
生命保険は、残されたご家族の生活を守るだけでなく、相続税を減らすための強力な味方になります。なぜなら、生命保険には税金がかからない「非課税枠」という特別な制度があるからです。また、あらかじめ「誰がお金を受け取るか」を指定できるため、遺産をめぐる家族のトラブル(争続)を防ぐ効果も期待できます。さらに、亡くなった後すぐに現金で受け取れるので、高額になりがちな相続税の支払い資金としても非常に役立ちます。この記事では、相続対策で生命保険を活用するメリットや、初心者の方が絶対に知っておきたい注意点についてわかりやすく解説します。
生命保険の死亡保険金は、残されたご家族の大切な生活資金となります。
そのため、税金の計算においてとても有利な仕組みが用意されています。
とくに、手元の現金が少なく、ご自宅などの不動産が多いご家庭にとって、生命保険はとても頼りになる存在です。
相続が起きたときにまとまったお金が手に入るため、スムーズに手続きを進めることができます。
生命保険を活用するメリットは、大きく分けて次の3つです。
それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
生命保険には、遺族のその後の生活を守るという大切な目的があります。
そのため、受け取った保険金のうち一定の金額までは税金がかからない「非課税枠」が設けられています。
具体的な計算式は、「500万円×法定相続人の数」となります。
たとえば、法定相続人が奥様とお子様2人の合計3人だったとしましょう。
この場合、「500万円×3人=1,500万円」まで税金がかからずに受け取ることができます。
もし1,500万円を現金のまま残して亡くなった場合、その全額が相続税の対象になってしまいます。
しかし、生命保険の形に変えておけば、この1,500万円にはいっさい相続税がかかりません。
このように、非課税枠を賢く使うことで課税される財産を減らし、結果として相続税を安く抑えることができるのです。

ちなみに、相続放棄をした人がいる場合でも、この非課税枠の計算上は「法定相続人の数」に含めることができます。
ただし、相続放棄をしたご本人が保険金を受け取る場合は、その保険金に対して非課税枠を使うことはできません。
非課税枠の恩恵を受けられるのは、相続放棄をしていない法定相続人だけとなります。
そのため、原則として法定相続人ではない「お孫さん」を受取人にした場合、非課税枠は使えないので十分に注意してください(※親であるお子様がすでに亡くなられており、代わりにお孫さんが相続人になる「代襲相続」の場合などを除きます)。
また、養子がいる場合の計算には少し注意が必要です。
法定相続人の数に含められる養子の人数は、実子がすでにいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに制限されています。
通常、人が亡くなったことを銀行が知ると、その方の口座はすぐに凍結されてしまいます。
口座が凍結されると、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)が終わるまでは、自由にお金を引き出すことができなくなります。
口座残高や相続人の割合によって引き出せる上限は変わりますが、1つの金融機関につき最大150万円まで引き出せる仮払い制度もあります。
ただ、お葬式代などで十分な金額とは言えないケースも多いのが実情です。
一方で、生命保険の保険金は、遺産分割協議が終わるのを待たずに受け取ることができます。
受取人に指定されている人が保険会社へ連絡し、戸籍謄本などの必要書類を提出するだけで、指定した口座にすぐにお金が振り込まれます。
相続税は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、現金で一括払いしなければなりません。
すぐにまとまった現金を準備できる生命保険は、相続税の支払い資金(納税資金)を確保する手段として非常に優秀です。

生命保険の最大の特徴とも言えるのが、「誰にお金を残すか」をピンポイントで指定できることです。
死亡保険金は、受け取る人の固有の財産という扱いになるため、基本的には遺産分けの対象になりません。
そのため、誰がどの財産をもらうかで家族が揉める、いわゆる「争続」を未然に防ぐことができます。

ただし、遺産全体の中で生命保険金の割合があまりにも高すぎる場合は要注意です。
極端に生命保険金の割合が高く、他の相続人の遺留分(最低限の取り分)を侵害しているような場合は、「特別受益」として遺産分けの計算に組み込まれ、かえってトラブルを引き起こすことがあります。
特定の人だけに財産が偏りすぎないように、他の相続人のことも考慮しながらバランスを取ることが大切です。
また、保険金を受け取った人が「このお金を他の家族にも分けてあげよう」と自分の判断で配る行為にも注意してください。
遺産分割協議の中で正式な手続き(代償分割など)を踏まない限り、個人から個人への「贈与」とみなされてしまいます。
お金をもらった親族に多額の贈与税がかかってしまう危険があるため、受取人は最初から慎重に決めておく必要があります。
生命保険にどんな税金がかかるかは、「誰が保険料を払ったか」「誰が保険の対象か(被保険者)」「誰が保険金を受け取るか」の3つの組み合わせで決まります。
亡くなったお父様、お母様、お子様がいるご家庭を例にして見てみましょう。
保険の対象がお父様で、保険料を払っていたのもお父様であれば、受け取った保険金は「相続税」の対象になります。
しかし、お母様やお子様が保険料を払っていた場合は、「贈与税」や「所得税」に対象が変わってしまいます。
ここで最も気をつけなければならないのが、保険料を「実質的に誰が負担していたか」という点です。
名義はお子様の口座から引き落としになっていても、そのお金の出どころがお父様だったと税務署に判断されると、結局は相続税がかけられてしまいます。
これを名義保険と呼びます。
また、無事に相続税の対象として認められた場合でも、受け取った保険金が「非課税枠」を超えてしまった分は、相続財産としてカウントされます。
非課税枠を超えた部分は現金をもらったのと同じように税金がかかるため、事前にいくら受け取るのかシミュレーションしておくことが重要です。
ひとつの保険契約の中で、「長男と次男で半分ずつ受け取る」といったように複数の受取人を設定することも可能です。
しかし、保険会社によっては、代表者1人の口座にまとめて振り込まれたり、手続きがとても面倒になったりすることがあります。
代表者が受け取った後、もう1人の受取人にスムーズにお金を渡してくれれば問題ありません。
あらかじめ受取人に指定されていた割合のお金を渡すだけであれば、贈与にはなりません。
しかし、家族の仲がすでに悪化している場合、「お金を渡さない」といった新たなトラブルを生むリスクがあります。
長男と次男の両方に確実にお金を残したいのであれば、最初から別々の保険に入っておくのが最も安全な方法です。
「長男が受け取る保険」と「次男が受け取る保険」というように、契約を分けておくことを強くおすすめします。
自分で保険料を支払い、自分で満期金や死亡保険金を受け取る契約にすると、そのお金は相続税ではなく「所得税(一時所得)」の扱いになります。
一時所得を計算するときは、受け取った保険金から「今まで払った保険料」と「特別控除の50万円」を差し引くことができます。
なお、この50万円の控除は1年間の一時所得すべてを合わせた金額に対する枠です。
同じ年に別の保険の満期金などを受け取っている場合は、それらも合算して計算されるので注意してください。
さらに一時所得の大きなメリットは、最終的に税金がかかるのは残った金額を「半分(2分の1)」にした部分だけ、という点です。
個人の所得税と住民税を合わせると最高で55%の税率になりますが、対象となる金額が半分になるため、実質的な最高税率を27.5%まで抑えることができます。
そのため、財産がたくさんあって相続税の税率が高くなりそうな方は、あえてこの一時所得の仕組みを使ったほうが節税になることがあります。
もしお子様に保険料を払う余裕がない場合は、親から子へあらかじめお金を生前贈与し、そのお金でお子様自身に保険料を払ってもらう方法が有効です。
このとき、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
この方法を行うときは、後から税務署に否認されないよう、毎年必ず贈与契約書を作成してください。
あわせて、現金の手渡しではなく銀行振込にして通帳に記録を残し、お子様が実質的な保険料負担者であることを証明できるようにしておくことが重要です。
ただし、税制改正により、亡くなる前7年以内に行われた生前贈与は、相続財産として足し戻して計算されるルールに変更されました。
これは2024年1月以降の贈与分から適用され、現在、段階的に延長されている最中です。
最長7年になるのは2031年以降の相続からとなります。
なお、延長された亡くなる前4〜7年前までの贈与については、総額100万円までを足し戻し金額からマイナスできる緩和ルールがあります。
この100万円は毎年ではなく、4年間の合計で最大100万円である点に注意が必要です。
この足し戻しルールの対象になるのは、原則として遺産を相続した人のみです。
そのため、贈与を使った節税対策を考えている場合は、とにかく早めに着手することが大切です。
なお、別の贈与方法である「相続時精算課税制度」を選択した場合は、年間110万円までの贈与であれば、亡くなる直前の贈与であっても足し戻しの対象にはなりません。
ご自身の状況に合わせて、どの贈与方法を使うか専門家に相談することをおすすめします。
ご自身の相続税率が30%を超えそうな方は、以下のような流れで一時所得を活用した保険加入もぜひ検討してみてください。