等の特例も利用できる

また、相続税対策として有名な「小規模宅地等の特例」も併用可能です。

自宅の土地の評価額が最大80%オフになるこの制度は、配偶者が取得する「敷地利用権」に対しても適用できるため、税金面でも大きなメリットがあります。

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固定資産税や建物の修繕費も無料?

「無償で住み続けられる」というのは、あくまで家賃が無料になるという意味です。

法律上、配偶者居住権を取得した人(住む人)は、固定資産税や建物のちょっとした修繕費などを負担する義務があります。

ここでいう修繕費とは、障子の張り替えや水回りの軽い修理などのことです。

一方で、屋根の葺き替えや外壁塗装のような大規模な修繕費は、所有権を持つ子供が負担することになります。

「無償だから税金も修理代もすべて所有者である子供が払ってくれる」と思い込んでいると、後々トラブルになることがあるため注意しましょう。

なお、固定資産税の振込用紙(納税通知書)は所有者である子供の元に届くのが一般的です。

そのため、子供がいったん税金を支払い、後でお母さんがその分を子供に渡す、といったやり取りが必要になります。

配偶者居住権は売却できない

また、配偶者居住権はあくまで配偶者自身が住むための権利です。

この権利だけを他人に売却することはできません。

老人ホームに入居するためなどで自宅を他人に貸す場合には、自宅の所有権を持つ人(子供など)の許可が必要になります。

逆の見方をすれば、子供の許可さえあれば、他人に家を貸してその家賃収入を老人ホームの入居費用に充てる、といった柔軟な活用も可能です。

配偶者居住権を手放す場合には税金に注意

老人ホームに入る際などに、「もうこの家には戻らないから、配偶者居住権を手放す(放棄する)」となった場合にも注意が必要です。

生前に無償で権利を放棄すると、所有権を持っている子供に対して権利の価値分を「贈与」したとみなされ、子供に多額の贈与税がかかってしまう可能性があります。

逆に、子供からお金をもらって配偶者居住権を買い取ってもらう(合意解除する)ことも可能です。

例えば、権利を手放した対価として受け取った現金を、老人ホームの入居費用に充てるケースなどがあります。

ただし、その場合はお母さん自身に譲渡所得税(利益に対する所得税)がかかる可能性があります。

将来の思わぬ税金トラブルを防ぐためにも、制度の仕組みをしっかり理解しておきましょう。

配偶者であれば自動的に配偶者居住権を取得できるわけではない

配偶者であれば自動的にこの権利が与えられるわけではない点に注意してください。

権利を取得するには、相続人全員での遺産分割協議で合意するか、亡くなった方の遺言書で指定されている必要があります。

遺産分割協議でどうしても話し合いがまとまらない場合は、最終的に家庭裁判所の審判(裁判所の判断)によって配偶者居住権の取得が認められることもあります。

確実に配偶者に自宅を残してあげたいのであれば、元気なうちに遺言書を作成しておくのが最も安心できる方法です。

もし遺言書で準備をする場合は、「妻に配偶者居住権を相続させる」ではなく「遺贈(いぞう)する」と記載すると、その後の手続き(登記など)をスムーズに進められます。

配偶者居住権の登記は義務ではないが必須と考えるべき

配偶者居住権を第三者に主張するためには、建物の登記手続きが必要となります。

登記にかかる登録免許税は「建物の固定資産税評価額の0.2%」と定められています。

たとえば評価額が1,000万円の建物なら、税金は2万円で済むため、法外な費用がかかるわけではありません。

配偶者居住権は建物にのみ設定する権利であるため、土地への設定登記は行いません。

ちなみに、不動産の相続登記(名義変更)自体はすでに義務化されています。

不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

所有権を取得した人は、期限内に忘れずに名義変更の手続きを行いましょう。

ただし、所有権の名義変更は義務化されましたが、配偶者居住権の登記自体は義務ではありません。

とはいえ、権利を確実に守るためには登記をしておくことを強くお勧めします。

登記をしておかないと、もし子供が勝手に自宅(負担付き所有権)を第三者に売却してしまった場合、トラブルになります。

新しい所有者から「家から出ていってくれ」と言われた際に、対抗できなくなってしまうのです。

登記さえしておけば、持ち主が誰に変わっても「私にはここに住み続ける権利がある」と堂々と主張できます。

万が一のトラブルから身を守るためにも、登記は重要です。

配偶者短期居住権とは?最低6か月は今の家に住める権利

配偶者居住権と同時に「配偶者短期居住権」という制度もスタートしました。

配偶者短期居住権とは、相続が始まった時に被相続人の建物に住んでいた配偶者が、当面の間、無償でその家に住み続けられる権利です。

急に住まいを奪われることを防ぐための、一時的な保護措置と言えます。

具体的には、「遺産分割によって誰が自宅を相続するか確定した日」か、「相続開始から6か月を経過する日」の、どちらか遅い日まで住み続けることができます。

つまり、話し合いがすぐにまとまって自宅が自分以外の人の所有になったとしても、最低でも6か月間はそのまま住み続けることが法律で保障されているのです。

また、遺言によって自宅が配偶者以外の第三者に譲られ、その人から立ち退きを求められた場合でも同じです。

立ち退きを要求されてから6か月間は、猶予期間として自宅に住み続けることができます。

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