
財産を遺す被相続人(故人)が遺言などを通じて生前に「特別受益の持ち戻しをしない」という意思表示をすれば、相続の際に特別受益を計算に含めずに遺産分割を行うことが可能になります。ただし、他の相続人が持つ遺留分との関係性や、配偶者向けの特例など、事前に把握しておくべき重要な注意点も存在します。
特別受益とは、一部の相続人だけが生前贈与などで特別に多くの財産を受け取っていた場合に、その分を相続財産に戻して計算するルールのことです。
これは、残された相続人同士の間に生じる不公平感をなくすための制度です。
しかし、このような特別受益にあたる贈与でも、あえて持ち戻し計算をしなくて済む方法が存在します。

それが「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」と呼ばれるものです。
財産を渡す被相続人(亡くなった方)が、遺言などで「特別受益の持ち戻しをしない」という意思を示せば、持ち戻しを免除できる仕組みになっています。
この意思表示は、あくまで財産をあげる側である被相続人が自ら行うものです。
もらう側の相続人が、自分から「持ち戻しを免除してほしい」と要求する性質のものではありません。
例えば、特定の子供への贈与が「遺産の前渡し」ではなく、「純粋にその子へ特別に渡したい」という故人の強い思いに基づく場合などに活用されます。
持ち戻し免除の意思表示には、法律で定められた厳格なルールはありません。
極端な話をすれば、口頭で伝えただけでも形式上は有効と見なされます。
また、贈与を行うその時だけでなく、後になってから意思表示を追加することも認められています。
しかし、「言った・言わない」というトラブルを防ぐためにも、必ず書面など目に見える形で証拠を残しておくことが大切です。

一般的には、遺言書の中に「持ち戻しは免除する」と明確に書き記す方法がとられます。
たとえば遺言書に、「長女への生前贈与による特別受益の持ち戻しは免除する」と記載します。
このように遺言に記載しておけば、他の相続人は原則としてその意思に従うことになります。
他の相続人が「長女には特別受益があるから遺産の取り分を減らすべきだ」と主張することはできなくなるというわけです。

ただし、特定の相続人だけを優遇しすぎると、かえって深刻な相続争いを招く恐れがあるため、慎重に検討しなければなりません。
持ち戻し免除の意思表示をするにあたり、絶対に知っておくべき重要な注意点が存在します。
それは、他の相続人が持っている「遺留分(いりゅうぶん)」までは奪うことができないという事実です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
いくら故人が「持ち戻しを免除する」と遺言に残したとしても、他の相続人の遺留分を侵害するほど高額な贈与であった場合は例外となります。
遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という手続きによって金銭を取り戻すことが可能です。
ただし、相続人に対する生前贈与が遺留分の計算対象に含まれるのは、原則として「相続開始前の10年間」に行われたものに限定されています。
このように、「持ち戻し免除さえしておけば何があっても安全」というわけではないため、十分に注意してください。
2019年(令和元年)の民法改正によって、残された配偶者を守るための新たな特例が設けられました。
それは、婚姻期間が20年以上の夫婦間において「居住用の不動産(自宅の土地や建物)」を贈与または遺贈した場合のルールです。
生前の贈与だけでなく、遺言によって自宅を渡した場合もこの特例が適用されます。
この条件を満たしていれば、わざわざ「持ち戻し免除の意思表示」を行わなくても、原則として最初から意思表示があったものとして取り扱われます。
つまり、自宅を渡した分を相続財産に持ち戻して計算する手間が省け、残された配偶者がより多くの財産を確保できる仕組みです。
長年連れ添った配偶者の、その後の生活をしっかりと保障するための非常に大切な特例となっています。
ここまで解説してきた「持ち戻しの免除」は、あくまで家族間で遺産をどう分けるかという「遺産分割」におけるルールの話です。
相続税を計算する際の「生前贈与の持ち戻し(生前贈与加算)」に関しては、故人の意思表示によって免除することは絶対に不可能です。
税金の計算における生前贈与の持ち戻しとは、亡くなる前の一定期間に行われた贈与を、相続財産に足し戻して税金を再計算するルールのことを指します。
以前はこの持ち戻し期間が「亡くなる前3年間」でしたが、法改正により、2024年1月以降の贈与から段階的に「7年間」へと延長されることになりました。
なお、新しく延長された期間(亡くなる前4〜7年前)の贈与については、合計100万円まで持ち戻しの計算からマイナスできる緩和措置も設けられています。
※ただし、ここでご説明しているのは「通常の贈与(暦年課税)」を利用している場合のルールとなります。
※「相続時精算課税制度」を利用している場合はルールが異なり、年110万円の基礎控除枠については相続税の計算に持ち戻す必要がありません。
遺産分割の話し合い(民法)と、相続税の計算(税法)はまったく異なるルールで運用されている点にくれぐれもご注意ください。