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遺留分侵害額請求とは何か?

亡くなった方の遺言書に、「愛人に全ての財産を譲る」など極端な内容が書かれていることがあります。

このような遺言内容は、残された家族の最低限の取り分である「遺留分」を大きく侵害しています。

(遺留分の詳しい内容は、遺留分とは?その計算方法や割合、兄弟との関係はにて記載しております。)

それでは、遺留分を侵害している遺言書は無効になるのでしょうか。

「無効になるから自分の財産は守られる」と安心しても良いのでしょうか。

結論から申し上げますと、安心することはできません。

遺留分を侵害していても、遺言書そのものは有効として扱われます。

無効ではない!
無効ではない!
注意です。遺留分を侵害している遺言も無効ではありません。

つまり、あなたが何もしなければ、遺言書の記載通りに財産が引き継がれてしまいます。

時間が経てば、自動的に遺留分を取り戻せるような仕組みにはなっていません。

自動
自動
自動的に遺留分割合の財産を相続することはできません。

遺留分を侵害された相続人は、自らの権利を守るために「遺留分侵害額請求」を行わなければなりません。

これは、遺留分を侵害して財産を多く受け取った相手に対し、「侵害された遺留分に相当するお金を払ってください」と申し出る手続きです。

重要なポイントは、不動産などの財産そのものを直接取り返すのではなく、「お金(金銭)」での清算を求める権利だということです。

遺言自体を無かったことにする手続きではありません。

遺留分侵害額請求をわかりやすく表現すると、以下のようになります。

  • あなたが財産を受け取ったことで、私の最低限の権利(遺留分)が侵害されています。
  • 私の最低限の相続分(遺留分)に相当する現金を私に払ってください。

このような通告を、財産を多く受け取った相手(他の相続人や愛人、第三者など)に対して行います。

もし複数人があなたの遺留分を侵害している場合は、その全員に対して通告を行う必要があります。

通告
通告
遺留分を侵害している相手に通告する

この通告は口頭やメールでも法律上は可能ですが、後々のトラブルを防ぐためにも、証拠能力が高い「内容証明郵便」を利用して行うのが一般的です。

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遺留分侵害額請求の時効と手続きの流れ

遺留分侵害額請求には、明確な期限(時効)が定められています。

  1. 相続が開始したこと、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年
  2. 相続開始の日から10年

上記のどちらか早い方の期限を迎えると、権利が消滅します。

例えば、相続が起きてから11年目に遺留分が侵害されていた事実を知ったとします。

この場合、すでに10年が経過しているため時効が成立しています。

相手に対して「侵害された分のお金を払って」と通告することは一切できなくなります。

時効には十分な注意が必要です。

では、具体的な請求の手続きはどのように進めればよいのでしょうか。

結論から言うと、遺留分侵害額請求の第一歩は「相手との話し合い(交渉)」です。

いきなり裁判所に訴える必要はありません。

どうしても話し合いがまとまらない場合や、相手が無視して交渉すらできない場合に、家庭裁判所の「調停手続き」を利用します。

調停
調停
遺留分侵害額請求で家庭裁判所の調停手続きを利用することもできますが、必須ではありません。

まずは相手に「私の遺留分に相当するお金を払ってください」と内容証明郵便等で通告を行います。

そこで双方が納得し、支払いの合意ができれば、裁判を行うことなく解決します。

仮に調停や裁判へ発展したとしても、遺留分を侵害されている側は、法律で守られた正当な権利を主張しているため、基本的には有利な立場で進めることができます。

有利
有利
遺留分を侵害されている相続人のほうが有利

まずは期限内に相手へしっかりと通告を行い、証拠を残すことが何より重要です。

通告の際は、必ず配達証明付きの内容証明郵便を利用するようにしましょう。

ご自身の遺留分について疑問を感じたり、遺留分侵害額請求を検討されたりしている場合は、お気軽に税理士法人都心綜合会計事務所までご相談ください。

当事務所では、相続税対策から相続手続き、申告まで総合的にサポートしております。

なお、お電話での直接の相続相談は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。

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