
日本の相続税は、まず遺産全体の総額をベースに相続税の総額を計算します。そして、その総額を実際に財産をもらった割合に応じて、各相続人が割り勘のように負担して納税する仕組みとなっています。そのため、まずは誰がどの財産を引き継ぐのかを決めなければ、正確な税額計算や申告は不可能です。
相続税対策を成功させるためには、基本的な仕組みの理解が欠かせません。
そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の個別相談をご利用ください。
専門家が相続の基本をわかりやすく丁寧にご説明いたします。
相続において、よくある勘違いや基本的なルールをまとめました。
そもそも相続税は、遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超えない限り、申告も納税も必要ありません。
なお、相続放棄をする場合は、原則として被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
期限を過ぎると放棄できなくなるため、ご注意ください。
いかがでしたでしょうか。
特に「遺言書の内容は絶対であり、必ずその通りに分けなければならない」と誤解されている方は少なくありません。
確かに遺言書には、故人の大切な思いが込められています。
しかし、相続税対策という視点から考えると、必ずしも遺言書通りの分割が最善とは限らないケースもあります。

現金や預貯金、不動産といった分かりやすい財産だけでなく、以下のようなものも相続税の対象に含まれます。
多くの方が「生命保険金には税金がかからない」と勘違いされています。
実際には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、全額が非課税になるわけではありません。
ただし、この非課税枠が使えるのは、保険金の受取人が法定相続人である場合に限られます。
法定相続人ではないお孫さんなどが受け取った場合は、非課税枠が使えないため注意が必要です。
会社から支給される死亡退職金についても、生命保険金と同様の扱いとなります。

また、注意が必要なのが親族間の金銭の貸し借りです。
たとえば、父親の相続時に発生した税金を母親が立て替え、返済されないまま母親の相続が発生したとします。
その場合、立て替えていた分の金額も母親の相続財産として課税対象になります。
親族間のお金のやり取りは契約書を作成しないことが多く、税務調査で指摘されやすいポイントの一つです。

被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ人を「法定相続人」と呼びます。
この法定相続人の範囲や優先順位は、民法によって明確に定められています。
では、具体的にどのようなケースで誰が法定相続人になるのかを確認してみましょう。

配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人となります。
配偶者がおらず子供だけがいる場合は、子供のみが法定相続人となります。
子供や孫がいない場合は、亡くなった方のご両親が法定相続人となります。
配偶者、子供、孫、ご両親(や祖父母)が全員いない場合は、ご兄弟が法定相続人となります。
配偶者とご両親はいるが子供がいない場合は、どうなるのでしょうか。
前妻との間に子供がいる場合や、養子がいる場合は、どう扱われるのでしょうか。
相続は、多くの方にとって一生に一度か二度経験するかどうかの出来事です。
しかし、その後の人生に与える影響は計り知れません。
後悔のない納得のいく相続を実現するためにも、少しずつ正しい知識を身につけていきましょう。
