戸籍には住所が記載されていない

被相続人の最後の住所を証する書面とは、死亡時の住所が記録された書面のことをいいます。

しかし、戸籍には住所が記載されていません。

では、どんな書類を取得すればいいのか?

また、その取得方法は?

被相続人の最後の住所を証明する書類

相続手続きにおいて、被相続人の最後の住所を証明する書類というものが必要となってきます。

最後の住所
最後の住所
相続手続きにおいて、被相続人の最後の住所を証明する書類が必要

被相続人の最後の住所を証する書面は、被相続人が亡くなった時点での住所が記録された書面のことをいいます。

これは以下の2つがあります。

  1. 住民票の除票
  2. 戸籍の附票

注意点は戸籍ではなく、戸籍の附票であり、住民票ではなく、住民票の除票である点です。

住民票の除票とは

住民票の除票とは除かれた住民票のことです。

住民票が除かれる要因として、

  • 転出
  • 死亡

があり、相続の場合は死亡が原因となります。

戸籍の附票とは

戸籍の附票とは、本籍地の役所で戸籍と一緒に作成される住所が記載された書類です。

戸籍と一緒に作成されることから、戸籍の附票といいます。

意外かもしれませんが、戸籍には住所が記載されません。

なので戸籍の附票で、本籍地の役所の方は「在籍者の住所」を把握しています。

また、住民票とは以下のような違いがあります。

  1. 現住所と前住所と、その前の住所も掲載(住民票は現住所と前住所のみ)
  2. 住所地の役所ではなく、本籍地の役所で発行

なので、戸籍の附票の取得は、被相続人の死亡時の本籍のあった役所で取得します。

戸籍の取得方法については、戸籍の取得方法に記載しています。

住民票の除票の取得方法

住民票の除票の取得は、住民票の取得と同様に、住所地の役所(除票の場合は最後の住所地の役所)で行います。

  • 住民課
  • 住民記録係

などの部署で手続きをします。

そして、被相続人(亡くなった方)の住民票の除票(自分以外の住民票)でも、自分と同世帯の方のは取得出来ます。

また、世帯が異なっている場合でも、国等に提出する必要がある場合で、住民票の取得に正当な理由があれば、亡くなった方の住民票の除票を相続人が取得することも可能です。

被相続人と世帯が異なる相続人が、住民票の除票を取得する際に必要な書類は、以下の通りとなります。

  1. 被相続人の死亡記載のある戸籍
  2. 取得者が相続人であることを証明する戸籍
  3. 取得者の身分証明書(運転免許証等)と認印

また、住民票の除票を取得する際には、出来るだけ住民票に本籍地を入れてもらいましょう。

戸籍の取得には、氏名・生年月日・本籍などの情報が必要であり、その後の戸籍取得において参考になります。

また、郵送でも住民票の除票を取得することは可能です。

概ね以下のような書類が必要となってきますが、取得する役所に事前に何が必要かは確認しましょう。

  1. 定額小為替
  2. 取得宛への返信用封筒
  3. 取得者の身分証明書のコピー
  4. 必要事項を記載した取得請求用紙
  5. 相続人であることを証明する戸籍(被相続人と別世帯の場合)
  6. 被相続人の死亡の事実を証する戸籍のコピー(被相続人と別世帯の場合)

住民票の除票が発行されない場合

住民票の除票は、発行されない場合があります。

住民票の除票の保存期間が過ぎて、廃棄されている場合があるからです。

その場合には、廃棄証明を発行してもらいましょう。

これがあれば住民票の除票の代わりとして、相続手続き等を行うことが出来ます。

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動画で解説

相続があったとき、亡くなった人の最後の住所を把握するために必要となる「戸籍の附票」や「住民票の除票」について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

故人の最後の住所を把握する方法

動画内容

そもそもなぜ相続があったとき、亡くなった人の最後の住所を把握する必要があるのかというと、相続の手続きで関係してくるからです。

たとえば、相続税の申告をするとき、全国どこの税務署でもできるわけではありません。

受付をしてくれるのは、亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署となります。

ほかにも相続放棄をしたいというときは、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。

このように公的な機関には管轄というものがあります。

そのため、こうした手続きを進めるために、亡くなった人の最後の住所が確認できる書類が必要となります。

そして、その書類が「戸籍の附票」や「住民票の除票」といったものになります。

まず「戸籍の附票」についてお話し致します。

「戸籍の附票」とは、戸籍に住民票の住所がくっついたものとお考えください。

意外なのですが、戸籍には、住所の情報がありません。

そのため住所を把握する必要があるときは、戸籍の附票を、戸籍謄本とは別に発行してもらう必要があるのです。

「戸籍の附票」を発行できるのは、本籍地のある役所になります。

続いて「住民票の除票」についてお話し致します。

「住民票の除票」とは、もともとは「住民票」だったものが、その人が死亡したことによって住民票から除かれる、ということで、そういった呼び方に変わったものです。

これを発行できるのは、その住所がある役所となります。

住民課や住民記録係といった部署で受付けてくれることが多いです。

発行してもらえるのは、基本的にはご家族になります。

同じ世帯に入っていた家族であれば、発行はスムーズです。

別の世帯に入っている方の場合は、「相続のために必要になりました」という事情がわかるようにしなければなりません。

そのため、亡くなった人の相続人であることがわかる戸籍謄本などを用意する必要があります。

それから、住民票の除票には任意で本籍地を入れることができます。

本籍地を入れたものを発行してもらうことで、このあと亡くなった人の戸籍謄本を取るときに役立ちます。

ですので、なるべく本籍地も入れてもらいましょう。

最後になりますが、ごくまれに住民票の除票の保存期間が過ぎて廃棄されている、という場合があります。

この場合は、廃棄したことがわかる証明書を発行してもらってください。