戸籍には住所が記載されていない
被相続人の最後の住所を証する書面とは、死亡時の住所が記録された書面のことをいいます。
しかし、戸籍には住所が記載されていません。
では、どんな書類を取得すればいいのか?
また、その取得方法は?
被相続人の最後の住所を証明する書類
相続手続きにおいて、被相続人の最後の住所を証明する書類というものが必要となってきます。

相続手続きにおいて、被相続人の最後の住所を証明する書類が必要
被相続人の最後の住所を証する書面は、被相続人が亡くなった時点での住所が記録された書面のことをいいます。
これは以下の2つがあります。
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
注意点は戸籍ではなく、戸籍の附票であり、住民票ではなく、住民票の除票である点です。
住民票の除票とは
住民票の除票とは除かれた住民票のことです。
住民票が除かれる要因として、
- 転出
- 死亡
があり、相続の場合は死亡が原因となります。
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、本籍地の役所で戸籍と一緒に作成される住所が記載された書類です。
戸籍と一緒に作成されることから戸籍の附票といいます。
意外かもしれませんが、戸籍には住所が記載されません。
なので、戸籍の附票で本籍地の役所の方は、在籍者の住所を把握しています。
また、住民票とは以下のような違いがあります。
- 現住所と前住所と、その前の住所も掲載(住民票は現住所と前住所のみ)
- 住所地の役所ではなく本籍地の役所で発行
住民票の除票の取得方法
住民票の除票の取得は、住民票の取得と同様に住所地の役所(除票の場合は最後の住所地の役所)で行います。
- 住民課
- 住民記録係
などの部署で手続きをします。
そして、被相続人(亡くなった方)の住民票の除票(自分以外の住民票)でも、自分と同世帯の方のは取得出来ます。
また、世帯が異なっている場合でも、国等に提出する必要がある場合で、住民票の取得に正当な理由があれば、亡くなった方の住民票の除票を相続人が取得することも可能です。
被相続人と世帯が異なる相続人が住民票の除票を取得する際に必要な書類は以下の通りとなります。
- 被相続人の死亡記載のある戸籍
- 取得者が相続人であることを証明する戸籍
- 取得者の身分証明書(運転免許証等)と認印
また、住民票の除票を取得する際には、出来るだけ住民票に本籍地を入れてもらいましょう。
戸籍の取得には、氏名・生年月日・本籍などの情報が必要であり、その後の戸籍取得において参考になります。
また、郵送でも住民票の除票を取得することは可能です。
概ね以下のような書類が必要となってきますが、取得する役所に事前に何が必要かは確認しましょう。
- 定額小為替
- 取得宛への返信用封筒
- 取得者の身分証明書のコピー
- 必要事項を記載した取得請求用紙
- 相続人であることを証明する戸籍(被相続人と別世帯の場合)
- 被相続人の死亡の事実を証する戸籍のコピー(被相続人と別世帯の場合)
住民票の除票が発行されない場合
住民票の除票は、発行されない場合があります。
住民票の除票の保存期間が過ぎて、廃棄されている場合があるからです。
その場合には、廃棄証明を発行してもらいましょう。
これがあれば住民票の除票の代わりとして、相続手続き等を行うことが出来ます。
また、戸籍の附票の取得は、被相続人の死亡時の本籍のあった役所で取得します。
戸籍の取得方法については、戸籍の取得方法に記載しています。