安易な遺言認知は避ける
遺言で子供を認知する、いわゆる遺言認知は、被相続人にはメリットがあるとしても、相続トラブルになる確率が高まります。
安易な遺言認知は避けましょう。
遺言認知のメリット
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子供に対して、父親が自分の子どもであるとして「認知届」するというものです。
(認知についての詳しい内容は、隠し子は相続人になれる?また、相続の取り分は?に記載しています。)
遺言認知とは、これを「遺言によって行う」というものです。
遺言で行うので、自分(父親)の生存中には認知しない、ということを意味します。
なぜ自分(父親)が生きている間には、認知しないのか?
理由としては、婚姻関係にない男女間(いわゆる愛人との間)に生まれた子供を、今の奥さんには秘密のままにしておきたい、などの理由があります。
ただ、自分の遺産は、その子供(いわゆる隠し子)にも相続させたい。
その打開策として、遺言認知を活用する場合があります。
ちなみに、その隠し子が成人している場合には、本人(隠し子)の同意が必要です。
まとめますと、この遺言認知には、
- 生前には隠し子の存在を秘密にし、もめ事を防ぐ
- 死亡後には、その隠し子に遺産を相続できる
といったメリットがあります。
しかし、この遺言認知は、他の相続人にとっては、迷惑千万になるケースが高くなります。
遺言認知で想定外の相続人が増える
遺言認知をすると、その隠し子が相続人となります。
相続人が増える ⇒ 基礎控除額が増える ⇒ うれしい、等の話は、まずないと思った方がいいでしょう。
相続人が増えると、どういったことになるのか?
被相続人A、正妻をB、被相続人Aと愛人の子供をCとして、以下のようなケースを見てみましょう。
AとBの間に子供がいない場合
この場合、もしも遺言認知がなければ、相続人は
Bと「Aの親、あるいはAの兄弟」
ということになります。
しかし、遺言認知があると、相続人は【BとC】ということになり、「Aの親、あるいはAの兄弟」は相続人になれません。
(だれが相続人になる?ならない?の詳しい内容については、相続できる人は誰?パターンを多数ご紹介に記載しています。)
遺言認知があると、「Aの親、あるいはAの兄弟」は、相続分が減るというレベルの話ではなく、そもそも相続人ではなくなります。
そのため、遺産相続がゼロになっても、文句は言えません。
AとBの間に子供がいる場合
この場合は、Bとその子供の遺産相続分が、遺言認知により減少する可能性があります。
Cにも相続権があるからです。
生前に、遺言書の内容に関係なく、長男は自宅、次男は現金、B(妻)はその他一切の財産を相続すると、相続人どうしで決めていたとします。
しかし、いざ相続が発生したら、存在すら知らなった人(C)が、いきなり相続人となり、Cと遺産分割をする必要が発生します。
Cが相続放棄などをすれば別ですが、そうでなければ、遺産分割協議が難航することが簡単に予想できます。
そう考えると、遺言認知のメリットは、被相続人(父親)にしかありません。
残された家族にとっては、何のメリットもないと言えます。
私が生きている間はもめ事を避けたい。
でも、隠し子にも遺産を相続させたい。
遺言認知をする理由が、このような場合には【高い確率で相続が揉める】と思った方がいいでしょう。
残された家族に大変な思いをさせないためにも、安易な遺言認知の活用は、慎重にすべきと言えます。
動画で解説
遺言で子供を認知すると高確率で相続トラブルになる、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
遺言で子供を認知することを、遺言認知といいます。
子供を認知する、というのは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供に対して、父親が自分の子どもであると認めることをいいます。
婚姻関係がない男女の間に生まれた子供というのは、わかりやすい表現をしますと、いわゆる隠し子のことです。
一般的な認知の方法としては、父親自身が役所に行って手続きをする方法になります。
このとき、隠し子が成人していれば、隠し子本人の同意も必要です。
ところが、この方法で子供を認知すると、以降、父親の戸籍にそのことが記載されるようになります。
そうなると、家族に隠し子の存在を知られるのは時間の問題です。
そこで認知の方法には、亡くなる前に遺言書にそのことを書き記して、遺言によって認知をする方法も認められています。
これを遺言認知といいます。
遺言認知を使えば「愛人との隠し子は、奥さんには秘密のままにしておきたいけれど、遺産は遺してあげたい」という父親の思いを実現することができます。
しかし、この遺言認知は、他の相続人にとっては迷惑千万な話となります。
相続人が増えれば、相続税の基礎控除額が増えるという面もありますが、それが嬉しいと感じる相続人は、まずいません。
遺言認知で相続人が増えると、相続できる財産が減ったり、そもそも相続人ではなくなる人が出てきたりするからです。
たとえば、被相続人に奥さんとお子さん2人がいて、そこに隠し子が現れた場合で考えてみましょう。
もともとの相続分は、奥さんが2分の1、お子さんが1人あたり4分の1でした。
しかし、そこに隠し子が加わることで、お子さんの相続分が1人あたり6分の1に減ってしまいます。
また、被相続人と奥さんとの間にお子さんがいなければ、被相続人の親や祖父母が相続人となります。
親や祖父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。
ところが遺言認知でお子さんが現れた場合、親や祖父母、兄弟姉妹は相続人にはなれません。
もし、生前の相続対策として、誰が何を相続するかを話し合っていたにもかかわらず、相続人が変わってしまえば、すべて無意味なものになってしまいます。
そう考えると、遺言認知のメリットは父親にしかありません。
残された家族にとっては、何のメリットもないことです。
生きている間はもめ事を避けたいけれど、隠し子にも遺産を相続させたい、という気持ちは理解できますが、ご家族のことを思うのなら、安易な利用は避けるべきと言えます。