
相続税の2割加算とは、本来納めるべき相続税の金額がさらに2割増しになってしまう制度です。たとえば、計算上の相続税が300万円だった場合、2割加算の対象になると1.2倍の360万円を支払うことになります。原則として、亡くなった人の配偶者や、子供・親などの一親等にあたる人以外が遺産を受け取ると、この2割加算の対象になります。この記事では、孫や兄弟姉妹はもちろん、養子縁組をした孫や相続放棄をした場合など、対象になる人とそうでない人を初心者向けにわかりやすく解説します。
相続税の2割加算の対象になるのは、原則として「亡くなった人の配偶者、子供、親(一親等の血族)」以外の人です。
具体的にどのような人が対象になるのか、主な例を見てみましょう。
まず、亡くなった人の兄弟姉妹や、その子供である甥や姪が該当します。
また、亡くなった人の子供の配偶者(お嫁さんやお婿さん)が、遺言などで財産をもらった場合も対象です。
もちろん、血縁関係のない友人や知人といった第三者も同様に対象となります。
さらに、代襲相続人ではない孫やひ孫も、原則として2割加算の対象になります。

このように、配偶者と一親等(子・親)以外の人への相続は、基本的に税金が2割増しになると覚えておきましょう。
養子縁組をすると、血の繋がりがなくても法律上は子供(一親等)と同じ扱いになります。
そのため、通常の養子であれば2割加算の対象にはなりません。
しかし、その養子が亡くなった人の孫である場合(いわゆる孫養子)は、例外として2割加算の対象になります。
孫養子は相続税の計算上、例外として一親等には含まれない扱いとなるためです。
ただし、本来遺産をもらうはずだった子供がすでに亡くなっており、孫が代わりに相続する「代襲相続」の場合であれば、孫が養子であっても2割加算はされません。
そもそも孫が代襲相続人として財産を受け継ぐ場合には、養子であるかどうかにかかわらず、2割加算の対象外となるからです。
代襲相続人の詳しい内容は代襲相続とは?実例でわかりやすく解説をご覧ください。
通常、財産がおじいちゃんやおばあちゃんから孫に渡るまでには、「親から子へ」「子から孫へ」という2回の相続が発生します。
もし孫を養子にして1回の相続で済ませてしまうと、本来2回支払うはずだった相続税を1回分で回避できてしまいます。
このような過度な税金逃れを防ぎ、税負担の公平性を保つために、孫養子には2割加算が適用されるのです。
この2割加算を避けるためには、生前贈与を活用して財産を渡しておく方法が有効です。
孫への生前贈与であれば贈与税の対象となるため、そもそも2割加算という制度がありません。
ただし、孫養子であっても相続や遺贈(死亡保険金などを含む)で財産を受け取った場合は、亡くなる前に行われた一定期間内の生前贈与が相続財産に持ち戻され、結果としてその分も含めて2割加算の対象になってしまう点には注意が必要です。
なお、以前はこの持ち戻し期間が亡くなる前3年以内でしたが、法改正により2024年1月以降の贈与からは段階的に7年以内へと延長されています。
ここで知っておきたい重要なポイントとして、生前贈与の持ち戻しは「相続で財産を受け取った人」が対象になるというルールがあります。
そのため、孫養子であっても、相続発生時に遺産(死亡保険金などのみなし相続財産も含む)を一切受け取らなければ、過去の生前贈与(※暦年贈与の場合)が持ち戻されて2割加算されることはありません。
たとえば、代襲相続人である孫が、相続が始まってから3か月以内に相続放棄をしたとします。
その後、亡くなったおじいちゃんから遺言(遺贈)によって財産を譲り受けた場合はどうなるでしょうか。
遺贈についての詳しい内容は、遺贈とは?特定遺贈と包括遺贈の違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説をご覧ください。
結論から言うと、この場合の相続税は2割加算の対象になってしまいます。
相続放棄をした時点で代襲相続人としての地位を失うため、本来の二親等の血族として扱われてしまうからです。
亡くなる前に養子縁組をして一親等になり、相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けていたとします。
相続時精算課税制度の詳しい内容は、相続時精算課税制度とは?適用要件・手続き・計算の仕組みを解説をご覧ください。
しかし、そのあとに事情が変わって養子縁組を解消(離縁)した場合、亡くなったときの相続税に2割加算は適用されるのでしょうか。
このケースでは、養子だった期間に相続時精算課税制度で受け取った財産に関しては、2割加算の対象になりません。
贈与を受けた時点では、間違いなく一親等の法定相続人だったからです。
ただし、養子縁組を解消したあとに遺言などで新しく受け取った財産については、すでに一親等ではなくなっているため、2割加算の対象になります。