一親等およびその代襲相続人以外の方は相続税が2割加算
そもそも相続税の2割加算とは「相続税が2割増しになる」ということです。
たとえば、もしも子供が相続した場合には、その子供の相続税が300万円である時に、子供ではないAという方が相続すると、2割増しの360万円になる、ということです。
そして、このAに該当する方が「被相続人の一親等およびその代襲相続人以外」の者となります。
意外に多い相続税の2割加算対象者
具体的には、被相続人と以下の関係にある方が2割加算の対象となります。
- 甥や姪(三親等)
- 兄弟姉妹(二親等)
- 血縁関係がない人
- 子供の配偶者(嫁や婿)
- 代襲相続人ではない「孫(二親等)やひ孫(三親等)」
長男のお嫁さん等が遺贈を受ける(遺言で遺産を相続する)場合もあると思いますが、その場合、そのお嫁さんは相続税が2割増しとなります。
養子縁組した孫は2割加算の対象者?
養子は血縁関係がなくても、子と同等の一親等の血族になります。
よって、養子は「2割加算の対象外」です。
ただし、その養子の方が「孫」である場合には、2割加算の対象になります。
いわゆる【孫養子】というものです。
孫養子は一親等の血族に含まれないため、2割加算されます。
(ただし、法定相続人にはなります。)
しかし、その孫の方が代襲相続人である場合には、2割加算の対象外となります。
代襲相続人とは、例えば、相続が発生するより以前に、本来は相続するはずだった(被相続人の)子が亡くなっていると、孫(子の子)が相続人になる、というものです。
(代襲相続人の詳しい内容は代襲相続とは?実例でわかりやすく解説に記載しています。)
ちなみに孫が「養子・養子でない」にかかわらず、代襲相続人になる場合には、2割加算されません。
孫養子が2割加算の対象になる理由
本来、孫が遺産を相続するまでに、
- (被相続人の)子供へ遺産相続
- 子供から、その子供(被相続人の孫)へ遺産相続
と2回相続があります。
これを孫養子が遺産相続すると、1回の相続で済むことになります。
そうなると、本来であれば2回相続税を払う必要があるものが(注、必ずしも相続税がかかるとは限りません)、1回の相続税の支払いで済むことになります。
よって、代襲ではない孫養子は2割加算して、税負担を重くしているのです。
この2割加算を避ける一番の方法は、やはり生前贈与です。
孫に生前贈与しておけば、相続税ではなく贈与税の対象であり、贈与税には2割加算はありません。
相続放棄と2割加算の関係
代襲相続人である孫Aが、相続開始後3か月以内に相続放棄しました。
ただ、相続放棄をしたけれども、被相続人である祖父から遺贈(遺言による遺産相続)を受けました。
(遺贈についての詳しい内容は、遺贈とは遺言で「財産を特定の人」に相続させることに記載しています。)
そして、この遺贈により相続税が発生しました。
この場合、この相続税は2割加算されるのか?
結論から言えば、2割加算されます。
相続放棄をすることにより、孫Aは代襲相続人とはなりません。
よって、孫Aは本来の二親等の血族として、相続税の2割加算の対象者となります。
養子縁組解消後に特定贈与者に相続が発生した場合
被相続人の生前に、養子縁組をして一親等の血族になり、かつ相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた。
(相続時精算課税制度の詳しい内容は、相続時精算課税制度とは?適用要件・手続・計算の仕組みを解説に記載しています。)
しかし、その後に被相続人(特定贈与者)と養子縁組を解消した。
この場合、被相続人(特定贈与者)の死亡にかかわる相続税は、2割加算の対象になるのか?
結論から言えば、相続時精算課税制度のもと、贈与を受けた財産については、2割加算の対象になりません。
ただ、遺言などにより遺産相続した分については、2割加算の対象となります。
動画で解説
相続税の2割加算について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
まずは、そもそも相続税の2割加算が何か、ということからご説明いたします。
相続税の2割加算とは「相続税が2割増しになる」ということです。
たとえば、相続税の金額が300万円のとき、その人物が2割加算の対象になると、1.2倍の360万円を納めないといけなくなります。
では、どの範囲まで2割加算が適用されないのか、養子をした場合や相続放棄をした場合、そして養子縁組を解消した場合など、それぞれの場合でご説明してまいります。
まずは、2割加算の対象にならないのは誰なのかというと、亡くなった人の配偶者と一親等の血族だけとなります。
一親等の血族にあたるのは、亡くなった人の子と実の親です。
たとえば、長男の父が亡くなり、その長男のお嫁さんが遺言書で遺産を取得したら、そのお嫁さんは相続税が2割増しとなります。
長男は一親等の血族ですが、そのお嫁さんは血族ではないからです。
そうすると2割加算の対象になる人って、結構いるんじゃないかと思われたのではないでしょうか。
そのとおりです。
具体的には、亡くなった人の孫、兄弟姉妹、甥や姪、遺言書などで遺産を受け取った第三者などは、全員2割加算の対象になります。
ただし、注意していただきたいのは、亡くなった人のお孫さんです。
もしこのお孫さんが、子の代襲相続人として遺産を相続したのであれば、2割加算の対象にはなりません。
代襲相続人とは、相続が発生するよりも前に、本来相続するはずだった人が亡くなっているときなどに、その子供が相続人の地位を代わりに受け継ぐことをいいます。
つまり、亡くなった人の子供の代わりに、孫が代襲相続人になっているときは、その孫は2割加算の対象にならない、ということです。
続いて、養子縁組をしたときの2割加算についてご説明致します。
養子縁組とは、法律上の親子関係をつくることです。
養子になれば、血縁関係がなくても、子と同じ一親等の血族と同じ扱いになります。
したがって、養子には2割加算が適用されません。
ただし、その養子が孫である場合、いわゆる孫養子のときは2割加算の対象となります。
これは孫養子が、相続税がかかるタイミングを一代飛ばすのに利用されるためです。
本来であれば、孫が遺産を相続するためには、間にもう一世代ございます。
つまり本来なら、2回相続税を払うところを、1回の相続税の支払いで済みます。
そのため、さきほどの代襲相続人になるケースを除いて、孫養子は2割加算が適用され、税負担が重くなっています。
続いて、相続放棄と2割加算の関係をご説明致します。
たとえば、代襲相続人である孫Aが、相続放棄をしたとします。
代襲相続人である孫であれば、ここまでのご説明のとおり、2割加算の対象にはなりません。
ところが孫Aは、遺言書によって財産の遺贈を受けたとします。
相続放棄をしていても、遺贈によって財産を受け取ることは可能です。
では、この遺贈によって相続税が発生したとき、孫Aは2割加算の対象になるのでしょうか。
この場合は、2割加算の対象になります。
理由は、相続放棄をしたことによって、孫Aは代襲相続人の地位を失っているからです。
最後に、養子縁組をして相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた人が、養子縁組を解消した後に相続が発生した場合を考えてみます。
ここまでの内容をおさらいすると、養子は子供と同じになりますので、2割加算の対象にはなりません。
では、相続のときに養子の関係でなくなっている場合は、どうなるのでしょうか。
この場合は養子である間に、相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産のみ、2割加算の対象になりません。
ただし、相続のときにはもう養子ではありませんので、遺言などによって相続した分については、2割加算の対象となります。