
相続財産が国内にあるか国外にあるかは、財産の種類によって判定方法が異なります。制限納税義務者に該当する場合、国外財産には日本の相続税が課税されません。制限納税義務者の詳しい条件については、相続税の納税義務者は誰?まずは簡単な表で概要を理解しようのページをご参照ください。ここでは、代表的な相続財産を中心に、国内財産と国外財産の判定方法をわかりやすく解説します。
動産とは、現金や自動車、パソコンなど、持ち運びができる財産のことです。

動産が国内財産か国外財産かは、その動産が「どこにあるか(所在している場所)」で判定します。
例えば、日本円の現金(お札や硬貨)をアメリカに置いたまま亡くなったとします。
この場合、いくら日本円であっても、アメリカにある以上は国外財産として扱われます。
動産は種類を問わず、物理的に置かれている場所が基準になります。
不動産とは、土地や建物のことです。
不動産についても、その不動産が「どこにあるか(所在している場所)」で判定します。
したがって、アメリカに所有している戸建てやマンションであれば、当然ながら国外財産となります。

預貯金には、円建ての普通預金や定期預金だけでなく、外貨建て預金なども含まれます。
預貯金が国内・国外のどちらになるかは、「お金を預け入れた支店や営業所の場所」で判定します。
そのため、日本の銀行の支店で預けた外貨預金は、国内財産となります。

銀行の本店がニューヨークなどの海外にあっても、預け入れた支店が日本国内であれば国内財産として扱われます。
社債や株式などは、その有価証券を「発行した法人の本店(または主たる事務所)の場所」で判定します。
そのため、どの証券取引所に上場しているかは判定に関係ありません。

たとえ海外の証券取引所に上場していても、発行会社の本店が日本にあれば国内財産です。
反対に、日本の証券会社(SBI証券や楽天証券など)の口座で購入した米国株(AppleやAmazonなど)は、発行会社の本店が海外にあるため国外財産となります。
日本の証券口座で管理していても国内財産にはならないため、間違えやすいポイントです。
国債や地方債も株式などと同じように、「発行した国や地方公共団体の場所」で判定します。
したがって、日本国債であれば国内財産となります。
アメリカ国債などの外国債であれば国外財産となります。

誰かにお金を貸している権利(貸付金債権)は、「お金を借りている人(債務者)がどこに住んでいるか」で判定します。
お金を借りている人が国外に住んでいれば国外財産となります。
日本に住んでいれば、国内財産となります。

死亡退職金などの退職手当金は、「退職金を支払った会社などの本店(または主たる事務所)の場所」で判定します。

そのため、勤めていたのが日本の支店であっても、会社の本店がニューヨークにある場合は、支払われた退職金は国外財産となります。
預貯金の場合(支店の場所で判定)とは取り扱いが逆になる点に注意が必要です。
生命保険金は、基本的には退職手当金と同じく「生命保険会社の本店(または主たる事務所)の場所」で判定されます。

ただし、外資系の生命保険会社であっても、日本国内の支社や営業所を通じて契約をした場合は、例外的に国内財産として扱われます。
外資系だからといって必ず国外財産になるわけではありません。
ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)は、「どこで管理しているか」ではなく、「亡くなった方(被相続人)がどこに住んでいたか」で判定されます。
国内の取引所(コインチェックやbitFlyerなど)でも、海外の取引所(Binanceなど)でも、取引所の所在地は関係ありません。
ご自身のパソコンや専用端末(ハードウェアウォレットなど)で直接管理している場合も同じ扱いです。
亡くなった方が日本に住んでいれば、海外の取引所に預けている暗号資産であってもすべて国内財産となります。
逆に、亡くなった方が国外に住んでいれば国外財産として扱われます。
上記以外の財産については、以下の表の通りに判定を行います。
| 財産の種類 | 所在の判定 |
|---|---|
| 不動産の上に存する権利 | 不動産の所在 |
| 船舶又は航空機 | 船舶又は航空機の登録をした機関の所在、船籍のない船舶についてはその所在 |
| 鉱業権、租鉱権又は採石権 | 鉱区又は採石場の所在 |
| 漁業権又は入漁権 | 漁場に最も近い沿岸に属する市町村又はこれに相当する行政区画 |
| 寄託金 | 受入れをした金融機関等の営業所又は事業所の所在 |
| 損害保険金 | 契約に係る保険会社等の本店等の所在(本店等が国内にない場合、国内に保険契約に係る事務を行う営業所等を有するときは、これらの営業所等の所在) |
| 集団投資信託又は法人課税信託に関する権利 | 信託の引受けをした営業所等の所在 |
| 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等で登録済みのもの | 登録した機関の所在 |
| 贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金銭 | みなされる基因となつた財産の種類に応じて判定された所在 |
| 事業上の権利(売掛金・営業権・電話加入権等) | 営業所又は事業所の所在 |
| その他の財産 | 財産の権利者であった被相続人の住所の所在 |
相続財産の国内・国外の判定方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
以下は動画の内容です。
日本の相続税は、日本国外にある財産を相続した場合でも、原則的には課税されるようになっています。
ただし、ごく一部の方については、日本国外にある財産について、日本の相続税はかかりません。
海外の財産に課税されない、ごく一部の人のことを、制限納税義務者といいます。
この制限納税義務者に該当される方にとっては、その財産が国内にあるのか、国外にあるのかの判定が非常に重要となります。
今回は、相続財産の国内・国外の判定方法についてお話を致します。
まずは、動産の判定方法についてお話します。
動産とは、現金や自動車、パソコンなど、持ち運びのできる財産をイメージするとよいです。
動産の国内外の判定は、その動産の所在地で判定をします。
国外にある車は国外の財産ですし、現金も国外にあれば、国外財産となります。
たとえ、それが日本の500円硬貨であっても、国外にある以上は、国外財産と判定されます。
続いては不動産ですが、不動産もその所在地で判定します。
アメリカにある家は、もちろん国外の財産です。
さて、迷いやすいのが、預貯金の判定です。
預貯金は、どこが所在地になると思われますでしょうか。
また、外貨建て預金といって、ドルやユーロなどで預金している預貯金を、日本の銀行で行った場合はどうでしょうか。
預貯金の場合、実は、お金を預け入れたときの、支店や営業所の場所で判定をします。
日本にある支店で始めた預貯金は、国内の財産です。
それが外貨建て預金であっても、日本の支店で始めた場合は、国内の財産となります。
本店がニューヨークにある外国の銀行だったとしても、預け入れた支店が日本であれば、国内の財産として判定されます。
それから、社債、株式、出資についてですが、これらは発行した法人の本店や、主たる事務所の所在地で判定されます。
たとえ海外の証券取引所に上場している場合でも、日本の会社が発行していれば、国内の財産として判定されます。
国債や地方債も同じ考え方で、発行した国や団体の所在地で判定されます。
それから、人に貸したお金も、それを返してもらう権利が相続財産となります。
この場合、貸付けた相手が住んでいる場所で判定をします。
もし貸し付けた相手がアメリカに住んでいれば、国外の財産になります。
続いて、亡くなった人が勤めていた会社から、退職手当金が出された場合ですが、この退職手当金は、その会社の本店や主たる事務所の所在地で判定されます。
もし本店がニューヨークにある会社であれば、たとえ日本の支店に勤めていたとしても、その退職金は国外の財産になります。
さきほど、預貯金については、預け入れた支店の所在地で判定される、ということをお話し致しましたが、退職手当金はその逆の扱いになる、ということです。
最後に、生命保険金についてですが、退職手当金と同じで、その生命保険会社の本店や、主たる事務所の所在地で判断されます。
財産の国内外の判定方法は、それが何の財産かで変わってきます。
判定に迷ったときや、そもそも国外の財産の相続税を、自分が払わなければならないかどうか、判断に迷ったときは、専門家に相談しましょう。
そして、相続のことなら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。