賢い相続をするために賢くない相続を知る

賢くない相続。

本当にいろいろあります。

簡単に10個ほど列挙すると以下のような事例があります。

  1. 遺言書に遺言執行者の記載がなく、納税期限までに相続財産の換金の手続きが間に合わない
  2. 遺言書の内容がざっくりすぎて、その通りに相続するとかなりの不平等が発生
  3. 不動産だけ相続させられ納税できない
  4. 相続時精算課税制度を理解しないまま選択適用し、後に後悔
  5. リビングニーズ特約を使い、死亡保険金が課税対象に
  6. 毎年の贈与が名義預金として認定され課税対象に
  7. へそくりが相続財産として課税対象に
  8. 親族間の貸し借りが相続財産の対象になると知らなかった
  9. 同じ敷地内に住んでいるのに、別居していたため小規模宅地等の特例が適用できない
  10. 生前に墓地・仏壇を購入していなかった

ここに記載しているものはあくまでも一部です。

まだまだ、注意しなくてはいけないことは多数あります。

相続に関するルール
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賢い相続をするためにも、ポイントを押さえた相続の仕組みの理解は必要

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なぜこのようなことになるのか?

理由としましては、相続と一口に言っても本当に多岐な項目にわたります。

  • 遺言書はどうなっているの?(法的に有効?家庭裁判所の検認作業が必要?)
  • 誰が法定相続人になるの?
  • どのような財産が課税対象になるの?
  • ●●制度は有効なの?
  • 事前にどのようにすれば●●制度は受けられるの?
  • 生命保険活用の節税って、そもそもなぜ生命保険が相続時の節税になるの?
  • 相続人の間で揉めてまとまらない場合はどうするの?
  • 相続税を立て替えて払ってもらったけど大丈夫?
  • 1円も相続できないって、法律的にありなの?
  • 気づけば税制改正されていて相続税がかかる?
改正
改正
あなたの知らぬ間に相続に関する改正が・・

専門家の私達ですら、あなたにとって賢い相続対策を練り上げることは、大変な作業です。

なぜなら一人一人事情が異なるからです。

賢い相続をするのは何かと大変なことなのです。

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自筆証書遺言は手軽に作れるがトラブルが多い法定相続人になれる人相続税の対象になる財産やその評価方法生命保険は相続税対策はもちろん争続防止や納税資金にも効果あり遺産分割が申告期限までにまとまらない場合は未分割申告遺留分

賢い相続は人それぞれ

よく相続関連の本をお読みになられて、ある一面だけの知識を習得し、それありきで相続税対策を考えてこられる方がいます。

例えば

  • とにかく預貯金を不動産に変えればいい
  • とにかく借金をすればいい

と思っている方が少なからずいます。

ただ、借金に至っては、単に借金をしただけでは何の意味もありません。

なぜ?

だって、借金したらその分の「現預金も同じように増えます」よね。

1億円の借金をしたら1億円の現預金が増える。

プラスマイナスゼロです。

冷静に考えればすぐわかることなのですが、とにかく節税ありきで考えてしまうと、そういったことも気づかないことがあります。

相続税対策にはいろいろな落とし穴があります。

あなたにとって賢い相続をするためにも、専門家と相談して相続税対策を考えていきましょう。

相続相談
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専門家と必ず相談しましょう。

2次相続や相続後の生活設計を考えた場合【節税対策をしない】ことがあなたにとって賢い相続な場合もあります。

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なぜ二次相続はもめるのか?原因を知り今すぐ対策しよう

賢い相続をするために賢い贈与を知る

賢い相続をするためにも賢い贈与は必須です。

具体的には

  1. 110万円の基礎控除におさまる範囲で毎年贈与していく(暦年贈与)
  2. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(最大1,500万円まで)の利用
  3. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(最大1,000万円まで)の利用
  4. 20年婚姻配偶者贈与の利用(住む家を配偶者に贈る場合、2,000万円分は非課税というもの。いわゆる「おしどり贈与」

でも、やみくもに贈与してはいけません。

簡単に上述の例の注意点を述べますと

  1. 贈与が定期的(毎年同じ日)におこなわれていたり、毎年固定額だったりすると、贈与開始の年に「贈与を毎年受ける権利が贈与された」とみなされ、基礎控除110万円が贈与開始の年のみにしか使えません。
  2. 贈与を受けた人が満30歳を迎える時点で使いきれずに残額があれば、その分は贈与税の対象になります。
  3. 贈与を受けた人が満50歳を迎える時点で使いきれずに残額があれば、その分は贈与税の対象になります。
  4. もともと配偶者の場合、相続税がかからないケースが多く、相続税の節税のメリットがなく、また贈与時の登録免許税や取得税がかかるので注意が必要です。
思わぬ落とし穴が
思わぬ落とし穴が
賢い相続するのは大変。色々な落とし穴があります。

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賢い生前贈与

贈与にも上述のような注意点はあります。

ただ、生前贈与は相続税対策の一つとして昔から利用されている制度で、やり方しだいでは強力な相続税対策になりえます。

また、認知症になれば生前贈与をすることもできなくなりますから、元気なうちに生前贈与することも重要です。

また、生前贈与は相続税対策としての税金面のメリットだけではなく、争続を防ぐ役目もあります。

遺言がない状態で相続が発生した場合、遺産をめぐって話し合いがうまくいかない場合が多く、相続人同士で争いが発生しやすなります。

争続発生
争続発生
遺言がない場合、争続が発生しやすくなります。

しっかりと生前贈与を行っていれば、相続発生前に特定の人に財産をあげることで、自分の死亡後の争いをできるだけ防ぐことが可能となります。

なので「生前贈与は親族間の争いを避ける」という点でもメリットがあります。

ぜひ、賢い贈与をしていきましょう。

賢い贈与が賢い相続につながります。

財産を使い切ることが最高の相続対策?

最近、相続対策の話題を目や耳にする機会が増えてきたと、感じる方も多いのではないでしょうか?

そして、こんなことを聞いたことはないでしょうか?

最高の相続対策は【財産を残さないこと、使い切っちゃえばいいんだよ!

使い切る
使い切る
最高の相続対策は財産を使い切ること?

たしかに財産も借金もなければ、相続の心配はいりません。

でも、そんなに都合よく財産を使い切れますでしょうか?

それに自分の財産ならまだしも、親の財産なら子が使ってしまっては、贈与税などの問題も生じかねません。

そうなると、やはり計画的に、それも早くから相続対策を練っておくことが望ましいと言えます。

とはいえ、相続対策と言っても一概にこうすれば良い、というものでもありません。

その方の年齢や家族構成、財産構成、目的などによって取るべき対策が異なってきます。

そこで

  • いつまでに何をどうしたいのか
  • 目的をはっきりさせておく

ことが大切になります。

  • 相続税を減らしたいのか
  • 円満な相続をしたいのか

などの目的です。

賢い相続対策の第一歩、それは相続対策の目的を明確にすることからはじまります。

目的を明確にする
目的を明確にする
目的を明確にすることが賢い相続対策の第一歩

相続対策に関心がございましたら、税理士法人 都心綜合会計事務所にご相談ください。

相談者様と共に最適な相続対策をサポート致します。

賢い相続を動画で解説

賢い相続について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

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