法定相続分の意味や計算例

法定相続分とは何か?

法定相続分の割合や計算方法は?

法定相続分の割合や計算方法

法定相続分とは、民法において定められている、各相続人がどれだけの割合で財産を相続するのか?という、その割合のことを言います。

相続人が一人しかいない場合は、全ての財産(及び借金などの債務)をその人一人で相続することになるので、問題はありません。

ただ、複数人にいたら?

長男に全て相続させるとなったら?

色々な問題が発生します。

そこで、相続人間で争いが起きないようにするため、民法で各相続人の相続財産の取り分がルールで定められています。

ルール
ルール
民法で各相続人の相続財産の取り分が定められています。

ただし、このルール通りに必ずしも、財産を分割しないといけないわけではありません。

では、法定相続分は意味がないのか?

実は意味はちゃんとあります。

例えば遺言によって、長男に全ての財産を相続させることや、法定相続人以外の愛人に全ての財産を相続させることは可能です。

ただ、それではあんまりではないか?

私たちも相続財産を欲しい!というような時に、遺留分の侵害額請求という制度があり、その制度は法定相続分を基準に計算されます。

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また、相続税の計算において、正味の遺産額から基礎控除を除いた後、相続人間で遺産分割の合意があろうがなかろうが、いったん「法定相続分とおりに相続したもの」とみなして、「相続税の総額」を算出します。

その上で、実際に相続した財産で相続税額を按分していくような形となります。

なので、長男に全て相続させることで、遺産分割が合意している。

だから、法定相続分なんて家(うち)には関係ないよ!

そんなことはありません。

相続税の計算できっちり関係してきます。

そういった意味でも、法定相続分を知っておくことは、無駄にはなりません。

法定相続分
法定相続分
法定相続分は何かと相続に絡んできます。把握しておきましょう。

ちなみに、同じ長男に全財産を相続させる場合でも、法定相続人がたくさんいるほうが相続税は安くなります。

相続税の計算方法についての詳しい内容は、相続税計算方法に記載しています。

では、いくつかの事例を見てみましょう。
(なお、代襲相続人については考慮していません。代襲相続人についての詳しい内容は、代襲相続制度で相続人?に記載しています。)

配偶者がいる場合の法定相続分

配偶者が存在する場合の法定相続分は、以下の通りとなります。

配偶者が存在する場合の法定相続分
配偶者が存在する場合の法定相続分

そして、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる時は、その頭数で取り分を割る(÷)形となります。
(配偶者が複数いる場合は?ここは日本です。それはありえないですよね。)

例1.配偶者と子供2人の場合

  1. 配偶者が1/2
  2. 子供2人で1/2(なので、子供1人あたりでは1/4)

例2.配偶者とおばあちゃんの場合(子供はいない)

  1. 配偶者が2/3
  2. おばあちゃんが1/3

例3.配偶者と他姉妹2人の場合(子供はいない、おじいちゃん、おばあちゃんもいない)

  1. 配偶者が3/4
  2. 姉妹2人で1/4(なので、姉妹一人あたりでは1/8)

例4.配偶者のみ(子供、おじいちゃん、おばあちゃん、兄弟姉妹もいない)

  1. 配偶者が全部

ちなみに法定相続人が配偶者のみの場合は、相続財産がいくらであろうとも(たとえ1000億あろうとも)、無税となります。
詳しくは、配偶者で相続税対策に記載しています。

配偶者がいない場合の法定相続分

配偶者が存在しない場合は、その他の相続人で分けることになります。

例1.子供がいる場合

子供の人数分で割(÷)ります。

例2.おじいちゃん・おばあちゃんがいる場合(子供がいない)

おじいちゃんが1/2、おばあちゃんが1/2

例3.兄弟姉妹がいる場合(子供、おじいちゃん・おばあちゃんがいない場合)

兄弟姉妹の人数分で割(÷)ります。異母(異父)兄弟姉妹がいる場合は、その場合は、全血兄弟姉妹の1/2です。詳しくは、隠し子は相続人になれる?に記載しています。

例4.子供・おじいちゃん・おばあちゃん・兄弟姉妹がいる場合

子供の人数分で割(÷)ります。

あれ、例4はなんで子供だけなの?という方は、法定相続人になれる人、もしくはあなたは相続できる人?を閲覧頂ければと思います。

なお、法定相続人が一人もいない場合は、被相続人(亡くなった方)の遺産は、特別の場合を除き、国庫にいくことになります。

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法定相続人がいない場合でも遺言書は作成するべきか?

相続税対策のためにも、自身に相続が発生した場合に備えて(自身が被相続人、相続人のどちらかになる場合に備えて)、法定相続分はどうなるかを把握しておきましょう。

法定相続分を把握するためには、まずは法定相続人を知る必要があります。

国税庁のホームページ相続人の範囲と法定相続分にも記載がありますので、まずは確認をしましょう。

動画で解説

法定相続分について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

法定相続分の割合や計算方法

動画内容

法定相続分とは、相続人がどのくらいの財産を相続するのかという、財産の取り分のことです。

民法という法律で、誰が何分の何、というように割合で決められています。

相続人が一人しかいない場合は、全ての財産をその人が一人で相続することになります。

そのため、一人のとき、法定相続分の話は関係ありません。

相続人が2人以上いる場合に関係してくる話です。

ただし、いくら法律に決められているといっても、実際には、法定相続分通りに分ける必要はありません。

相続人全員が納得していれば、どのように分けてもよいことになっています。

では何のためにあるのかというと、遺留分を侵害されたときに請求できる金額の計算や、相続税の計算に必要となってきます。

亡くなった人の配偶者やお子さん、親御さんなどが相続人になるとき、法定相続分とは別に、最低限、相続できる財産の割合が決まっており、これを遺留分といいます。

たとえば、遺言書があって、その内容が「長男に全財産を相続させる」というようなものだった場合、全員がこれをよしとすれば、遺言書どおり、長男がすべての財産を相続することも可能です。

しかし、配偶者や長男以外のお子さんらには遺留分がありますので、足りない分を長男に請求することができます。

この遺留分の計算は、法定相続分が基準となります。

また、相続税の計算では、まず相続税の総額を計算して、それを実際に相続した財産に応じて、それぞれ負担する仕組みになっています。

このとき、相続税の総額を計算するには、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた後、その財産を、いったん法定相続分通りに相続したものとみなして、計算しなければなりません。

このように法定相続分は、遺留分や相続税の計算といった場面で必要になってきます。

どのような相続でも、知っておいて損はありません。

それでは、いよいよ法定相続分の具体的な説明に入ります。

まず、法定相続分は、相続人の中に亡くなった人の配偶者、つまり夫や妻がいるかどうかで大きく変わってきます。

配偶者以外の親族で相続人になれるのは、まず、亡くなった人のお子さん、続いて親御さんやおじいちゃんおばあちゃん、最後に亡くなった人の兄弟や姉妹となります。

相続では、この順番がポイントです。

前の順番の人がいるとき、後の順番の人は、相続人にはなれません。

そして、相続人の中に配偶者がいるときは、配偶者のほかに、誰が相続人になるかで法定相続分が決まります。

まず、配偶者とお子さんが相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。

残りの2分の1は、お子さんのものになります。

お子さんが複数いれば、その人数で均等に分けます。

お子さんがいなければ、配偶者と親御さんが相続人になります。

このときの配偶者の法定相続分は3分の2です。

お子さんのときよりも多くなります。

もし、両親ともに亡くなっていて、おじいちゃんおばあちゃんがいるときは、おじいちゃんおばあちゃんが相続人になります。

ここでいう親御さんやおじいちゃんおばあちゃんは、亡くなった人の実の親や祖父母であることに注意をしてください。

義理の親などは相続人にはなりません。

そして、お子さんも親や祖父母も、曾祖父母もいないときは、亡くなった人の兄弟や姉妹が相続人となります。

ここでも、義理の兄弟や姉妹は相続人ではないことに注意をしてください。

このときの配偶者の法定相続分は4分の3です。

ちなみに、兄弟や姉妹には、さきほど説明した遺留分はありません。

ここまでは、相続人の中に配偶者がいる場合の説明です。

配偶者がいない場合は、亡くなった人のお子さん、続いて親御さんやおじいちゃんおばあちゃん、続いて兄弟や姉妹の順番で相続人になります。

順番は、配偶者がいてもいなくても、同じということです。

ただし、配偶者がいないので、その人たちだけで法定相続分を計算します。

たとえば相続人がお子さん2人であれば、お子さんが2分の1ずつ相続をします。

相続人が両親であれば、両親が2分の1ずつ相続します。

では最後に、ここまでの話をクイズ形式で復習してみましょう。

全部で5問出題いたします。

第1問目です。

まず、相続人が妻とお子さん2人という場合、合計3人が相続人となります。

この場合はどうでしょうか。

正解は妻が2分の1、お子さんは1人あたり、4分の1ということになります。

いかがでしょうか。

続いて第2問目。

相続人が妻と亡くなった人のおばあちゃんの場合はどうでしょうか。

正解は、妻が3分の2、おばあちゃんが3分の1となります。

続いて第3問目。

相続人が妻と亡くなった人のお姉さんと妹さんの場合はどうでしょう。

正解は、妻が4分の3、姉と妹がそれぞれ8分の1ずつです。

ちなみに、もしも妹が亡くなった人とお母さんが違うという場合はどうでしょうか。

いわゆる腹違いの姉妹、という場合です。

この場合は、妹の法定相続分が他の姉妹の半分になります。

計算は少し複雑になりますが、法定相続分は妻が4分の3というのはそのままで、亡くなった人の姉が6分の1、妹が12分の1となります。

続いて第4問目。

相続人が亡くなった人のおじいちゃん、おばあちゃんの場合はどうでしょうか。配偶者や両親はいません。

正解は、おじいちゃんが2分の1、おばあちゃんが2分の1、ということになります。

最終問題は、ちょっとひっかけです。

第5問目。

相続人が妻のみの場合は、どうでしょうか。

正解は、妻が全部の財産を相続します。

この動画の最初に申し上げたとおり、法定相続分は相続人が一人しかいないときは関係ありません。

以上が法定相続分の解説となります。

法定相続分をこのように「誰が何分の何になる」と決めることができるのは、法定相続人が誰であるか確定した後となります。

法定相続分については、この動画でお話したことが基本ですが、ほかにも相続人であるお子さんがすでに亡くなっているときに発生する、代襲相続などのポイントがございますのでご注意下さい。