
遺留分の放棄は、被相続人の生前と死後のどちらでも行うことができます。相続放棄とは異なり、遺留分放棄はあくまで「最低限の遺産を請求する権利(遺留分)」を手放すだけです。そのため、遺留分を放棄しても相続人としての地位はそのまま残ります。
遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者・子供・親など)に最低限保障されている遺産の取得分のことです。
遺留分を下回る財産しか受け取れなかった相続人は、不足分を金銭で支払うよう求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
この最低限の権利を自ら手放すことを、遺留分放棄と呼びます。
ここで注意したいのは、相続放棄と遺留分放棄は全く別物であるという点です。
遺留分を放棄しても、相続人としての地位を失うわけではありません。
遺言書がない場合は、遺留分放棄をした人であっても遺産分割協議に参加する必要があります。
遺産を受け取る権利そのものが無くなる相続放棄とは、扱いが大きく異なります。
また、相続の放棄は被相続人の生前にはできませんが、遺留分の放棄は生前でも可能です。
これを遺留分の事前放棄と呼ぶこともあります。

なお、誰か一人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。
被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所へ申し立てて許可を得る必要があります。
申立書の提出先は、被相続人(財産を残す人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てができるのは、遺留分を持っている相続人(配偶者、子供、親など)のみです。
兄弟姉妹にはもともと遺留分がないため、この手続きは関係ありません。
家庭裁判所は、単に書類を出せば許可をしてくれるわけではありません。
裁判所は「本人の自由な意思か」「放棄する合理的な理由があるか」を厳しく審査します。
さらに「放棄する代わりに十分な生前贈与などの見返りを受けているか」も重要な判断基準になります。
何の代償もなく、ただ放棄だけを認めてもらうことは原則としてできません。
また、一度家庭裁判所で許可が下りると、客観的な事情の大きな変化がない限り、原則として後から撤回することはできないため慎重に決断する必要があります。
申立ての際に必要となる主な書類等は以下の通りです。
審理の状況によっては、追加書類の提出を求められることもあります。
申立書は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
ちなみに、被相続人が亡くなった後(相続開始後)に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
遺留分を請求する相手に対して「遺留分を放棄します」と意思表示をするだけで成立します。
後々の言った・言わないのトラブルを防ぐため、合意書を作成したり、内容証明郵便で通知したりするのが一般的です。
なお、遺留分侵害額請求の権利は、相続開始と遺留分を侵害されている事実を知ってから1年経過すると時効により消滅します。(事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると、権利は消滅します)
そのため、死後にあえて何の手続きもせずに1年待つことでも、実質的に遺留分を放棄したのと同じ状態になります。
家庭裁判所で生前の遺留分放棄が許可されても、その通知は申立人にしか届きません。
申立人は、手続きが完了すると遺留分放棄を証明する書類(遺留分放棄許可の審判書)を受け取ることができます。

生前の被相続人に対しては、裁判所から許可決定の通知が行くことはありません。
ただし、家庭裁判所から被相続人へ照会書が送付されることがあるため、手続きを進めている事実は伝わります。
相続発生後のトラブルを防ぐためにも、被相続人は生前に放棄の許可が下りたかどうかをしっかり確認しておきましょう。
遺言書を作成する際は、この遺留分放棄許可の審判書に記載されている事件番号などを書き添えておくのが確実です。
被相続人が特定の相続人に対して、強制的に遺留分を放棄させることはできません。
遺留分の放棄は、被相続人の生前・死後にかかわらず、本人が納得した上で自発的に行う必要があります。

生前であれば、事情を説明して遺留分の事前放棄を直接促す機会を作ることができます。
では、死後に遺留分を放棄してもらいたい場合はどうすればよいでしょうか。
特定の相続人に遺留分を請求してほしくない場合は、遺言書の「付言事項」にその思いを記載しておく方法があります。
ただし、付言事項には法的な強制力はありません。
あくまでも被相続人からの「お願い」という扱いになります。

それでも、付言事項に遺留分放棄をお願いする理由が丁寧に書かれていれば、気持ちを汲み取って受け入れてくれる相続人も少なくありません。
生前に遺留分の事前放棄の手続きが難しい場合は、遺言書の付言事項を有効に活用しましょう。
遺留分の放棄は、主に以下のような目的で行われます。
例えば、相続人として長男と次男の二人がいるとします。
長男は被相続人(父)の生前から会社の役員として働き、事業を支えてきました。
一方、次男は会社の経営には全く関わっておらず、父は会社を長男に継がせたいと考えています。
将来のトラブルを避けるため、できれば次男には経営に関与させたくありません。
しかし、父の死後に次男が遺留分侵害額請求を行うと、遺留分に相当する多額のお金を長男が支払わなければならず、経営が圧迫される恐れがあります。
このような経営リスクを回避するために、遺留分の事前放棄が活用されます。
父の生前に、会社の株式以外の財産を次男へ生前贈与するなどして納得してもらい、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを進めてもらいます。
ここで注意すべきは、当事者同士の口約束は無効になるという点です。

いくら兄弟仲が良くても、口頭で「遺留分は請求しない」と約束しただけでは法的な効力は一切ありません。
いざ相続が発生したときに揉めないよう、生前の遺留分放棄は必ず家庭裁判所を通して行いましょう。
再婚相手との間に生まれた子供に、できるだけ多くの財産を残してあげたいと考えるケースがあります。
特定の相続人に財産を集中させたい場合、他の相続人から遺留分を請求されると相続トラブルに発展しやすくなります。
このような事態を防ぐため、先妻との子供などにあらかじめ一定の財産を生前贈与し、代わりに遺留分を放棄してもらうよう促すことがあります。

また、非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供)がいる場合も注意が必要です。
現在では民法が改正されており、非嫡出子と嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供)の法定相続分は同一となっています。
詳しくは【初心者向け】隠し子は遺産を相続できる?認知のルールや法定相続分の違いにて記載しています。
相続分が同じということは、遺留分の割合についても非嫡出子と嫡出子で全く同じだということです。
すべての子供に対してある程度平等に配慮しておかないと、将来的に遺留分侵害額請求を起こされるリスクが高まります。