特別寄与料の請求権で「遺産相続できる」わけではない
被相続人に特別に寄与した場合には「相続人に対して金銭の請求」を行える「特別寄与料の請求権」というものがあります。
ただし、あくまでも「請求できる権利」であり、「遺産相続できる権利」ではありません。
特別寄与料の請求権とは
民法では、相続人に対して、公平になるように「法定相続分」というものが定められています。
例えば、相続人が配偶者と子供1人であれば、それぞれ1/2ずつです。
ただ、相続人でないと、この法定相続分というものは存在しません。
「相続人である子供」の【妻】が、いくら親の介護をしていようとも、法定相続分というものは存在せず、遺産相続できる権利はありません。
また、相続人でない兄弟姉妹が、いくら介護をしていても同様です。
逆に、介護どころか、親のお見舞いに1度も来たことがないような相続人でも、相続人である限り、遺産相続する権利があります。
これでは「あまりに不公平」ではないか?ということで、民法が改正されました。
相続の発生が2019年7月1日以降であれば、相続人でない親族であっても、被相続人の介護や看病に無償で貢献し、被相続人の財産の維持、もしくは増加など、特別の寄与をした場合には、相続人に対して金銭の請求を行えます。
これを【特別寄与料の請求権】といいます。
注意点としては、あくまでも「請求ができる」という点です。
絶対にもらえる、というわけではありません。
また、請求しても相続人が応じない場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続人でない方に遺産を遺すなら、やはり「遺言書の作成」がベスト
現実問題として、「子供の妻が親の面倒をみている」、「兄弟姉妹が一緒に暮らして、面倒をみている」といったケースは多々あります。
あるいは、長男や長女だけが面倒をみている。
しかし、いざ相続が始まると、他の相続人は自分の権利(相続分)だけは、しっかりと主張してくる。
このようなケースは、少なくありません。
そして、これらを原因として「争続」に発展してきます。
このような事態を避けるためにも、しっかりと遺産相続させたい相手には、遺言書で遺産を遺しましょう。
動画で解説
介護をしていたら相続人でなくとも遺産相続できるのか、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
「法律が改正されて、相続人でなくても介護をしていれば遺産を相続できるようになった」という、ちょっと誤解のある表現を見かけます。
確かに、介護や看病などを無償で行い、その人の財産の維持に貢献した人であれば、2019年7月以降、特別の寄与が認められ、その働きに応じた財産の支払いを相続人に請求できるようになりました。
それまでにも、寄与という考え方は存在していましたが、相続人にしか適用されませんでした。
また、このルールでは、不公平なケースが目立つようになっていました。
典型的なケースは、夫に先立たれた妻が、その後も義理の両親に尽くし、本当の子供のように介護をしてきたケースです。
この妻には、もちろん、相続権はありません。
一方で、親のお見舞いに一度も来たことがないような子供でも、子供であるというだけで遺産の相続権があります。
そこで、このような不公平を解消するために民法が改正され、相続人でなくても介護などによる財産への貢献が認められる人には、相続人に対して、財産を請求できるようになりました。
ただし、ここでちょっと注意をしていただきたいのが、財産を請求できるようになった、という点なのです。
つまり、介護をしたから財産を絶対にもらえるようになったのではなく、あくまでも請求ができるようになった、という改正になります。
実際に財産をもらうには、介護をした方が自ら請求というアクションを起こさなければなりません。
もちろん、請求しても相続人が応じない可能性があり、その場合は、家庭裁判所に申し立てることになります。
ですので、介護をしてくれた人、献身的に尽くしてくれた人に財産を遺したいのであれば、やはりベストなのは、遺言書を作成することです。
息子の妻が義理の親の面倒をみているケースや、相続権のない兄弟姉妹が一緒に暮らしていて、面倒をみている、といったケースは現実にあることです。
しかし、いざ相続が始まると、他の相続人は自分の相続分をしっかりと主張してきます。
そして、互いの主張がぶつかると相続争いに発展していきます。
このような事態を避けるために、遺産を相続させたい相手には、しっかりと遺言書を遺しましょう。