外国税額控除で一定の金額まで日本の相続税から控除可能

「外国税額控除」や「相続税対策としての海外に移住」について、解説しています。

外国税額控除とは

外国で支払った相続税は、日本の相続税から控除することが可能です。

この制度を外国税額控除といいます。

海外にある財産を相続した場合で、その海外にて相続税を支払った場合には、「一定の金額まで日本の相続税から控除することができる」という制度です。

たとえばハワイにあるコンドミニアムを相続した場合には、金額によってはアメリカでも相続税が発生します。

このアメリカで支払った相続税の金額を、日本の相続税から控除するというものです。

アメリカ
アメリカ
アメリカなどの海外で支払った相続税を、日本の相続税から控除できる

この外国税額控除は別に善意の制度ではありません。

たとえば相続人がハワイのコンドミニアムを相続した場合、アメリカと日本の両方で相続税が発生します。

要は同じ資産に対して、相続税が2重で発生するということです。

この2重で発生する相続税の問題を解消するために、日本の相続税から既にアメリカ(海外)で支払った相続税を減額できるということです。

なお、日本で相続税を支払っていない場合は、外国で支払った相続税は控除できません。

海外在中で海外の財産を相続しても相続税がかかる?

海外在中の息子が、その父親(日本在中)の海外財産を相続した場合、日本の相続税の対象となるのかどうか?

これは以下のようになります。

日本に住所がある相続人

原則、【日本と海外の全ての財産】が日本の相続税の対象となります。

相続人が日本国籍を持っている場合

相続人、被相続人が共に相続開始以前10年以内に日本に住所がない場合には、海外財産に相続税は課税されません。

相続人が日本国籍を持っていない場合

相続人に日本国籍がなく、かつ被相続人が相続開始以前10年以内に日本に住所がない場合には、海外財産に相続税は課税されません。

ちなみに被相続人に日本国籍がない場合は、相続開始以前10年以内に日本に住所があった場合でも、それが一時的であれば、海外財産に相続税は課税されません。

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国内財産は必ず相続税の対象になる

国籍、住所に一切関係なく(いわゆる外国人でも)、国内財産を相続や遺贈(遺言)により取得した者は、取得した「国内財産は全て相続税の対象」となります。

ちなみに、相続時精算課税制度を利用している場合も同様に、全て相続税の対象となります。

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相続時精算課税制度とは外国人や海外の財産でも相続時精算課税制度は利用できる?

相続税対策として海外に移住するのはどうなのか?

相続開始以前10年以内に日本に住所がない場合には・・。

この条件を満たした場合、(その他の条件も満たす必要はありますが)海外財産が相続税の対象から外すことが可能になってきます。

ちなみに、この10年はちょっと前までは5年でした。

5年から10年に改正されたということです。

この海外財産の課税を避けるために、移住を検討される方もいらっしゃいます。

しかし、海外財産の相続税を節税するために、移住するのは慎重に検討なされるべきです。

移住するということは、

  1. 食事も違う
  2. 気候も違う
  3. 文化も違う
  4. 言葉も違う
  5. 治安も違う
  6. 日本の知り合いと気軽に会えなくなる

ことを意味します。

相続税対策をやりすぎて「節税破産をする人」が少なからずいます。

そして相続税対策の一環として、海外に移住することは、場合によっては節税破産ならぬ生活破産になりかねません。

日本脱出
日本脱出
相続税の節税のためだけに日本を脱出しても、移住先で生活破産になったら元も子もないのでは?

そもそも海外に10年間暮らして(移住して)、一体節税できる金額はいくらなのか?

相続税対策は節税対策だけを意味するものではありません。

節税対策のやりすぎには注意が必要です。

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相続破産防止

動画で解説

「相続税から完全に逃れる方法」と「相続税の外国税額控除」について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続税から完全に逃れる方法




相続税の外国税額控除とは