
死因贈与で受け取った財産は、贈与税ではなく「相続税の対象」になります。そのため、死因贈与は生前贈与のような相続税対策にはなりません。しかし、死因贈与には不動産の仮登記ができるなどの強力なメリットがあります。この記事では、遺贈との違いや具体的な活用事例をわかりやすく解説します。
死因贈与とは「贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与」のことです。
通常の贈与は財産をあげる側ともらう側の両方の同意が必要です。
死因贈与もこれとまったく同じです。

「私が死んだら、この土地をあなたにあげます」という申し出があります。
これに対し「はい、あなたが死んだら土地をもらいます」と合意することで契約が成立します。
このように、財産をもらう側の同意が必要ない(贈与者が単独でできる)遺贈とは性質が異なります。
例えば、「最期まで自宅で介護をしてくれることを条件に、この家を譲る」といった約束をしたい場合にとても有効な方法です。
なお、死因贈与はお互いの合意による契約ですが、特別な条件がついていない限りは、遺言書と同じように生前に撤回(キャンセル)することも可能です。
ただし、「介護をしてもらう」などの条件(負担付死因贈与)をつけ、相手がすでにその条件を果たしている場合は、一方的なキャンセルはできなくなりますので注意が必要です。
贈与者の死亡によって効力が生じるという点においては、死因贈与も遺贈も似ています。
ただ、遺贈は遺言という単独行為であるのに対して、死因贈与は贈る人ともらう人双方の合意が必要となります。
税金面でも共通点があり、名前が死因贈与であっても、贈与税ではなく相続税の対象となります。
一方で、死因贈与により不動産をもらった際は不動産取得税がかかります。
法定相続人が遺言(遺贈)で不動産をもらう場合は非課税ですが、死因贈与でもらう場合は課税されてしまいます。
死因贈与の場合、相手が法定相続人であっても不動産取得税がかかる点に注意が必要です。
また、名義変更の登記にかかる登録免許税も、遺贈に比べて死因贈与のほうが割高になります。
法定相続人が遺言でもらう場合は不動産評価額の0.4%ですが、死因贈与の場合は原則2.0%と、5倍の差になります。
なお、税金の計算上や民法上の基本的なルールにおいて、死因贈与は遺贈と似たような取り扱いを受けます。
税金面で不利に見える死因贈与ですが、最大のメリットは生前に不動産の仮登記(始期付所有権移転仮登記)ができることです。
仮登記をしておくことで、その不動産をもらう権利を確実に保全することができます。
一方で、注意すべき点もあります。
死因贈与は口約束でも成立可能です。

しかし、口約束の死因贈与は証拠能力が乏しく、相続トラブルに発展しやすいです。
遺言書もない中、ある日突然「被相続人と死因贈与の口約束をしている」と主張する人が現れたらどうでしょう。
「全ての財産をもらう約束をしている」と言われても、他の相続人は納得できず確実に争いになります。
そのため、死因贈与を行う際は必ず書面にて「贈与契約書」を作成しましょう。
そして、作成した贈与契約書には公証役場で確定日付などをもらうと安心です。
さらに、契約書内に「死因贈与執行者」を指定しておくことを強くおすすめします。
執行者を指定しておけば、死後の名義変更などの手続きを、他の相続人の協力を得ることなく単独で進めることが可能です。
なお、2024年4月から相続登記が義務化されましたが、死因贈与による名義変更は「契約」であるためこの義務化の対象外です。
しかし、他の人に権利を主張するためには速やかな登記が不可欠ですので、放置せずに手続きをしましょう。
死因贈与について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
今回は死因贈与という、ちょっと変わった贈与についてお話をいたします。
死因贈与とは、亡くなることを条件に贈与を行うことです。
たとえば「私が死んだら、この土地をあなたにあげます」という約束を生前にすることが死因贈与になります。
亡くなったら財産をあげる、という内容ですから、遺言ととてもよく似ています。
しかし死因贈与と遺言で本質的に異なるのが、遺言は亡くなった方が一方的に財産の相続人を決められるということに対し、死因贈与はお互いに内容を承諾していることです。
つまり死因贈与はお互いの承諾があって、初めて成立する契約だということです。
そのため死因贈与を行いたい人は、贈与したい相手に対して「私が死んだら、この土地をあなたにあげます」と意思表示をしておく必要があり、死因贈与を受ける人はそのことを承諾しておく必要があります。
続いて死因贈与を行うことで発生する、税金の話をします。
死因贈与では贈与する人が亡くなったことによって、財産が移転します。
このことから死因贈与で受け取った財産にかかる税金は、贈与税ではなく相続税です。
つまり死因贈与は相続税対策にはなりません。
しかも死因贈与で不動産を受け取った場合、発生する税金には相続で受け取った不動産よりも不利な取扱いがあります。
まずは不動産取得税です。
相続で不動産を受け取った場合、この不動産取得税はかかりませんが、死因贈与だと必ずかかります。
また登記を行う時にかかる登録免許税も、相続で不動産を受け取った時よりも死因贈与の方が高くなります。
ここまで聞くと死因贈与を行うことに、メリットを感じられないかもしれません。
死因贈与と同じ効果は遺言でも実現することができますから、わざわざ死因贈与をする必要はないと感じるかもしれません。
しかしながら死因贈与をした場合、贈与する方が亡くなる前にその不動産の仮登記をすることもできます。
仮登記を行えば、その不動産に対する権利の順位を保全することが可能です。
また、遺言にすると、どうしても遺言書の作成が必要になります。
遺言書は作成の仕方によって有効となるための条件が異なり、さらに作成方法によってはコストもかかるため準備が大変です。
もちろん死因贈与の場合にも、贈与契約書という書類を作成することをおすすめしていますが、この書類は遺言書に比べたら、はるかに作成しやすい書類になります。
最後になりましたが死因贈与で大切なのは、贈与契約書を早めに作成することです。
死因贈与の契約は口約束でも有効なのですが、口約束しかない状態で、そのことを相続の時に主張すれば争いになる可能性があります。
もし今、死因贈与の約束を交わしている方がいらっしゃる場合は、その内容を早めに書面化しておくことをおすすめします。