
海外にある財産を相続した場合で、その海外にて相続税を支払った場合には、一定の金額まで日本の相続税から控除することができるという、外国税額控除という制度があります。
外国で支払った相続税は、日本の相続税から控除することが可能です。
この制度を外国税額控除といいます。
海外にある財産を相続した場合で、その海外にて相続税を支払った場合には、「一定の金額まで日本の相続税から控除することができる」という制度です。
たとえばハワイにあるコンドミニアムを相続した場合には、金額によってはアメリカでも相続税が発生します。
このアメリカで支払った相続税の金額を、日本の相続税から控除するというものです。

この外国税額控除は別に善意の制度ではありません。
たとえば相続人がハワイのコンドミニアムを相続した場合、アメリカと日本の両方で相続税が発生します。
要は同じ資産に対して、相続税が2重で発生するということです。
この2重で発生する相続税の問題を解消するために、日本の相続税から既にアメリカ(海外)で支払った相続税を減額できるということです。
なお、日本で相続税を支払っていない場合は、外国で支払った相続税は控除できません。
海外在中の息子が、その父親(日本在中)の海外財産を相続した場合、日本の相続税の対象となるのかどうか?
これは以下のようになります。
原則、【日本と海外の全ての財産】が日本の相続税の対象となります。
相続人、被相続人が共に相続開始以前10年以内に日本に住所がない場合には、海外財産に相続税は課税されません。
相続人に日本国籍がなく、かつ被相続人が相続開始以前10年以内に日本に住所がない場合には、海外財産に相続税は課税されません。
ちなみに被相続人に日本国籍がない場合は、相続開始以前10年以内に日本に住所があった場合でも、それが一時的であれば、海外財産に相続税は課税されません。
国籍、住所に一切関係なく(いわゆる外国人でも)、国内財産を相続や遺贈(遺言)により取得した者は、取得した「国内財産は全て相続税の対象」となります。
ちなみに、相続時精算課税制度を利用している場合も同様に、全て相続税の対象となります。
相続開始以前10年以内に日本に住所がない場合には・・。
この条件を満たした場合、(その他の条件も満たす必要はありますが)海外財産が相続税の対象から外すことが可能になってきます。
ちなみに、この10年はちょっと前までは5年でした。
5年から10年に改正されたということです。
この海外財産の課税を避けるために、移住を検討される方もいらっしゃいます。
しかし、海外財産の相続税を節税するために、移住するのは慎重に検討なされるべきです。
移住するということは、
ことを意味します。
相続税対策をやりすぎて「節税破産をする人」が少なからずいます。
そして相続税対策の一環として、海外に移住することは、場合によっては節税破産ならぬ生活破産になりかねません。

そもそも海外に10年間暮らして(移住して)、一体節税できる金額はいくらなのか?
相続税対策は節税対策だけを意味するものではありません。
節税対策のやりすぎには注意が必要です。
税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
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