相続で【特別受益を無視】させる方法

被相続人(故人)が遺言や生前に、「特別受益の持ち戻しをしない」という意思表示をすれば、相続の際に特別受益を無視して、遺産分割することが可能になります。

特別受益として持ち戻さなくてもよい方法

特別受益とは、法定相続人の間で公平を図るため、生前贈与や遺贈などで特別にある特定の法定相続人だけ財産を優遇されていた場合、その優遇されていた財産を相続財産に戻し、相続人間で平等に相続させようとするものです。

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特別受益

しかし、この特別受益にあたると考えられる場合でも、持ち戻しをしなくてもよい方法があります。

持ち戻し
持ち戻し
持ち戻しをしなくてもよい方法があります。

それは、特別受益の持ち戻し免除の意思表示というものです。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示とは、被相続人(故人)が遺言や生前に、特別受益の持ち戻しをしない、という意思表示をしれば、持ち戻しをしなくてよいとするものです。

意思表示
意思表示
特別受益の持ち戻しをしない、という意思表示をしれば、持ち戻しをしなくてもよくなります。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示は、財産をあげる側がするものです。

もらう側ではありません。

この特別受益の持ち戻し免除の意思表示は、どういう時に使うのか?

例えば被相続人のある特定の人に対する贈与が、遺産の前渡しとしてではなく、特別にその人にあげたもの、という場合があります。

そのような場合に、特別受益の持ち戻し免除の意思表示をすれば、「持ち戻しをしなくてもよい」ことになります。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示の方法

持ち戻しの免除の意思表示の方法は、決まった方式はありません。

口頭だけでも形式上は問題ありません。

贈与の場合であれば、贈与と同時ではなく、後から意思表示することでも可能です。

ただ、言った・言わない、との争いになりやすいので、書面などで形に残るようにしておきましょう。

書面
書面
意思表示は書面などで形に残るようにしておきましょう。

一般的には遺言に、特別受益の持ち戻しの免除について、記載する方法がとられています。

遺言に「持ち戻しは必要ない」と記載するということです。

例えば、遺言書に「Aにした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する。よって、遺産分割で問題にしないこと」と記載されていたとします。

この場合、他の相続人はそれに従う必要が出てきます。

他の相続人が、「Aには特別受益があるから遺産相続財産を減らすべきだ」と主張できなくなるということです。

主張
主張
主張できなくなります。

ただ、この特別受益の持ち戻し免除は相続争いに発展しやすくなりますので、後の相続人間のことも考えて、慎重に検討しましょう。

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特別受益や持戻しの免除を考慮した遺言書の文例と注意点

動画で解説

特別受益の持戻し免除の意思表示について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続で特別受益を無視させる方法

動画内容

「特別受益の持ち戻し」、まずこれが何なのかといいますと、相続人同士の公平を図るための制度です。

たとえば、相続人のうち1人だけが特別に生前贈与を受けていたり、遺言書で特別な贈与を受けたりすると、他の相続人は不公平を感じるかと思います。

そして、このような特別な形で、贈与された利益のことを「特別受益」といいますが、民法では、特別受益によって不公平な相続が起こらないように、特別受益は「相続財産に持ち戻す」というルールがあります。

たとえば、相続人が長女・次女・三女の3人で、相続財産が5,000万円あったとします。

普通なら1人あたりの相続分は、5,000万円を3等分した金額となります。

しかしここで、長女だけに生前に1,000万円の特別受益があったことがわかったとしましょう。

すると、この1,000万円は相続財産に戻されるので、5,000万円に1,000万円を加えた6,000万円を3人で分けることとなります。

そうすると1人2,000万円ずつですので、次女と三女は2,000万円ずつ相続する権利があります。

しかし長女は、特別受益を差し引いた残り1,000万円となります。

このように特別受益が認められると、贈与を受けていない他の相続人は、相続のときの取り分が多くなります。

そのため「あの時、お姉ちゃんだけお金を出してもらっていた」のような特別受益の探し合いになり、争いの火種になることがあります。

それでは前置きが長くなってしまいましたが、特別受益の持ち戻し免除の意思表示の説明に入ります。

「特別受益の持ち戻し」には、一つ例外があります。

それは被相続人、つまり亡くなる人が生前に、持ち戻しをしないで欲しいという意思表示をしておけば、その意思が優先されるというものです。

ということは、この意思表示をしておけば、少なくとも意思表示をした贈与に対しては、特別受益を主張されずにすみます。

意思表示の方法に特に決まりはありませんが、書面で行うことが望ましいです。

ですので、遺言書に記載するケースが多いと言えます。

たとえば「長女にした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する。よって、遺産分割で問題にしないこと」のような内容を、遺言書に記載しておきます。

ただし、免除することによって、かえって他の相続人の感情を逆撫でする可能性もあります。

あまりに不公平感のある特別受益であれば、何もかも免除してあげる、というのも考えものです。

相続人同士の関係性も考えて、慎重に検討しましょう。