
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に、最低限確保されている相続分です。その相続割合は原則、法定相続分の1/2です。遺留分の計算方法は簡単です。ただ、遺留分を自動的に相続することはできません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限確保されている遺産の取得割合のことです。

なぜ、このような制度があるのでしょうか。
例えば、長年連れ添い、ずっと世話をしてきた配偶者がいるとします。
配偶者は当然、遺産を相続してその後の生活費にできるものと思っていました。
しかし、亡くなった方の遺言書には「全財産を愛人に譲る」と書かれていました。
亡くなった方(被相続人)は、原則として遺言により自分の財産を自由に処分することができます。
詳しくは指定相続分とは遺言で指定された相続割合で法定相続分に優先するにて解説しています。
しかし、愛人にすべての財産が渡ってしまった場合、残された家族のその後の生活は成り立たなくなってしまうかもしれません。
これでは残された家族にとって、あまりにも不公平な結果となってしまいます。
そこで民法では、亡くなった方の意思を尊重しつつも、残された家族の生活保障や相続人間の公平性を守るルールを設けています。
このような著しく公平性を欠く相続を防ぐため、相続人が最低限受け取れる財産割合を法律で指定しているのです。
この最低限の確保された割合のことを、遺留分と呼びます。
法定相続人であれば、全員に遺留分の権利があるわけではありません。
法定相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
ちなみに、本来の相続人に代わって相続する「孫」や、次順位の相続人となる「祖父母」などにも遺留分は確保されます。
このようなケースでも、孫や祖父母には遺留分が認められています。
また、相続欠格や廃除(詳しくは相続人にならないケースは放棄・欠格・廃除・同時死亡の4つあるに記載)となった人には遺留分は認められません。
ただし、欠格や廃除となった人の代襲相続人には遺留分が確保されます。
一方で、家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きをした人には遺留分はありません。
ちなみに、誰かが家庭裁判所で正式な相続放棄をした場合は、他の相続人の遺留分が増えるケースがあります。
なぜなら、相続放棄をした人は最初から法定相続人から外れることになり、結果として他の相続人の法定相続分が増加することがあるからです。
ちなみに、アメリカには日本と全く同じ形での遺留分制度はありません。
もっとも、州によっては配偶者に一定の取り分を保障する「選択的持分(elective share)」と呼ばれる制度が存在します。
日本の遺留分のように全国一律ではなく、州ごとに配偶者の保護ルールが異なるのが特徴です。
相続人が最低限相続できる財産割合である遺留分は、配偶者や子供が法定相続人に含まれる場合、原則として法定相続分の2分の1です。

なお、法定相続人が親などの直系尊属のみの場合は、例外として法定相続分の3分の1となります。
相続人が配偶者と子供2人(A、B)だったケースで考えてみましょう。
この場合の法定相続分は以下のようになります。
遺留分は、この法定相続分の1/2(半分)となります。
したがって、各相続人の遺留分は以下のようになります。
以下は、相続人の構成ごとの法定相続分と遺留分を網羅した一覧表です。
なお、子供や父母が複数いる場合は、表の割合をさらに人数で等分します。
例えば子供が2人なら、子供全体の割合を2人で分けます。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子供(もしくは孫) | 配偶者 1/2 | 配偶者 1/4 |
| 子供(もしくは孫) 1/2 | 子供(もしくは孫) 1/4 | |
| 配偶者と父母(もしくは祖父母) | 配偶者 2/3 | 配偶者 1/3 |
| 父母(もしくは祖父母) 1/3 | 父母(もしくは祖父母) 1/6 | |
| 配偶者と兄弟姉妹(もしくは甥姪) | 配偶者 3/4 | 配偶者 1/2 |
| 兄弟姉妹(もしくは甥姪) 1/4 | 兄弟姉妹(もしくは甥姪) 0 | |
| 配偶者のみ | 配偶者 1 | 配偶者 1/2 |
| 子供(もしくは孫)のみ | 子供(もしくは孫) 1 | 子供(もしくは孫) 1/2 |
| 父母(もしくは祖父母)のみ | 父母(もしくは祖父母) 1 | 父母(もしくは祖父母) 1/3 |
| 兄弟姉妹(もしくは甥姪)のみ | 兄弟姉妹(もしくは甥姪) 1 | 兄弟姉妹(もしくは甥姪) 0 |
遺言で全財産を愛人に渡せないと知って、生前にすべて贈与してしまおうと考える人もいるかもしれません。
あるいは、自分が死んだらすべて贈与するという死因贈与契約を結ぶケースも考えられます。
では、これらの生前贈与や死因贈与で遺産を渡した場合はどうなるのでしょうか。
結論から言いますと、これらの生前贈与や死因贈与も遺留分の計算対象に含まれます。
なお、遺留分のベースとなる財産は、残されたプラスの財産に対象となる生前贈与などを足し合わせ、そこから借金などのマイナスの財産を差し引いて計算します。
遺留分は、遺言だけでなく生前贈与や死因贈与によっても侵害することはできない仕組みになっています。
遺留分の計算対象となる財産には、以下のものも含まれます。
ちなみに、死亡保険金(生命保険金)は原則として受取人固有の財産となるため、遺留分の計算対象には含まれません。
このように、被相続人が生存中にすべての財産を別の誰かに贈与したとしても、遺留分を完全に奪うことは通常困難です。
配偶者に1円も財産を相続させたくないと考えても、生前に遺留分を放棄してもらうなどの例外的な手続きを踏まない限り、原則として取り分をゼロにすることはできません。
ただし、遺留分は自動的にもらえるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人自らがアクションを起こさない限り、財産を取り戻すことはできません。

この遺留分を取り戻すためのアクションを、遺留分侵害額請求と呼びます。
なお、この制度は2019年7月1日以後に開始した相続に適用され、それより前の相続では旧法の「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼ばれていました。
また、遺留分侵害額請求には「遺留分が侵害されていることを知ってから1年」という非常に短い時効がある点に注意が必要です。
さらに、侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。
詳しくは遺留分侵害額請求とは?時効の期間や金銭を取り戻す手続きをわかりやすく解説にて記載しています。
遺留分について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんが、遺留分とは多くの人に関係するとても大事な権利となります。
遺留分とは簡単にいうと、最低限の遺産を相続できる権利のことです。
そもそも相続人は、誰がどのくらいの遺産を相続できるのか、あらかじめ法律で決められています。
しかし、もし亡くなった人が遺言で財産の分け方について指定をしている場合、そちらが優先されます。
これは亡くなった人の生前の意思も尊重されなければならないからです。
そうすると困るのが、遺産のすべてを愛人に遺贈する、というような遺言がのこされた場合です。
このような遺言でも内容としては有効ですので、愛人は全ての遺産を受け取ることができます。
ただ、これを無制限に認めると遺された妻などの生活が心配です。
そこで法律では、このような遺言は有効であるとしつつも、一方で配偶者やお子さん、親などが相続人となる場合に最低限、遺産を相続できる割合を決めています。
これが遺留分です。
遺留分は原則、遺産の2分の1です。
もし亡くなった人の親など直系尊属のみが相続人となる場合は、3分の1となります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を請求できるのは、相続人が遺留分よりも少ない財産しかもらえなかった、という場合になります。
この場合、遺言で遺産をたくさんもらうなどして遺留分を侵害した人に、金銭を請求することができます。
さきほどの例でいうと、愛人に遺留分に相当する金銭を請求できることになります。
ただし、相続人から愛人に何もしなければ、遺留分はもらえません。
遺留分を侵害されたときは、相手に請求することが必要になる、という点に注意をしてください。
さて、どうしても愛人に財産を渡したいという人が遺留分のことを知ると、生前のうちに愛人に財産を贈与してしまうかもしれません。
または、愛人との間で「私が死んだら私の財産をすべて贈与します」という契約を結んでしまうことも考えられます。
どちらも法律上は有効な行為です。
しかし、このようにして渡した財産も、遺留分の計算の対象となります。
計算の対象になるのは、相続が発生する前1年間に行われた贈与、遺留分を侵害することが分かって行われた贈与、それから特別受益にあたる贈与などです。
遺留分を侵害する遺言書は争いのもとですので、これから遺言書を作成しようとされている方は、この遺留分に十分に注意をしてください。