
遺言書によって本来もらえるはずの財産がゼロだった場合、最低限の取り分を請求できる権利を「遺留分侵害額請求」と呼びます。この請求によって無事に財産を取り戻せた場合、もらった側は税金を追加で納め、払った側は税金を返してもらう手続きが必要になります。
遺留分侵害額請求をして財産をもらった人(遺留分権利者)は、もともとの相続財産が増えることになります。
そのため、基本的には相続税の負担が増えるため、税務署へ追加の申告を行わなければなりません。
すでに相続税の申告を済ませていた場合は、追加で税金を払うための「修正申告」を行います。
また、当初は財産が少なくて申告していなかった人が、遺留分をもらったことで基礎控除を超えた場合は「期限後申告」という手続きになります。
遺留分をもらって相続税が増えたにもかかわらず、申告手続きをしないとどうなるのでしょうか。
財産を払った側の人が税務署に「財産が減ったから税金を返してほしい」という手続きをした場合、税務署はその事実を把握します。
その結果、税務署から財産をもらった側に対して「相続税が足りていないので払いなさい」という通知(更正)が届くことになります。
遺留分の請求によって後から税金が増えた場合、正当な理由があると認められるため、罰金にあたる「過少申告加算税」はかかりません。
また、相続税の申告期限の翌日から修正申告書を提出した日までの期間については、利息にあたる「延滞税」の計算からも除外されます。
ただし、これらの免除を受けるためには「遺留分の額が確定した日の翌日から4ヶ月以内」に修正申告と納税を行う必要があります。
この期限を1日でも過ぎてしまうと余計な延滞税がかかってしまうため、早めの対応が大切です。
遺留分を請求されて財産を支払った側(遺留分侵害者)は、手元に残る自身の財産が減ることになります。
そのため、すでに納付した相続税が多すぎることになり、払いすぎた税金を返してもらうための「更正の請求」を行うことができます。
この更正の請求ができる期間は、遺留分として返還すべき額が確定した日の翌日から4か月以内です。
なお、もともとの相続税がゼロだった場合は、遺留分を支払って財産が減ったとしても更正の請求をする必要はありません。
現在の法律では、遺留分は原則として「現金(お金)」で支払うルールになっています。
しかし、どうしても現金が用意できず、代わりに不動産や株式などで支払う「代物弁済(だいぶつべんさい)」を行うケースもあります。
実は、この代物弁済には税金面で大きな落とし穴が潜んでいます。
まず、不動産を渡した側には、通常の相続では発生しない「譲渡所得税」という別の税金がかかる可能性があります。
さらに、不動産を受け取った側にも「不動産取得税」や、通常の約5倍となる「登録免許税」がかかってしまいます。
このように、お金以外で遺留分を清算すると、双方に思わぬ税金や費用が発生してトラブルになりがちです。
不動産などで遺留分を支払う・受け取る場合は、必ず事前に相続に強い税理士へご相談ください。