
親が持っていたゴルフ会員権、相続税の対象になるのか気になりますよね。評価方法は「取引相場があるか・ないか」で大きく変わります。また、規約によっては「そもそも相続財産にならない」ケースもあります。ここでは初心者向けに、基本的な評価方法やネット相場の見方、そして一般の方が陥りやすい「よくある勘違い」までわかりやすく解説します。
ゴルフ会員権を持っている方が亡くなったからといって、すべてが相続税の対象になるわけではありません。
対象になるかどうかは、各ゴルフ場が定めている「会員規約」によって決まります。
例えば、規約に【会員の死亡により資格は喪失する(一代限りの権利)】と書かれており、家族への名義変更や売却ができない場合は、その会員権自体は相続財産には含まれません。
※ここが注意ポイント!預託金の返還がある場合
規約で「死亡によって会員資格はなくなる」とされていても、「入会時に支払った預託金(預け金)は遺族に返還する」となっているケースがよくあります。この場合、会員権そのものは引き継げなくても、後から戻ってくる「預託金」は相続財産として申告しなければならないため、漏れがないよう注意が必要です。
名義変更ができる(譲渡できる)規約になっている場合は、もちろん相続の対象となります。判断に迷ったときは、ゴルフ場に直接「会員が亡くなった場合、権利や預託金はどうなりますか?」と問い合わせるのが最も確実です。
売買市場があり、一般的に取引されているゴルフ会員権の評価は、原則として以下の計算式になります。
【被相続人が亡くなった日の取引価格】 × 70%
ゴルフ会員権は「いくらで購入したか(過去の価格)」は一切関係ありません。バブル期に5,000万円で購入したものでも、亡くなった時の取引価格が1,000万円に下がっていれば、現在の1,000万円をベースに計算します。この場合、1,000万円 × 70% = 700万円が相続財産の評価額となります。
ゴルフ会員権の相続手続きでは、ゴルフ場に対して高額な「名義書換料(名義変更料)」を支払うことがよくあります。
ここで多くの方が「名義変更に50万円かかるなら、その分を評価額から差し引いて計算していいのでは?」と考えがちですが、相続税の計算上、名義書換料や業者の仲介手数料を評価額からマイナスすることはできませんので、ご注意ください。
※なお、相続税の計算では引けませんが、後日その会員権を売却する時の『所得税(譲渡所得)』の計算では、名義書換料を経費として差し引くことができます。
評価額のベースは「亡くなった日の取引価格」ですが、亡くなった日が土日や祝日などの休業日で、たまたまその日の相場価格が出ていないこともあります。
その場合は、「亡くなった日に最も近い日の取引価格」を使用するのがルールです。もし亡くなった日の前後の日が同じくらい近い場合は、その平均額をとるなどの方法で計算します。
取引価格は、ゴルフ会員権の売買を仲介している専門業者のウェブサイトで簡単に調べることができます。
実際にサイトを見ると、「売り希望価格」と「買い希望価格」の2つが表示されていることが多く迷うかもしれません。この場合は、売り価格と買い価格の「平均額(仲値)」を取引価格として採用するのが一般的です。
また、業者によって掲載価格に多少のばらつきがあるため、1つのサイトだけでなく複数の業者の価格の平均値をとるなどして、客観的で妥当な金額を算出しましょう。
取引価格とは別に、退会時などに返してもらえる「預託金」がある場合は、前述の「取引価格 × 70%」の金額に、返ってくる預託金の額をプラスして評価します。
ただし、ここで確認すべきポイントが2つあります。
インターネット等で調べても取引相場が存在しないゴルフ会員権については、その会員権の性質(制度)によって3つに分けて評価します。
1の株主制度の場合は、「非上場株式としての評価額」で計算します。
2の預託金制度の場合は、「将来返還される預託金の金額」で評価します。
3の併用制度の場合は、「株式としての評価額」と「返還される預託金の金額」を合計して評価します。
なお、単に「ゴルフ場の施設を利用してプレーができるだけ」で、株式も預託金もない権利(純粋なプレー権のみの会員権)については、財産価値がないとみなされ評価額はゼロとなります。
※経営破綻しているゴルフ場の場合
そのゴルフ場が倒産や民事再生手続き中などの場合、預託金が大幅にカットされたり、全く返ってこないケースがあります。この場合は評価額がゼロ、あるいは著しく低くなる可能性がありますので、迷った際は早めに税理士などの専門家へご相談ください。