口約束での贈与は有効だが撤回も簡単
贈与は書面でなく、口約束でも有効です。

口約束でも贈与は有効
これは民法で定められています。
民法第549条
【贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。】
ただし、口約束での贈与には注意が必要です。
それは口約束での贈与契約の場合、どちらか一方の意思だけで、契約解除ができるからです。
これも民法で正式に定められています。
民法第550条
【書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。】
「履行の終わった部分については、この限りでない。」と民法第550条に記載されているように、既に贈与してしまった場合には、後から無しですよ!は通じません。
また、一部贈与してしまった場合も、その贈与してしまった部分の取り消しはできません。
贈与していない残りの部分については、取り消しができます。
贈与した日は贈与が履行された日
口約束での贈与の場合、贈与日は贈与が履行された日となります。
例えば、前年に父から土地をあげると言われ、それに同意したとします。
しかし、土地の変更登記(名義変更)をしたのが今年の場合、贈与の年は今年であり、また、贈与日はその変更登記をした日となります。
なので口約束をした年(前年)に、贈与税の申告をする必要はありません。
有効な契約ではありますが、まだ贈与が成立していないからです。
簡単に言えば、口約束での贈与日は実際にプレゼントした(された)日となります。
ちなみに書面による贈与の場合には、贈与契約書を締結した時が贈与の履行日となります。
停止条件付の贈与の場合
停止条件付の贈与の場合には、その条件が成立した時が贈与の履行日となります。
停止条件付の贈与とは、条件が成立したら贈与が有効になることを意味します。
停止条件とは、不確実な条件が成立するまで契約を停止させることをいいます。
例えば【〇〇大学に受かったら△△をあげる】といった贈与が、停止条件付の贈与に該当します。
農地及び採草放牧地の贈与の場合
原則は、農地法の規定による贈与の許可があった日となります。
ただ、贈与の日が明確でない場合には、その登記又は登録があった時が贈与の履行日となります。
公正証書による贈与契約は絶対に有効?
口約束での贈与契約は有効で、贈与日は実際に贈与した日となります。
また、贈与契約書を作成した場合には、贈与日は贈与契約書を締結した日になります。
では、公正証書で不動産の贈与契約書を作成し、その後、不動産の名義変更(変更登記)をしなかったら、どうなるでしょう?
(公正証書とは公証人が作成する書類のことで、法的証明能力が高くなります。)
このようなケースはあり、また悪質な場合、ワザとやるケースも少なくないようです。
それは
- 公正証書で不動産の贈与契約書を作成 → 贈与を確定
- 不動産の名義変更をしない → 贈与税を払わない(登記をしないので第3者が分からない)
- 贈与税の時効を待つ(通常6年・悪質な場合は7年)
- 時効を終えてから変更登記
という方法で、贈与税の脱税ができると考えているケースです。
しかし、これは通じません。
明らかな租税回避的な贈与は否認されます。
(詳しくは贈与税の時効は税金を免除する時効ではないに記載)
また税務上、その贈与の日が明らかでない場合には、一般的にその登記や名義変更があった時に贈与があったものとみなします。
このように口約束でも贈与契約は有効であり、公正証書による贈与契約でも無効な場合があります。
贈与のお悩みは、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
動画で解説
口約束による贈与契約について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
意外に思われるかも知れませんが、口約束による契約というのも有効です。
つまり、「あげます」「もらいます」という約束を口頭で行っただけでも、贈与としては有効なのです。
ただし、書面よりも弱いところもあります。
それは口約束による贈与契約の場合、どちらか一方の意思表示だけで契約を解除できるところです。
「やっぱりあの約束はナシにして」と一方が伝えれば、口約束の贈与契約はそれだけで解除されてしまいます。
ただ、すでに贈与をしてしまった後なら、一方的に解除することはできません。
お金など一部を贈与している場合でも、すでに贈与が済んだ一部については解除することができません。
まだ贈与が済んでいない残りの部分については、一方の意思表示で解除できます。
続いて、口約束による贈与契約をしたとき、いつが贈与日になるのかを解説致します。
口約束による贈与の場合、贈与日は贈与が行われた日となります。
例えば土地をもらう約束をし、その後土地の変更登記をして名義を変えた場合、贈与日は変更登記をした日となります。
約束をしたのが前年であっても、登記が今年であれば今年の贈与になるということです。
口約束による贈与は契約として有効なのですが、まだ贈与が成立していないことから、このような扱いになります。
これが書面による贈与契約であれば、契約を締結した日が贈与日になります。
それでは公正証書で土地の贈与契約書を作成し、その後、土地の変更登記をしなかったらどうなるのでしょうか。
もしこれが贈与税の時効を狙った租税回避を目的とするものであれば、いくら公正証書でも契約を締結した日を贈与日とすることは認められません。
贈与の日が明らかでないときには、その変更登記があったときに贈与があったものとみなされる場合もあります。
このように贈与には判断が難しい点がいくつもあります。
贈与のお悩みは、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。