
遺留分侵害額請求がされている場合でも、その請求がいったん無いものとして相続税を申告します。未分割申告にはならないため、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの各種税額軽減は適用可能です。遺留分侵害額請求をされている場合の正しい相続税申告方法や、特例に関する注意点について解説しています。
被相続人の遺言書が自分の遺留分を侵害していることがあります。
その結果、他の相続人から遺留分侵害額請求をされるケースがあります。
なお、遺留分についての詳細は遺留分とは?その計算方法や割合、兄弟との関係はをご覧ください。
遺留分侵害額請求については遺留分侵害額請求とは?時効の期間や金銭を取り戻す手続きをわかりやすく解説に詳しい内容を記載しています。
このように遺留分を巡るトラブルが起きている場合、相続税の申告はどうなるのでしょうか。
結論から言いますと、遺留分侵害額請求がされている場合でも、その請求がいったん無いものとして遺言書に基づき相続税を申告します。
遺留分侵害額請求がないものとして、各相続人の相続分を基礎として課税価格を計算する仕組みになっています。
現在の民法では、遺留分侵害額請求はお金で清算を求める権利として扱われます。
財産そのものを分け合うわけではないため、遺言書による財産の所有権はすでに確定していると考えます。
所有権が確定している以上、相続税の計算においても各相続人の取得財産は決まっているという前提で進めます。
これが、遺留分のトラブルがあっても未分割申告にならない理由です。
遺留分侵害額請求がされていても未分割申告にはならないため、各種税額軽減措置を選択することが可能です。
代表的なものとして、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が挙げられます。
配偶者に対して遺留分侵害額請求がされていても、遺言書通りに申告して配偶者の税額軽減を適用することができます。
また、小規模宅地等の特例対象となる土地に請求がされている場合でも、当初の相続税申告において特例の適用が可能です。
ここで非常に重要な注意点があります。
当初の相続税申告においてこれらの特例を適用しなかった場合、後から適用することはできません。
遺留分侵害額請求により支払う金額が確定した後に、更正の請求等によって特例の適用を受けようとしても認められないのです。
遺留分侵害額請求がされていても、各種税額軽減の特例等は必ず当初の申告時において適用するべきです。

遺留分の問題が片付いてから後で適用しようとしても手遅れになりますので、十分に注意してください。
ただし、配偶者自身が遺留分を侵害されて、他の相続人へ遺留分侵害額請求をした場合は例外となります。
配偶者が後から受け取った金銭に対しては、配偶者の税額軽減を適用して申告をやり直すことが可能です。