死因贈与は相続税対策にはならない
死因贈与で受け取った財産は、贈与税ではなく「相続税の対象」になります。
なので、死因贈与は相続税対策にはなりません。
死因贈与も「財産をあげる側・もらう側」両方の同意が必要
死因贈与とは「贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与」を言います。

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与
贈与は財産をあげる側、もらう側の両方の同意が必要です。
死因贈与も同じです。

贈与する側、される側の双方の同意が必要なのは、死因贈与も同じ
ただ、財産をあげる・もらうタイミングが「贈与者が死んだら、という条件」で契約が決められる贈与です。
- 私が死んだら●●をあげます
- はい、あなたが死んだら●●もらいます
これが死因贈与です。
なので、財産を贈与される側の同意が必要ない(贈与者の単独で出来る)遺贈とは違います。
また、死因贈与で不動産を相続させる場合、始期付贈与として、被相続人の生前に不動産の仮登記が出来ます。
死因贈与と遺贈の相違点と共通点
贈与者の死亡によって、効力が発揮するという点においては
- 死因贈与
- 遺贈
も似ています。
ただ、遺贈は遺言という単独行為であるのに対して、死因贈与は贈る人ともらう人双方の合意が必要となります。
では、「死因贈与は贈与税がかかるのか?」というと違います。
名前が死因贈与なのに、死因贈与(遺贈も)は贈与税ではなく相続税の対象となります。
また、死因贈与により不動産をもらった際は、不動産取得税がかかります。
遺贈の場合には不動産取得税が「かかる場合」と「かからない場合」があります。
詳しくは、遺贈とはに記載しています。
法定相続人が相続でもらった不動産には、不動産取得税はかかりません。
死因贈与や遺贈は、贈与税ではなく相続税の対象。
では、不動産取得税がかからないかと思いきや、法定相続人でも死因贈与でもらった不動産には、不動産取得税がかかります。

法定相続人でも、相続ではなく、死因贈与でもらった不動産には不動産取得税がかかります。
日本税制は複雑です。
なお、民法・相続税法においては、死因贈与と遺贈は同様に取り扱うとなっています。
死因贈与の注意点
死因贈与は口約束が可能です。
だけれども、口約束の死因贈与は証拠能力が乏しく、相続トラブルに発展しやすいです。

死因贈与は口約束が可能だけれども・・
遺言書もない中、遺産分割協議中にある日突然、私は被相続人と死因贈与を口約束で交わしている。
全ての財産は私にくれると言っていた。
私も同意している。
さぁ、全ての財産は私のものだー!
こんな場合、100%相続トラブルになりますよね?
(必ず、贈与も死因贈与も、書面にて贈与契約書を作成しましょう。そして、贈与契約書に公証役場で確定日付などをもらいましょう。)
死因贈与を動画で解説
死因贈与について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
今回は、死因贈与という、ちょっと変わった贈与について、お話を致します。
死因贈与とは、亡くなることを条件に贈与を行うことです。
たとえば、「私が死んだら、この土地をあなたにあげます」という約束を生前にすることが、死因贈与になります。
亡くなったら財産をあげる、という内容ですから、遺言と、とてもよく似ています。
しかし、死因贈与と遺言で本質的に異なるのが、遺言は亡くなった方が一方的に、財産の相続人を決められる、ということに対し、死因贈与は、お互いに内容を承諾していることです。
つまり、死因贈与は、お互いの承諾があって、初めて成立する契約だということです。
そのため、死因贈与を行いたい人は、贈与したい相手に対して「私が死んだら、この土地をあなたにあげます」と意思表示をしておく必要があり、死因贈与を受ける人は、そのことを承諾しておく必要があります。
続いて、死因贈与を行うことで発生する、税金の話をします。
死因贈与では、贈与する人が亡くなったことによって、財産が移転します。
このことから、死因贈与で受け取った財産にかかる税金は、贈与税ではなく相続税です。
つまり、死因贈与は、相続税対策にはなりません。
しかも、死因贈与で不動産を受け取った場合、発生する税金には、相続で受け取った不動産よりも、不利な取扱いがあります。
まずは、不動産取得税です。
相続で不動産を受け取った場合、この不動産取得税はかかりませんが、死因贈与だと必ずかかります。
また、登記を行う時にかかる登録免許税も、相続で不動産を受け取った時よりも、死因贈与の方が高くなります。
ここまで聞くと、死因贈与を行うことに、メリットを感じられないかも知れません。
死因贈与と同じ効果は、遺言でも実現することができますから、わざわざ死因贈与をする必要はない、と感じるかもしれません。
しかしながら、死因贈与をした場合、贈与する方が亡くなる前に、その不動産の仮登記をすることもできます。
仮登記を行えば、その不動産に対する、権利の順位を保全することが可能です。
また、遺言にすると、どうしても遺言書の作成が必要になります。
遺言書は、作成の仕方によって、有効となるための条件が異なり、さらに、作成方法によっては、コストもかかるため準備が大変です。
もちろん、死因贈与の場合にも、贈与契約書という書類を、作成することをおすすめしていますが、この書類は遺言書に比べたら、はるかに作成しやすい書類になります。
最後になりましたが、死因贈与で大切なのは、贈与契約書を早めに作成することです。
死因贈与の契約は、口約束でも有効なのですが、口約束しかない状態で、そのことを相続の時に主張すれば、争いになる可能性があります。
もし今、死因贈与の約束を交わしている方が、いらっしゃる場合は、その内容を早めに書面化しておく、ことをおすすめします。