
海外にある財産を相続した場合で、その海外にて相続税を支払った場合には、一定の金額まで日本の相続税から控除することができるという、外国税額控除という制度があります。
外国で支払った相続税は、日本の相続税から控除することが可能です。
この制度を外国税額控除といいます。
海外にある財産を相続した場合で、その海外にて相続税を支払った場合には、「一定の金額まで日本の相続税から控除することができる」という制度です。
たとえばハワイにあるコンドミニアムを相続した場合には、金額によってはアメリカでも相続税が発生します。
このアメリカで支払った相続税の金額を、日本の相続税から控除するというものです。
ただし、海外で支払った税金が全額無条件で控除されるわけではありません。
日本の相続税から控除できる金額には、計算上の上限(限度額)が設けられています。

この外国税額控除は別に善意の制度ではありません。
たとえば相続人がハワイのコンドミニアムを相続した場合、アメリカと日本の両方で相続税が発生します。
要は同じ資産に対して、相続税が2重で発生するということです。
この2重で発生する相続税の問題を解消するために、日本の相続税から既にアメリカ(海外)で支払った相続税を減額できるということです。
なお、日本で相続税を支払っていない場合は、外国で支払った相続税は控除できません。
海外に住んでいる人が、海外の財産を相続した場合、日本の相続税の対象となるのでしょうか。
亡くなった方(被相続人)が日本にお住まいだった場合は、相続する人がどこに住んでいても海外財産に相続税がかかります。
では、親子ともに海外在住だった場合はどうなるのでしょうか。
これは亡くなった方と財産をもらう方の状況によって、以下のようになります。
原則、【日本と海外の全ての財産】が日本の相続税の対象となります。
相続人、被相続人が共に現在日本に住んでおらず、過去10年間も日本に住んでいない場合には、海外財産に相続税は課税されません。
相続人に日本国籍がなく、かつ被相続人が現在日本に住んでおらず、過去10年間も日本に住んでいない場合には、海外財産に相続税は課税されません。
ちなみに、亡くなった方(被相続人)も財産をもらう人(相続人)も日本国籍がない場合があります。
以前は、就労ビザ等で日本に滞在している外国籍の方が亡くなった場合、日本での生活が10年を超えていると海外の財産にも日本の相続税がかかっていました。
しかし、令和3年(2021年)の税制改正によりこのルールが緩和されました。
現在では就労ビザ等で働く外国籍の方であれば、日本に何年住んでいても、海外に住む外国籍の家族などが相続する海外の財産には日本の相続税はかからないようになりました。
ただし、永住者や日本人の配偶者等といった身分に基づくビザをお持ちの方は対象外となりますのでご注意ください。
国籍、住所に一切関係なく(いわゆる外国人でも)、国内財産を相続や遺贈(遺言)により取得した者は、取得した「国内財産は全て相続税の対象」となります。
ちなみに、相続時精算課税制度を利用している場合も同様に、原則として相続税の対象となります。
ただし、令和6年(2024年)から新設された年110万円の基礎控除の枠内で贈与された財産については、相続時に持ち戻す必要はありません。
現在日本に住んでおらず、過去10年間も日本に住んでいない場合には、一定の条件を満たすことで海外財産を相続税の対象から外すことが可能になります。
以前は海外居住の期間要件は5年でした。
それが平成29年(2017年)の税制改正により、5年から10年へと延長された経緯があります。
この海外財産の課税を避けるために、海外への移住を検討される方もいらっしゃいます。
しかし、海外財産の相続税を節税するためだけに移住するのは、慎重に検討されるべきです。
住民票を日本から抜くなどの形式的な手続きだけでは、税務署に否認される可能性があります。
税務署は生活の実態が本当に海外にあるかを厳しくチェックするため、生活の拠点を完全に海外に移す必要があります。
移住するということは、食事、気候、文化、言葉、治安といった生活環境が大きく変わるだけでなく、日本の知り合いとも気軽に会えなくなることを意味します。
相続税対策をやりすぎて、「節税破産をする人」が少なからずいます。
そして相続税対策の一環として海外に移住することは、場合によっては節税破産ならぬ「生活破産」になりかねません。
そもそも海外に10年間も暮らして一体いくらの節税ができるのか、冷静に計算してみる必要があります。
相続税対策は、単なる節税対策だけを意味するものではありません。
節税ばかりに気を取られ、過度な対策をやりすぎることには十分な注意が必要です。
税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
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