
賢い相続。賢い相続って何ですかね?希望通りに財産を相続すること?1円でも多く財産を相続すること?相続税がかからない相続をすること?このように賢い相続の定義は人それぞれです。ある相続人にとっては、相続税の節税よりも「相続人同士がもめないのが一番」と考える方もいらっしゃいます。もちろん、この逆の場合もあります。よって、賢い相続は相続人の目的を達成することと言えます。賢い相続をするためにも、まずは相続対策の目的を明確にしましょう。
賢くない相続。
本当にいろいろあります。
簡単に10個ほど列挙すると以下のような事例があります。
ここに記載しているものはあくまでも一部です。
まだまだ、注意しなくてはいけないことは多数あります。

理由としましては、相続と一口に言っても本当に多岐な項目にわたります。

専門家の私達ですら、あなたにとって賢い相続対策を練り上げることは、大変な作業です。
なぜなら一人一人事情が異なるからです。
賢い相続をするのは何かと大変なことなのです。
よく相続関連の本をお読みになられて、ある一面だけの知識を習得し、それありきで相続税対策を考えてこられる方がいます。
例えば
と思っている方が少なからずいます。
ただ、借金に至っては、単に借金をしただけでは何の意味もありません。
なぜ?
だって、借金したらその分の「現預金も同じように増えます」よね。
1億円の借金をしたら1億円の現預金が増える。
プラスマイナスゼロです。
冷静に考えればすぐわかることなのですが、とにかく節税ありきで考えてしまうと、そういったことも気づかないことがあります。
相続税対策にはいろいろな落とし穴があります。
あなたにとって賢い相続をするためにも、専門家と相談して相続税対策を考えていきましょう。

2次相続や相続後の生活設計を考えた場合【節税対策をしない】ことがあなたにとって賢い相続な場合もあります。
賢い相続をするためにも賢い贈与は必須です。
具体的には
でも、やみくもに贈与してはいけません。
簡単に上述の例の注意点を述べますと

贈与にも上述のような注意点はあります。
ただ、生前贈与は相続税対策の一つとして昔から利用されている制度で、やり方しだいでは強力な相続税対策になりえます。
また、認知症になれば生前贈与をすることもできなくなりますから、元気なうちに生前贈与することも重要です。
また、生前贈与は相続税対策としての税金面のメリットだけではなく、争続を防ぐ役目もあります。
遺言がない状態で相続が発生した場合、遺産をめぐって話し合いがうまくいかない場合が多く、相続人同士で争いが発生しやすなります。

しっかりと生前贈与を行っていれば、相続発生前に特定の人に財産をあげることで、自分の死亡後の争いをできるだけ防ぐことが可能となります。
なので「生前贈与は親族間の争いを避ける」という点でもメリットがあります。
ぜひ、賢い贈与をしていきましょう。
賢い贈与が賢い相続につながります。
最近、相続対策の話題を目や耳にする機会が増えてきたと、感じる方も多いのではないでしょうか?
そして、こんなことを聞いたことはないでしょうか?
最高の相続対策は【財産を残さないこと、使い切っちゃえばいいんだよ!】

たしかに財産も借金もなければ、相続の心配はいりません。
でも、そんなに都合よく財産を使い切れますでしょうか?
それに自分の財産ならまだしも、親の財産なら子が使ってしまっては、贈与税などの問題も生じかねません。
そうなると、やはり計画的に、それも早くから相続対策を練っておくことが望ましいと言えます。
とはいえ、相続対策と言っても一概にこうすれば良い、というものでもありません。
その方の年齢や家族構成、財産構成、目的などによって取るべき対策が異なってきます。
そこで
ことが大切になります。
などの目的です。
賢い相続対策の第一歩、それは相続対策の目的を明確にすることからはじまります。

相続対策に関心がございましたら、税理士法人 都心綜合会計事務所にご相談ください。
相談者様と共に最適な相続対策をサポート致します。
賢い相続について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。
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