贈与税額控除とは
贈与税額控除とは、相続財産に加算された贈与財産で、既に贈与税を納めている場合、その「贈与税額を相続税額から控除できる」というものです。
相続財産に加算される贈与財産としては、
- 相続開始前3〜7年以内の贈与
- 相続時精算課税制度での贈与
- 贈与財産の相続財産への持ち戻し
となります。
それぞれについて詳しい内容は、以下のページにて記載しています。
相続開始前3〜7年以内の贈与は、その贈与された財産を相続財産に加算して、相続税を計算するという決まりがあります。
贈与された際に贈与税を納めていた場合、贈与税として課税され、今度また相続税として課税されると、同じ財産に対して税金を2回支払っていることになります。
そこで贈与税額控除として、贈与で納めた贈与税については相続税から控除できます。
贈与税額控除の計算方法
贈与税額控除の額は、以下の計算式(A×C/B)で算出します。
- A:贈与を受けた年分の贈与税額(※相続時精算課税における贈与税額を除く)
- B:贈与を受けた年分の贈与財産の合計額
- C:Bのうち、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額
例えば父親が他界し相続が発生。
子供が相続発生1年前に、父親から1,000万円、母親から500万円贈与され、贈与税として366万円を支払っていたとします。
その場合、以下のようになります。
- A:366万円
- B:1,500万円
- C:1,000万円
この場合、贈与税額控除は「366万円(A) × 1,000万円(C) / 1,500万円(B) = 244万円」となります。
今回の相続税が500万だった場合は、この500万から244万を控除できます。
払いすぎた贈与税が戻ってこない?
上の相続税が500万ではなく、200万だった場合はどうなるでしょうか?
200万円-244万=マイナス44万円で、44万円の還付(44万円が戻ってくる)と思いきや、還付されません(戻ってきません)。
そんなバカな!と思うかもしれませんが、相続時精算課税制度で贈与された場合を除いて、払いすぎた贈与税は還付されません。

相続時精算課税制度で贈与された場合を除いて、払いすぎた贈与税は還付されません。
年間に贈与を受けた金額にかかった贈与税が、相続税を上回る場合は、その上回った部分の贈与税額は還付を受けることができないのです。
ただし、相続時精算課税制度によって、贈与を受けた財産にかかった贈与税が相続税を上回った場合には還付されます。
相続時精算課税制度を選択していて、贈与税が還付される例
以下のような場合は、贈与税が還付されます。
例:父親が相続時精算課税(2,500万円まで非課税で税率は一律20%)を選択し、子供に3,500万円贈与。
その2年後に父親が他界。
その時の相続税が100万円。
子供は父親に贈与された際、(3,500万円-2,500万円)×20%=200万円を、贈与税として納税しています。
そして、今回の相続税が100万円。
100万円(相続税)-200万円(既に支払済みの贈与税)=マイナス100万円
この100万円は還付されます。
動画で解説
贈与税額控除をしても、払いすぎた贈与税が戻ってこないこともある、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
また、税制改正があり、相続開始前3年以内の箇所は相続開始前3〜7年以内となっています。
改正の詳しい内容は、生前贈与加算とは相続前3~7年以内の贈与を遺産に加算することに記載しています。