
義理の親の介護を何年も続けてきたけれど、私は相続人じゃないから遺産は1円ももらえないのだろうか?そのような不安を持つ方は少なくありません。2019年の法改正によって、相続人以外の親族でも、無償の介護などの貢献に応じて「特別寄与料」を請求できる制度が作られました。この記事では、特別寄与料を請求するための条件や、気をつけたい期限についてわかりやすく解説します。さらに、介護をしてくれた方に確実な形で財産を残すためのベストな生前対策もあわせてご紹介します。
法律上、遺産を相続できるのは民法で定められた「法定相続人」だけです。
そのため、長男の妻など相続人にあたらない方は、どれだけ義理の親の介護に尽くしても遺産を受け取る権利がありませんでした。
逆に、親の面倒を一切みなかった相続人であっても、法律上の権利として遺産を相続できてしまいます。
こうした不公平を解消するため、2019年に民法が改正されました。
これにより、相続人以外でも貢献に応じた請求ができるようになったのです。
無償で亡くなった方(被相続人)の介護や看病を行い、財産の維持や増加に貢献した親族は、相続人に対して金銭を請求できます。
この新しくできた仕組みを「特別寄与料の請求権」と呼びます。

ただし、介護をすれば自動的に特別寄与料がもらえるわけではありません。
特別寄与料をもらうためには、自ら相続人に対して請求手続きを行う必要があります。
また、いざ請求する際に備えて、日々の介護の内容を記したノート(介護記録)や、立替えた費用のレシートなどをしっかり残しておくことが大切です。
客観的な証拠があることで、話し合いや家庭裁判所での手続きがスムーズに進みやすくなります。
なお、この制度を利用できるのは法律上の「親族(6親等内の血族、または3親等内の姻族)」に限られます。
事実婚(内縁)のパートナーや、近所の親しい友人などは、どれだけ介護に貢献しても特別寄与料を請求することはできません。
また、「無償で」貢献したことが条件となります。
生前に介護の対価として十分な給与やお小遣いを受け取っていた場合は、特別寄与料は認められにくくなります。
特別寄与料を請求する上で、絶対に知っておかなければならないのが「請求期限」です。
当事者同士の話し合いで解決せず家庭裁判所に手続きを行う場合、非常に短い期限が定められています。
具体的には、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内」、または「相続開始の時から1年以内」のどちらか早い方となります。
この期間を1日でも過ぎてしまうと、特別寄与料を請求する権利は完全に消滅してしまいます。
「四十九日が終わって落ち着いてから請求しよう」と考えているうちに期限切れになってしまうケースも多いため、早めの行動が不可欠です。
さらに税務上の注意点として、無事に特別寄与料を受け取れた場合、それは相続税の課税対象となります。
息子の妻などが受け取った場合、原則として「相続税の2割加算」の対象にもなるため、申告漏れがないよう気を付けましょう。
※ただし、特別寄与料を含めた遺産総額が「基礎控除額(非課税枠)」に収まる場合は、そもそも相続税はかかりません。
なお、話し合いが長引いた場合の「相続税の申告期限」について不安に思う方もいるかもしれません。
本来、相続税の申告期限は「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。
しかし特別寄与料の場合は例外として、「特別寄与料の金額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内」に申告すればよいことになっています。
反対に、特別寄与料を支払った相続人は、その分だけ自分の相続財産が減ることになります。
この場合、金額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことで、払い過ぎた相続税を取り戻せる可能性があります。
現実問題として、息子の妻が義理の親の介護を一手に引き受けているケースはよくあります。
また、相続権のない兄弟姉妹が同居して面倒をみていることも珍しくありません。
しかし、いざ相続が発生すると、これまで介護に参加しなかった相続人たちが自分の権利を強く主張してくることがよくあります。
特別寄与料の請求という制度ができたとはいえ、相続人がすんなりと支払いに応じてくれるとは限らないのが実情です。
その結果、遺産を巡る深刻な争い(争族)に発展してしまうリスクが残ります。
介護をしてくれた恩人にしっかりと報いたいのであれば、生前に「遺言書」を作成しておくのがベストな対策です。
遺言書で財産を譲る(遺贈する)形をとれば、特別寄与料のような短い期限に焦る必要もなくなります。
さらに、特別寄与料は原則として現金での請求となりますが、遺言書を使えば実家などの不動産や特定の有価証券などをピンポイントで渡すことも可能です。
現金以外の財産も柔軟に譲ることができるため、感謝の気持ちをより確実に形にできるでしょう。
大切な人を争いに巻き込まないためにも、誰にどの財産を渡すのかを遺言書で明確にしておくことをおすすめします。
相続人以外が介護で遺産を受け取れるのかというテーマについて、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が動画で解説しております。
字幕が設定されておりますので、音声を出せない環境でも安心してご覧いただけます。
動画内容
「法律が改正されて、相続人でなくても介護をしていれば遺産を相続できるようになった」という、ちょっと誤解のある表現を見かけます。
確かに介護や看病などを無償で行い、その人の財産の維持に貢献した人であれば、2019年7月以降、特別の寄与が認められ、その働きに応じた財産の支払いを相続人に請求できるようになりました。
それまでにも寄与という考え方は存在していましたが、相続人にしか適用されませんでした。
また、このルールでは不公平なケースが目立つようになっていました。
典型的なケースは、夫に先立たれた妻がその後も義理の両親に尽くし、本当の子供のように介護をしてきたケースです。
この妻にはもちろん、相続権はありません。
一方で親のお見舞いに1度も来たことがないような子供でも、子供であるというだけで遺産の相続権があります。
そこで、このような不公平を解消するために民法が改正され、相続人でなくても介護などによる財産への貢献が認められる人には、相続人に対して財産を請求できるようになりました。
ただし、ここでちょっと注意をしていただきたいのが、財産を請求できるようになったという点なのです。
つまり介護をしたから財産を絶対にもらえるようになったのではなく、あくまでも請求ができるようになった、という改正になります。
実際に財産をもらうには、介護をした方が自ら請求というアクションを起こさなければなりません。
もちろん請求しても相続人が応じない可能性があり、その場合は家庭裁判所に申し立てることになります。
ですので介護をしてくれた人、献身的に尽くしてくれた人に財産を遺したいのであれば、やはりベストなのは遺言書を作成することです。
息子の妻が義理の親の面倒をみているケースや、相続権のない兄弟姉妹が一緒に暮らしていて面倒をみている、といったケースは現実にあることです。
しかし、いざ相続が始まると、他の相続人は自分の相続分をしっかりと主張してきます。
そして互いの主張がぶつかると相続争いに発展していきます。
このような事態を避けるために、遺産を相続させたい相手には、しっかりと遺言書を遺しましょう。