遺留分放棄と相続放棄は違う

遺留分放棄は名前の通り、遺留分を放棄することで、相続放棄とは違います。

今回は、そんな遺留分放棄について、解説しています。

遺留分放棄とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・直系卑属・直系尊属)のために、一定の相続分を確保する規定であり、この確保された一定の相続分を遺留分といいます。(詳しくは遺留分にて記載しています。)

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分割合の財産を相続するために、遺留分侵害額請求をすることが出来ます。なお、遺留分侵害額請求をせずに、自動的に遺留分割合の財産を相続することは出来ません。(詳しくは遺留分侵害額請求にて記載しています。)

遺留分放棄とは、この遺留分(確保されている一定の相続分)を放棄するということです。ちなみに相続放棄と遺留分放棄は違います。

遺留分放棄
遺留分放棄
同じ放棄でも相続放棄と遺留分放棄は違います。

例えば、遺留分放棄をしていても、遺言書が残っていない相続の場合、遺産分割協議に参加する必要があります。(相続放棄の場合は、遺産分割協議に参加する必要はありません。)

遺留分放棄は相続人として確保されている一定の相続分の放棄であり、相続人の地位を放棄したわけではないからです。

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相続放棄

そして、相続の放棄は被相続人の生存中には出来ませんが、遺留分の放棄は被相続人の生存中でも出来ます。(遺留分の事前放棄ともいいます。)

生存
生存
遺留分の放棄は被相続人の生存中でも出来ます。

なお、相続人の誰かが遺留分を放棄したからといって、他の相続人の遺留分は増えません。

遺留分の事前放棄の手続き

遺留分の事前放棄は、家庭裁判所に申し立て許可を得る必要があります。申し立てできるのは、被相続人の配偶者と第1順位の相続人のみとなります。

申し立ての際に必要となる書類は、

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本

などが必要であり、審理によっては追加書類の提出をお願いされることもあります。申立書は裁判所のホームページの遺留分放棄の許可の申立書からダウンロードすることが出来ます。

ちなみに、遺留分の事前放棄(被相続人の生存中に放棄)ではなく、相続開始後に放棄する場合には、家庭裁判所の許可は必要ありません。

遺留分放棄証明書

家庭裁判所から遺留分放棄の許可が決定されても、申立者にしかその通知はいきません。なお、申立者(被相続人の配偶者 or 第1順位の相続人)は遺留分放棄証明書を受け取ることが出来ます。

証明書
証明書
申立者は遺留分放棄証明書を受け取ることが出来ます。

被相続人(生存中)には、遺留分放棄の許可が決定されているのかどうか、家庭裁判所から通知はいきません。ただ、照会書が送付されることなどもあり、申立者が遺留分放棄の手続きをしていることは分かります。

相続が発生した時に揉めることを防ぐため、申立者が遺留分放棄の許可が決定されているかどうかを、被相続人は生存中に確認しましょう。

そして、遺留分放棄証明書の許可番号などを遺言書に記載して、遺言書を作成しましょう。

遺言の付言事項に遺留分の放棄依頼をする

被相続人が強制的に遺留分の放棄をさせることは、被相続人の生存・死後に関係なく出来ません。遺留分の放棄は、必ず遺留分を放棄する本人が納得の上でする必要があります。

納得
納得
遺留分の放棄は、遺留分を放棄する本人が納得する必要があります。

そして、遺留分の事前放棄は被相続人が生存中に促すことは出来ます。では、死後はどうでしょうか?

もしも、遺留分の放棄をしてもらいたい相続人がいる場合には、遺言の付言事項にその旨を記載しましょう。ただし、法律的な効力はありません。あくまでもお願いという形です。

お願い
お願い
遺言の付言事項に遺留分の放棄を記載しても、法的効力はありません。あくまでもお願いという形です。

ただし、付言事項に遺留分の放棄をお願いする理由もちゃんと記載されていれば、それを受け入れてくれる相続人の方も少なくありません。

遺留分の事前放棄が出来ない場合には、遺言の付言事項を利用しましょう。

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遺言の付言事項に法的効力はないが記載メリットはある

遺留分放棄はどのような場合にするのか?

以下のような場合に、遺留分を放棄する、あるいは遺留分放棄を促すことが多いです。

  • 会社経営を安定させたい
  • 特定の子に優先的に財産を相続させたい

会社経営を安定させたい

例えば、相続人に長男と次男がいたとします。長男は被相続人(父)の生存中から、被相続人の会社の役員として長年働いてきました。

一方、次男は父の会社にはノータッチで、父は会社を長男に継がせたいと考えています。

出来れば経営に次男を参加させたくない。(会社の株式を取得させたくない。)

ただ、もしも自分(父)が死んで、次男に遺留分侵害額請求をされたら、会社の株式を次男に渡さなくてはいけなくなるかもしれない。

このような場合に、遺留分の事前放棄を使います。

被相続人(父)が生存中に、会社の株式以外の財産を次男に生前贈与などする代わりに、次男には遺留分の放棄をするように促します。

ちなみに、兄弟の仲がいいから問題ない。口約束で遺留分の放棄を約束した。しかし、遺留分の放棄は口約束では効力を発揮しません。

口約束
口約束
遺留分の放棄は口約束では効力を発揮しません。

いくら仲のいい兄弟でも、いざ相続が発生したらどうなるかは分かりません。遺留分の事前放棄は必ず家庭裁判所でおこないましょう。

特定の子に優先的に財産を相続させたい

再婚した相手との子供に出来るだけ財産を残したい。あるいは、愛人の子供には財産を残したくない。また、相続で揉めてほしくない。

このように、ある特定の子供に出来るだけ財産を残したい、残したくないということもあるかと思います。

こういった時に、先妻との間に生まれた子や愛人の子にある程度の財産を生前贈与して、遺留分の放棄を促すということがあります。

促す
促す
先妻との子・愛人との子に生前贈与をして、遺留分の放棄を促し、特定の子に優先的に財産を相続させる。

現在、非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども)と嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども)の相続分は同一という最高裁判決が出ています。詳しくは隠し子は相続人になれる?にて記載しています。

相続分が同一ということは、遺留分に関しても非嫡出子と嫡出子は同じということです。

非嫡出子と嫡出子とも、ある程度平等に遺産を相続させないと、非嫡出子から遺留分侵害額請求をされるという事例が今後増えるかもしれません。

動画で解説

遺留分の放棄の手続きや、どのような場合に遺留分の放棄が行われるか、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

遺留分の放棄とは

動画内容

遺留分とは、一定の相続人が、最低限の遺産を請求できる権利のことです。

遺留分が認められるのは、配偶者や子供、両親などになりますので、遺留分の放棄ができるのも、これらの人物に限られます。

亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分はもともとございませんので、放棄をすることはありません。

権利の放棄といえば、相続放棄がありますが、これは遺留分の放棄とはまったく違います。

相続放棄をすれば、そもそも相続人ではなかったことになりますので、遺産を受け取る権利もなくなります。

相続放棄をすれば、もちろん遺産分割協議にも参加しません。

これに対して遺留分の放棄の場合は、相続人としての地位はそのままです。

遺産を受け取る権利はありますので、遺産分割協議にも参加できます。

それではどのような場面で、遺留分の放棄が行われるのでしょうか。

多くは、特定の相続人が遺留分を請求すると不都合がある場合、その人物に遺留分を放棄するようお願いするパターンになるかと思います。

たとえば、会社を経営している社長の相続が考えられます。

社長は、会社の経営を長男に継いでもらいたい、と考えているとします。

そのため遺言で、自分のもつ株式をすべて長男に相続させたいと考えています。

しかしこの時、次男や三男がいた場合、この遺言をすんなり受け入れてくれるのでしょうか。

財産のうちのほとんどが会社の株となると、次男や三男は「兄さんばかりずるい」となりますよね。

もし次男や三男が、長男に遺留分として金銭を請求した場合、長男は大変です。

このような場合に、次男や三男に、あらかじめ事情を説明し、遺留分の放棄をお願いする場合があります。

もちろん、遺留分は個人の権利ですから、誰であろうと強制的に放棄させることはできません。

社長や長男が説得をする、あるいは次男や三男がその気持ちを汲んで、自ら放棄の手続きを行うという流れになるでしょう。

それでは、遺留分の放棄はどのようにして行うのでしょうか。

遺留分を放棄するやり方は、相続が発生する前と後で変わります。

亡くなる前であれば、家庭裁判所に、遺留分放棄の申し立てをすることができます。

申し立てをするのは、さきほどの例でいうと、次男や三男になります。

この申し立てが認められれば、次男や三男は、その相続では遺留分を請求できなくなります。

このとき、本当に遺留分を放棄したかどうかは、遺留分放棄の証明書で確認できます。

ただし、家庭裁判所の手続きが使えるのは、相続が発生する前だけです。

相続が発生した後であれば、家庭裁判所の手続きはなく、関係者で話し合って決めることになります。

できれば生前のうちに、家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄の意思をはっきりさせておくほうがいいでしょう。

もし生前のうちに、遺留分の放棄について説得するチャンスがないという場合は、遺言書の付言事項に、気持ちを書いておくというのも一つの手です。

さきほどの例でいえば、なぜ長男にすべての株を相続させるのか、その理由を次男や三男に向けて、遺言書の中で示してあげます。

付言事項に書いたからといって、法的な拘束力は発生しませんので、あくまで次男や三男の気持ち次第となります。

しかし、気持ちが伝われば、長男の会社経営を応援してくれることもあるでしょう。

そして、事業承継や相続に関するお悩みなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せ下さい。

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