未分割申告の時には更正の請求を意識する
一度、未分割申告をした後で遺産分割協議が整い、既に納税した相続税の金額よりも「少ない額の税」でいい場合もあります。
こうした場合には「更正の請求」をすることで、払いすぎた相続税を返してもらいましょう。
遺産分割協議成立後の翌日から4か月以内に更正の請求をする
法定申告期限内に遺産分割協議が成立せず、とりあえず法定相続分に基づいた申告を行い、納税をするという場合があります。
このような申告を未分割申告といい、詳しくは遺産分割が申告期限までにまとまらない場合は未分割申告に記載しています。
未分割申告をした後に遺産分割協議が整い、法定相続分より少ない財産を取得することになった等の理由で、既に納税済みの金額より少ない相続税になる場合があります。
このような場合でも、更正の請求をすることにより、過大に納税済みの相続税を還付してもらえます。
ただし、注意点としては、遺産分割協議が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行う必要があります。
未分割申告ではなく、単なる間違いで過大納税した場合は法定申告期限から5年以内なので、この期間と混同しないようにしましょう。
税額軽減などの優遇措置を受けるためにも更正の請求は必要
申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告期限までに提出しており、実際に申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合、更正の請求を行うことにより、税額軽減などの特例の適用を受けることができます。
例えば申告期限までに遺産が未分割状態で、同居している息子が実家を相続するのかどうか(小規模宅地等の特例が適用できるのかどうか)不明な場合に、後に息子が実家を相続したら、小規模宅地等の特例(税額軽減の特例)が適用出来ます。
なお、申告期限後3年以内の分割見込書についての詳しい内容は、申告期限後3年以内の分割見込書に記載しています。
また、詳しくは申告期限後3年以内に遺産分割がまとまらない場合にも記載していますが、やむを得ない事情などにより、申告期限後3年を経過する日においても未分割状態が続いてる場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。
その承認申請書の提出がない場合には、その後に分割が確定しても、更正の請求で配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などの適用が出来ません。
また、税額軽減などの特例の適用を受ける場合は、同じように分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。
ただし、税務署長が申告期限後3年を過ぎても、未分割であることについてやむを得ない事情があると認めた場合のみです。
申告期限後3年以内に遺産分割がまとまっていない場合は、更正の請求をしても、納めすぎた税金が還付されない可能性があるので注意しましょう。
未分割申告と更正の請求について動画で解説
未分割財産を分割し相続税が減少したら、更正の請求で相続税を還付してもらいましょう。税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
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