ゴルフ会員権は相続財産ではない?

一口にゴルフ会員権と言っても、実は相続財産に含まれるゴルフ会員権と、相続財産に含まれないゴルフ会員権があります。

では、どうやって判断するのか?

それは、それぞれのゴルフ会員権の会員規約で判断していきます。

会員規約には権利内容が個別に定められています。

会員規約によって相続が禁止されているものもあります。

【会員の死亡=資格喪失】となっているような規約の場合です。

このような場合(会員の死亡=資格喪失)には、このゴルフ会員権は相続財産に含まれません。

その一方で、規約に上記のような規定がなく、会員権の譲渡などにより、その会員の交替ができ、相続禁止等の規定もなければ、相続の対象となります。

もしも、被相続人のゴルフ会員権が相続税の対象となるかのかどうか不明の時は、ゴルフ場などに問い合わせて確認するのがベストです。

書籍のアイコン関連記事

ゴルフ会員権を遺産相続させる遺言書の文例と注意点

取引相場のある会員権の場合の評価方法

通常、「取引価格×70%」が相続財産としての評価額となります。

また、別に返還を受けることができるような預託金等がある場合には、その金額も評価額として加算します。

70%
70%
取引価格×70%が相続財産としての評価額

取引価格×70%が相続財産としての評価額?買ったときより大幅に値下がりしても同様?

同様です。

ゴルフ会員権は、いくらで購入したかは関係ありません。

あくまでも、取引相場のある会員権の場合は、被相続人が亡くなった日のゴルフ会員権の取引価格の70%での評価額となります。

なので、例えば5,000万円でゴルフ会員権を購入した。

被相続人が亡くなった日のゴルフ会員権の取引価格は1,000万円だった。

4,000万円もマイナスになっているから、相続財産評価額は0円!とはなりません。

この場合、1,000万円×70%=700万円が相続財産の評価額となります。

ゴルフ会員権の取引相場はインターネットで分かる

ゴルフ会員権の相場は、以下のようなサイトで確認出来ます。

全てのサイトが同じ評価とは限りません。

なので、1つのサイトだけではなく、複数のサイトで確認しましょう。

どれを財産評価額とするか?

これは複数の仲介業者の価格の平均値をとる方法などが一般的です。

相続税対策として、一番低い評価額を選択する。やめたほうがいいでしょう。誰が見ても客観的と思われる方法で評価しましょう。

取引相場のない会員権の場合の評価方法

取引相場のない会員権の場合には、

  1. 株主制度
  2. 預託金制度を採用
  3. 株主制度・預託金制度の双方の併用採用

とに分かれてきます。

株主制度は、「株式として評価した金額」で評価します。

預託金制度は、「返還を受ける預託金等の金額」で評価します。

併用制度の場合は「株式として評価した金額と預託金等として評価した金額」の合計で評価します。

なお、プレー権のみの会員権は評価ゼロとなります。(ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては、評価ゼロとなります。)

株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権は、株主制度での評価となります。

また、株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権は、株式と預託金等に区分して、株主制度・預託金制度の双方の併用採用での評価となります。

ゴルフ会員権の相続税評価方法を動画で解説

ゴルフ会員権の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

ゴルフ会員権の相続税評価方法

動画内容

一口にゴルフ会員権、と言いましても相続財産に含まれるものと、相続財産に含まれないものとがあります。

では、どのように判断するのか?

それは、会員規約で「会員の死亡=資格喪失」となっている場合は、相続財産には含まれません。

それ以外は、相続財産に含まれることになります。

また、ゴルフ会員権の評価方法は、大きく分けて2つあります。

まず1つめは、そのゴルフ会員権について取引相場のある場合、被相続人が亡くなった日の取引価格の70%で評価します。

また、取引価格に含まれていない預託金等がある場合には、預託金等もゴルフ会員権の相続税評価額に含める必要があります。

そして、預託金等は、返還を受ける預託金等の金額で評価します。

ご注意して頂きたいのは、購入した時点ではないということです。

また、取引相場はインターネットで確認することができます。

2つめは、取引相場のないゴルフ会員権の場合ですが、こちらにつきましては、そのゴルフ会員権を次の区分に分けて評価することになります。

まず1つ目、株主でないと会員になれない会員権

そして2つ目、預託金等を預託しないと会員になれない会員権

そして3つ目が、株主でさらに預託金を預託しないと会員になれない会員権

1の場合は、株式として評価した金額で評価します。

2の場合は、返還を受ける預託金等の金額として、評価します。

そして3の場合は、株式と預託金等を区分し、それぞれ、株式として評価した金額と返還を受ける預託金等の金額として評価します。

昔に比べて、ゴルフ会員権をお持ちの方は少ないのかもしれませんが、少なくなっているとはいえ、お持ちの場合は立派な財産となりますので、申告洩れのないようお気を付けください。

  1. トップ
  2. 相続の仕組み
  3. 相続財産の評価方法
  4. ゴルフ会員権の相続税評価方法は大きく分けて2つある